[1]全般
問22.本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。 |
(答) |
大学の設置者が補助事業者(機関補助)となります。(本補助金及び本補助金により取得した設備備品等の資産は、学長及び事業推進担当者の研究グループを補助事業者(個人補助)とする「21世紀COEプログラム」とは異なり、学長や事業推進担当者が所得税の課税対象とはなりません。) |
問23.事業規模は1件当たり年間5千万~5億円程度とされているが、事業規模とは直接経費の額か。 |
(答) |
直接経費を1件当たり年間5千万~5億円程度補助することを予定しています。 |
問24.海外の大学や研究機関には、補助金は交付されるのか。 |
(答) |
国内の大学の大学院研究科等(博士課程レベル)との連携であって、他大学の博士課程の教育が拠点形成計画に含まれる場合のみ、文部科学省が当該大学に補助金を交付することを予定しています。 海外の大学や研究機関には、補助金は交付されませんが、拠点となる大学から当該機関に対し、拠点形成に必要となる事業等の経費を委託費として支出することが可能です。ただし、委託費の総額が直接経費の50パーセントを超えないようにしてください。 |
問25.海外の大学と連携した拠点を形成する場合、海外の大学の学生を教育するための経費を支出できるか。 |
(答) |
本補助金は、我が国の国公私立大学に国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために使用してください。海外の大学が当該大学に在籍する博士課程学生を教育するために使用する経費を支出することはできません。なお、連携の有無に関わらず、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために必要であれば、国内外の大学の博士課程学生を招聘することは可能と考えます。 |
問26.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関も本補助金の交付要綱、取扱要領等を遵守することとなるのか。 |
(答) |
補助事業者(拠点となる大学)は、交付要綱、取扱要領等を遵守する必要がありますので、それらが遵守できるような契約を結んでいただくことになります。 |
問27.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関において設備備品を購入することは可能か。 |
(答) |
当該機関において設備備品を購入することは可能ですが、事業終了後には、原則として、その所有権を補助事業者(拠点となる大学)に移転することとなります。(事業終了後、連携先の機関に無償で貸与することは可能です。) |
問28.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。 |
(答) |
本補助金の配分は、「グローバルCOEプログラム委員会」における意見等を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。 このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、審査評価結果や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金の決定(内定)が行われることになります。 また、中間評価の結果は、第4年次以降の補助金額の決定(内定)に反映されます。 (中間評価の結果次第では、補助が打ち切られることもあります。) |
問29.一大学で複数の拠点の採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。 |
(答) |
本補助金は、個々の採択拠点の事業に対して別々に交付されているものであり、個々の採択拠点の補助金交付決定額の範囲内において、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行うようにしてください。 したがって、他の採択拠点の事業に使用される疑いの生じるような経理管理は行わないようにしてください。 |
問30.事業推進担当者の交替、追加、辞退があるときには、どのような手順をとればよいか。 |
(答) |
交付内定後~交付決定前にあっては、「交付申請書等作成・提出要領」の内定後代表者等交替等願を、交付申請書の提出時までに提出してください。 なお、この交替等により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたすと判断される場合には、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があります。 交付決定後にあっては、「取扱要領」の代表者等交替等届を、当該事案が判明した時点で、すみやかに文部科学省へ提出してください。 その際、当該年度に交付決定した補助事業の範囲に変更がないことを十分確認してください。補助事業の範囲に変更があると認められる場合には、当該変更分の補助金については、返還(減額)等を行うこととなります。 また、他の大学等と連携した拠点について、拠点となる大学に「事業推進担当者の概ね70パーセント程度以上が所属する」必要があります。 |
問31.補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。 |
(答) |
本補助金が大学の設置者に対する機関補助であることを踏まえ、補助事業者の規程等に従った適正な名義にしてください。 |
問32.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。 |
(答) |
本補助金の振込口座として届け出たものがある場合には、当該口座を使用するようにしてください。その際、毎年度残高は0とし、年度毎に適切に会計区分を行うようにしてください。 なお、当該年度の3月に発生した経費を翌年度に支払うことは可能ですが、その支払い分は翌年度の補助金と区分した会計処理を行うようにしてください。(問35.参照) |
問33.本補助金を、複数部局に事業推進担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、事業推進担当者レベルで口座を作って管理をしてもよいか。 |
(答) | ||||
振込口座でそのまま管理していただくことを原則としますが、各大学の諸事情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、複数部局の事務責任者名義の口座で管理することも可能です。その際、以下の点に注意してください。
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問34.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。 |
(答) |
銀行からの明細書で可能です。 |
