独立行政法人メディア教育開発センター法の骨子

1.総則

  1. 法人の名称は、独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)とする。
  2. 政府からの出資について定める。

2.組織及び業務

  1. センターの役員として「理事長」、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。
  2. 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
  3. センターの業務に関する規定を置く。

3.中期目標等

  1. 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、センターに示す。
  2. センターは、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  3. その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。

4.財務及び会計

  1. 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。

5.その他

  1. センターは、平成16年4月1日に設置する。
  2. 現在の職員はセンターが引き継ぐとともに、権利義務も承継する。

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成21年以前 --