「臨床教授(臨床助教授・講師を含む。)」(仮称)の称号の付与について(通知)

9高医第43号
平成9年10月1日

各国立大学医学部長 殿

文部省高等教育局医学教育課長
木谷 雅人

「臨床教授(臨床助教授・講師を含む。)」(仮称)の称号の付与について(通知)

 
人間性豊かな医療人を育成するためには、臨床教育を充実することが重要であり、このため、各大学においては、「臨床教授(臨床助教授・講師を含む。)」(仮称)(以下「臨床教授等」という。)の称号の付与について、検討が進められているものと思います。
ついては、臨床教授等の称号の付与に当たり、下記事項に十分御留意の上、遺漏なきよう願います。


  1. 各大学において、臨床教授等の制度を運用する際、その選考については、形式に流れることなく、制度の趣旨(別紙参照)を踏まえて別添例に示す事項等を関係規程において定め、適正に選考されたいこと。なお、臨床教授等の称号は、文書にその旨を明記して本人に了知させることとし、その様式等については、各大学において教員等の場合に準じて定めること。
  2. 学外医療機関等において臨床実習等を行う場合には、当該医療機関等と大学との間で協定書を結ぶなどして、臨床実習等に係る責任の所在等について、あらかじめ明確にしておくこと。また、臨床教授等の称号を有する者が学内において学生の臨床実習等に携わる場合には、あらかじめ非常勤講師に任用するなど身分について明確にしておくこと。
  3. 臨床教授等は、各大学において称号を付与するものであり、文部省大臣官房人事課への上申は必要としないこと。


(別紙)


○ 21世紀医学・医療懇談会第1次報告「21世紀の命と健康を守る医療人の育成を目指して」(平成8年6月13日)(抜粋)

 

○ 全体報告

3.21世紀における医療人育成の姿

3.地域の中で育つ医療人

21世紀において国民から信頼される医療人を育成するにあたって、まず第一に大学人自身がその責務を果たすことが必要であるが、特に実習の充実を図るために、大学は、大学以外の多彩な医療人や医療機関等との連携を図り、地域の中で医療人を育てていくことが求められる。
このため、大学の教員とともに医療の現状に練達した優れた医療人が、医療現場での豊かな経験を踏まえ医療人育成に参加・協力できるよう、新たに「臨床教授(仮称)」制度を設けることを提案する。

 

○ 教育部会報告

2.期待される医療人の育成方策

2.学部教育の改善

(4)医療人の育成を図る上で、臨床実習を含む臨床教育の充実を図ることは極めて重要である。そのために新たに「臨床教授(臨床助教授・講師を含む。)」(仮称)制度を設け、大学の教員とともに、大学以外の医療機関等の優れた人材が医療現場での豊かな経験を踏まえ、医療人育成に参加、協力できる方策を立てることが強く望まれる。また、このことにより大学内に競争原理が導入され、教育研究の活性化につながることも期待される。
すなわち、医学・医療を取り巻く環境が変化し、医療の場及び内容が多様化している中で、臨床現場における豊富な経験を有する優れた医療人に対し、各大学において一定の基準に基づいて「臨床教授」の称号を付与し、大学における臨床教育の指導体制の充実を図ることが考えられる。
また、臨床実習の充実を図るためには、学生が多くの症例を経験する必要があり、そのためには、関連病院など地域の医療機関等
との連携をさらに深め、臨床実習を大学病院を中心とした施設群で実施する体制を整備する必要がある。「臨床教授」制度の創設は、大学病院以外の医療機関等における指導体制の充実にも有益であると考えられる。

(別添)

臨床教授等関係規程において定めるべき事項(例)

 

○規程の目的
○臨床教授等の称号の種類
○称号の付与の対象者
○選考手続き
○選考基準
○臨床教授等の任務・職務
○称号を付与する期間
○本人への通知
○身分についての取扱い
○経費
○雑則

※ 参考までに、臨床教授等の称号の付与に関する規程の例を下記に示すが、この規程(例)はあくまでも一つの例であり、各大学においては、教育上の必要性、制度の適正な運用等を勘案し、称号の種類、称号の付与の対象者、選考手続き・基準等関係規程において定めるべき事項及びその内容を、各大学の責任において検討していただきたい。



○○大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する規程(例)

(目的)
第1条 この規程は、○○大学医学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床助教授、臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。

(称号の付与の対象者)
第3条 称号は、本学部履修規程に定める臨床実習等の指導に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関等」という。)に所属する医療人であって、本学部の非常勤講師として任用されたものに付与する。

(選考手続き)
第4条 臨床教授等の選考は、教授会の議に基づき、学部長が行う。

(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は、医療機関等における豊富な臨床経験を有し、優れた臨床能力及び教育能力を有するものとし、次のとおりとある。

(略)

(職務)
第6条 臨床教授等は、所属する実習等協力機関等及び本学部において、臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。
2 臨床実習指導等は、本学部と実習等協力機関等との間で作成された臨床協力カリキュラムに従い行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は、臨床実習の指導に協力する間とする。

(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は、別紙様式による文書を交付して行うものとする。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については、別に定める。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

【別紙様式】 (略)

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課医学教育係
電話番号:03-5253-4111(内線3306)

-- 登録:平成25年03月 --