問35.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。 |
(答) |
原則として当該年度に発生した経費は、当該年度に交付を受けた補助金より支出することになり、翌年度の補助金からの支出は認められません。 当該年度の3月に発生した経費について当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。 その際、翌年度の補助金と区分した会計処理が可能なよう適切な管理をされるよう注意してください。 |
問36.補助金の繰越は可能か。 |
(答) |
交付決定時には予想し得なかった不測の事態等により、当該年度内に補助事業が完了しない見込みのあるものについては、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上、当該経費を翌年度に繰越して使用することができることになっています。 繰越が必要となった場合には、可能な限り早期(1月中が目途)に、文部科学省まで個別に御相談ください。 |
問37.文部科学省への提出書類(補助金交付申請書など)について、押印は大学の設置者の私印で提出しなければならないのか。 |
(答) |
学長及び事業推進担当者が補助事業の代表者であった21世紀COEプログラムと違い、本補助金の事業者は、法人(機関補助)であることから、補助事業の代表者(大学の設置者)からの文部科学省への提出書類(取扱要領等添付様式)について押印する場合は、すべて代表者(大学の設置者)の公印となります。 |
問38.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。 |
(答) |
学内規程に従って取り扱って構いません。なお、学内規程に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおりに従ってください。 |
問39.補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は補助事業に充当してもよいか。 |
(答) |
充当可能です。ただし、利息分が未執行の場合、額の確定の際に当該利息相当額の補助金を返還していただきます。 |
問40.間接経費はどのように使用すればよいか。 |
(答) |
間接経費は、教育研究拠点の形成に伴う機関の管理等に必要な経費を措置するものであり、事業推進担当者等の研究開発活動の改善や機関全体の機能の向上への活用のために使用してください。 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(別添参照)に、間接経費の主な使途が例示されていますが、特に、補助金等の適切な管理・監査体制を構築するための経費に使用することが望まれます。 |
問41.連携先の大学には、間接経費は交付されるか。 |
(答) |
文部科学省から補助金が交付されることとなる連携先の大学(問24参照)については、直接経費の30パーセントを間接経費として交付する予定です。なお、海外の大学や研究機関については、必要に応じて、委託費に一般管理費を含めることが可能です。 |
問42.委託費の一般管理費とは具体的にはどういったものか。 |
(答) |
海外の大学や研究機関等に対して、拠点となる大学から拠点形成に必要となる事業等の経費を委託費として支出することができますが、その場合、管理・運営にかかる経費を必要に応じて一般管理費として支出することができます。 一般管理費の額は、受託機関の受託規定に従ってください。 |
[2]設備備品費
問43.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。 |
(答) |
本補助金は、大学の設置者に交付される補助金であるため、購入した設備備品は大学、学校法人等の資産となります。したがって、設備備品の管理は、大学の物品管理と同様に管理するようにしてください。 |
問44.取扱要領に「本補助金で購入した設備備品は、当該設備備品等の減価償却期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とありますが、5年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。 |
(答) |
補助金適正化法第22条の規定に基づき、事業期間が終了しても減価償却期間が経過するまでは(「補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」平成14年3月25日文部科学省告示第53号)、文部科学大臣の承認を受けないで譲渡等の処分を行うことはできません。 |
問45.本補助金で什器類を購入することも可能か。 |
(答) |
什器類(机、椅子、複写機等)やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。ただし、例えば、学外に教育研究スペースを新たに確保するような場合等、学内からの調達が不可能であって、補助事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。 |
問46.本補助金で、研究室を区分するためのパーテーションを設置してもよいか。 |
(答) |
設備備品と扱えるような(施設と一体化するようなものは不可能)、取り外し可能なパーテーションなら可能です。 |
問47.大学の施設の改修費として使用することは可能か。 |
(答) |
本事業は、専攻等を如何にして国際的に卓越した教育研究拠点として育成するかという、実際の教育研究活動の計画に重きをおいていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を本補助金の直接経費から支出することは認めていません。 なお、移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、レンタル、リース等の経費として計上することが可能です。 |
[3]旅費
問48.海外の若手研究者を研究支援者として招き、本学で研究させたいが、そのための渡航費用は出してもよいか。 |
(答) |
「外国人招へい等旅費」として支出して差し支えありません。 |
問49.事業推進担当者ではない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。 |
(答) |
補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。 |
問50.海外で行われる学会の発表に博士課程(後期)の学生が参加する場合、旅費を支給することは可能か。 |
(答) |
補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。なお、学内規程等に基づき適正な執行管理を行い、学生に過度に旅費を支給することとならないようにしてください。 |
問51.事務職員を帯同して外国出張することは可能か。 |
(答) |
