独立行政法人国立大学財務・経営センター法の骨子
1.総則
- 法人の名称は、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)とする。
- 政府からの出資について定める。
2.組織及び業務
- センターの役員として「理事長」、「理事」(1人)及び監事(2人)を置く。
- 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
- センターの業務に関する規定を置く。
3.中期目標等
- 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、センターに示す。
- センターは、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。
4.財務及び会計
- 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。
5.その他
- センターは、平成16年4月1日に設置する。
- 現在の職員はセンターが引き継ぐとともに、権利義務も承継する。

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