国立大学改革強化推進補助金交付要綱

平成25年1月23日
文部科学大臣決定

 (通則)
第1条 国立大学改革強化推進補助金(以下 「補助金」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)
第2条 この補助金は、今後の我が国の再生に向けて、教育研究組織の再編成や外国人や実務家等の教員や役員への登用拡大、地域別・機能別の大学群形成に向けた連合・連携、効率的な大学運営のための事務処理等の共同化など、これまでにない深度と速度で行う国立大学改革を強化推進する取組に対し必要な経費を補助することにより、将来を支える人材の育成や大学運営の高度化、国際競争力の強化に資することを目的とする。

 (補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3条 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は、国立大学法人が行う補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助対象経費の区分は、設備備品費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費とする。

 (申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大臣が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式1)を大臣に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

 (交付の決定)
第5条 大臣は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、補助金の交付を受けようとする者に交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 大臣は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
3 大臣は、第1項の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
4 補助金の交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の補助金交付申請書が文部科学省に到達した日から30日以内とする。

 (申請の取下げ)
第6条 前条第1項の通知を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、大臣が別に定める期日までにその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

 (経費の効率的使用等)
第7条 国立大学法人は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

 (補助事業の変更)
第8条 国立大学法人は、補助事業の内容及び補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書(様式3)を大臣に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
一 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合
二 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の区分ごとの配分された額を、その総額の50パーセント以内で増減する場合
2 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

 (補助事業の中止又は廃止)
第9条 国立大学法人は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式4)を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 (事業遅延の届出)
第10条 国立大学法人は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届(様式5)を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

 (状況報告及び調査)
第11条 大臣は、必要があると認めるときは、国立大学法人に対し、補助事業の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

 (実績報告書)
第12条 国立大学法人は、補助事業を完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した場合にあっては、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式6)を大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、実績報告書の提出期限につき、大臣の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
3 国立大学法人は、第1項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を大臣に提出しなければならない。

 (補助金の額の確定)
第13条 大臣は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した経費の額又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定し、国立大学法人に通知するものとする。
2 大臣は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。
3 大臣は、第1項の規定により国立大学法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇.九五%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

 (消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 国立大学法人は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式7)を大臣に提出しなければならない。
2 大臣は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

 (交付決定の取消等)
第15条 大臣は、第9条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一 国立大学法人が、法令、この要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくはこの要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二 国立大学法人が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 国立大学法人が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
四 補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 大臣は、前項の規定により第5条の交付の決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利一〇.九五%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第4項の規定を準用する。

 (知的財産権の報告)
第16条 補助事業により得られた特許権その他の知的財産権を取得した場合には、国立大学法人は、速やかに知的財産権報告書(様式8)を大臣に提出しなければならない。

 (財産の管理等)
第17条 国立大学法人は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれるときは、大臣は、国立大学法人に対し、その収入の全部又は一部に相当する額を国に納付させることができる。

 (財産の処分の制限)
第18条 取得財産等のうち令第13条第4号の規定により、大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。
2 法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
3 国立大学法人は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式9)もしくは財産処分報告書(様式10)を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

 (補助金の経理)
第19条 国立大学法人は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支に関する帳簿を備え、その支出内容を証する書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を当該全事業完了の年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

 (報告の公表)
第20条 大臣は、第11条、第12条第1項及び第2項の規定により提出された報告書の全部又は一部を公表することができる。

 (その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。

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-- 登録:平成25年06月 --