独立行政法人大学評価・学位授与機構法の骨子

1.総則

  1. 法人の名称は、独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)とする。
  2. 政府からの出資について定める。

2.組織及び業務

  1. 機構の役員として「機構長」(=法人の長)、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。
  2. 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
  3. 機構長の任命の際、文部科学大臣はあらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
  4. 機構に、機構の業務運営について審議を行う機関として「評議員会」を置く。
  5. 評議員は、大学等に関する有識者等のうちから、機構長が任命する。
  6. 機構の業務に関する規定を置く。

3.中期目標等

  1. 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、機構に示す。
  2. 機構は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  3. その他、中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。

4.財務及び会計

  1. 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の認可を受けて次期に繰越せる。

5.その他

  1. 機構は、平成16年4月1日に設置する。
  2. 現在の職員は機構が引き継ぐとともに、権利義務も承継する。

※ 国立大学法人法において、国立大学法人評価委員会は、教育研究評価の実施を機構に要請し、その結果を尊重する旨を規定。

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-- 登録:平成21年以前 --