(1)制度の概要 認証評価機関は、法科大学院の教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)し、評価基準に適合しているか否かの認定(「適格認定」)を行います。 法科大学院は、複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択します。 (2)文部科学大臣による認証評価機関の認証 認証評価機関として必要な評価の基準・方法・体制等についての一定の基準(認証基準)は、省令(※)により規定されています。 ※ 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号) 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣に申請の上、中央教育審議会の審議を経て、文部科学大臣より認証を受けることが必要です。 その際、認証評価機関になろうとする者は、当該団体が行う評価基準についても、あらかじめ詳細を明示した上で、審議・認証を受けることとなります。 |
・日弁連法務研究財団(平成16年8月31日認証)(公益財団法人日弁連法務研究財団ウェブサイトへリンク)
・大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)(独立行政法人大学評価・学位授与機構ウェブサイトへリンク)
・大学基準協会(平成19年2月16日認証)(公益財団法人大学基準協会ウェブサイトへリンク)
-- 登録:平成28年02月 --