国立大学法人法の概要

法の概要

  ○  国立大学を各大学ごとに法人化し、国立大学法人を設立
  ○  大学共同利用機関を再編の上法人化し、大学共同利用機関法人を設立

  〔国立学校設置法〕  
国立大学(99(短大含む))
 大学共同利用機関 (15)   


  〔国立大学法人法〕  
国立大学法人(89法人)
 大学共同利用機関法人(4法人)
 
・人間文化研究機構  ・情報・システム研究機構
・自然科学研究機構  ・高エネルギー加速器研究機構
 


「国立大学法人」制度の概要
  1 「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保
国の行政組織の一部→各大学に独立した法人格を付与
予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定

  2 「民間的発想」のマネジメント手法を導入
「役員会」制の導入によりトップマネジメントを実現
「経営協議会」を置き、全学的観点から資源を最大限活用した経営

  3 「学外者の参画」による運営システムを制度化
「学外役員制度」(学外有識者・専門家を役員に招聘)を導入
経営に関する事項を審議する「経営協議会」に学外者が参画
学長選考を行う「学長選考会議」にも学外者が参画

  4 「非公務員型」による弾力的な人事システムへの移行
能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
兼職等の規制を撤廃し、能力・成果を産学連携等を通じて社会に還元
事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現

  5 「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行
大学の教育研究実績を第三者機関により評価・チェック
第三者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映
評価結果、財務内容、教育研究等の情報を広く公表

  ※独立 行政法人通則法に基づく独立行政法人との違い
1「学外役員制度」など、学外者の運営参画を制度化
2客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入
3学長選考や中期目標設定で大学の特性・自主性を考慮

※「大学共同利用機関法人」についても同様の制度設計である。

施行日等
  ○  国立大学法人の設立は、平成16年4月1日
  ○  法律の施行日は、平成15年10月1日



(参考)

大学共同利用機関の再編について


-- 登録:平成21年以前 --