地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正について

事務連絡
平成23年12月1日

各国立大学法人担当課 御中
各大学共同利用機関法人担当課 御中

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
研究振興局学術機関課

 標記の件について、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)が平成23年8月30日に公布され、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の一部を改正する規定が平成23年11月30日に施行されたこと等を受け、別添のとおり、総務省より、各都道府県知事・指定都市市長等あての通知「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第5条関連)の施行について(通知)」及び各府省担当課室あての事務連絡(以下「総務省事務連絡」という。)が発出されたところです。
 今回の改正は、地域の自主性及び自立性を高める改革を推進するため、地方公共団体の国等(国立大学法人等を含む。)への寄附金等の支出について、法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとするものです。
 なお、引き続き国と地方の財政規律を確保すべく、総務省事務連絡中の別紙4のとおり、地方公共団体からの国等に対する寄附金等の取扱いについて閣議決定がなされ、各国立大学法人等においてもこれに準ずるよう、要請することとされましたので、併せてお知らせいたします。
 各国立大学法人等におかれましては、今回の改正等を踏まえ、ご対応いただくとともに、御不明な点等がある場合は、必要に応じ、御相談頂くとともに、総務省(※総務省ウェブサイトへリンク)のホームページ上で掲載されているので、御参照願います。

別紙

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課法規係

電話番号:03-6734-3760

研究振興局学術機関課企画指導係

電話番号:03-6734-4169

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(高等教育局国立大学法人支援課)

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