国立大学法人等の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について

(1)概要

  平成28年の税制改正により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした国立大学法人へ寄附金(学生等に対する修学の支援のための事業に充てられるものに限る。)を支出した場合、当該寄附金について従来の所得控除に加え、税額控除が選択できるようになりました。

(2)税額控除とは

  寄附者の所得税率に関係なく、一律に寄附金額の約4割を所得税額から控除する制度であり、特に小口の寄附に対する減税効果が高いことが特徴です。

◇所得控除

各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定。

所得控除

◇税額控除

各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除

税額控除

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高等教育局国立大学法人支援課

(高等教育局国立大学法人支援課)