可能です。ただし、出張理由書をきちんと整備し、補助事業の遂行上、必要最小限の人数としてください。 |
問52.旅費を学部学生に支給することは可能か。 |
(答) |
本プログラムは、大学院研究科専攻等(博士課程レベル)が、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための事業計画を対象としているため、旅費支給の対象となる学生は、当該専攻等(博士課程レベル)に在籍するものとなります。ただし、補助事業の遂行上、資料収集・整理等の協力が必要である場合は、理由書を作成の上、必要最小限の人数に限って可能です。 |
問53.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払いを行うことはできるか。 |
(答) |
年度をまたがった出張についても旅費を支払うことは可能ですが、本補助金は会計年度をまたがって使用することはできません。 したがって、当該年度内に必要となった分についてのみ当該年度の補助金を使用するとともに、翌年度分については、翌年度の補助金から支払うようにしてください。 |
問54.研究支援者等を雇用するにあたり、赴任・帰還の旅費を支給することは可能か。 |
(答) |
可能です。 |
問55.海外にいる事業推進担当者が日本に来る場合、日本に滞在する間の旅費、日当、宿泊費は、どの経費区分で取り扱えばよいか。 |
(答) |
国内旅費、国内旅費の日当・宿泊費として取り扱ってください。 |
問56.著名な外国人研究者等を海外から招へいする場合に、ファーストクラスの使用は認められるのか。 |
(答) |
各大学の規程に照らして、判断してください。 なお、補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本ですので、社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、使用してください。 |
[4]人件費
問57.TA、RAの雇用単価や勤務時間の上限はあるのか。 |
(答) |
上限はありませんが、勤務時間については、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。 また、雇用単価については、例えば非常勤職員等の給与の支給基準を準用するなどの一律の単価設定ではなく、能力や業務内容に応じて柔軟な設定となるような工夫が望まれます。 なお、科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)においては、「優秀な人材を選抜するという競争性を十分確保しつつ、フェローシップの拡充や競争的資金におけるリサーチアシスタント等としての支給の拡大等により、博士課程(後期)在学者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との目標が示されていることも踏まえ、適切に対応してください。 |
問58.学内規程等で定めれば、本補助金で大学院修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能か。 |
(答) |
本事業は、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としているため、学生を雇用する場合は、大学院博士課程に在籍している学生以上を対象としています。したがって、大学院修士課程の学生をTAとして雇用することはできません。ただし、大学院修士課程の学生であっても、例えば、資料収集・整理等の一定の作業等に対する謝金を支払うことは可能です。 |
問59.本補助金で、本事業に従事する専属の事務員(あるいは「公募要領に記載のあった「教育研究支援職員」)を雇用することは可能か。 |
(答) |
可能です。なお、本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としてるため、(本事業により雇用され、専ら本事業に従事する専属の事務員を除く)事務職員に対して給与の上乗せのような形で謝金や賃金として支払うことはできません。 |
問60.本事業に必要なポスドクを全国から募集し、そのための採用面接を行うが、その際、応募者が全国から集合するために必要な旅費等を本補助金から支払うことは可能か。 |
(答) |
本事業との因果関係が遠く、採用前は本事業に参加しない人も多く想定されるため、本補助金から支出することは適当ではありません。 |
問61.事業者(事業推進担当者(拠点リーダーを含む。))以外の教員に本補助金から謝金を支払うことは可能か。 |
(答) |
本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としてるため、当該大学の研究者(教員)に対して謝金等を支払うことは、通常は想定しにくいものですが、それが、当該者の通常業務の内容と異なっており、かつ、業務時間外に行われるような場合等において、明らかに当該者の本来業務としてみなすのが不適当である場合は、謝金の支払を否定するものではありません。 |
問62.奨学金を支給することは可能か。 |
(答) |
学生に対する学資金の援助のための経費には使用できません。 |
問63.事業推進担当者のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、人件費を支出することは可能か。 |
(答) |
事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち当該拠点形成を担う研究者で、拠点リーダーと共同して拠点形成計画の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ研究者を指します。 事業推進担当者は、拠点を形成していく組織構成員の立場にある者であり、本補助金により雇用される者ではありません。 そのため、事業推進担当者に対しては、非常勤職員であっても、人件費を支出することは適切ではありません。 |
問64.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。 |
(答) |
可能です。各大学の規定に基づき、適切に対応してください。 |
問65.人件費を支払う場合、社会保険料の法人負担分を本補助金から支払うことは可能か。 |
(答) |
取扱要領の【人件費】の「研究支援者等の雇用等」にも記載しているように、可能です。 |
問66.海外に留学中の学生を拠点の研究会に参加させたいが、旅費や滞在費を支払うことは可能か。 |
(答) |
本事業の必要性で一時帰国させるような場合は、旅費は外国旅費、滞在費は、国内旅費における日当及び宿泊費で対応してください。 |
問67.海外の拠点を開設した場合、現地での雇用をすることは可能か。 |
(答) |
海外では、税制、社会保険制度等が異なり、適切な補助金管理ができないことも想定されるため、雇用を行わず、謝金の形で支給するようにしてください。なお、必ず支払の証拠書類を残すようにしてください。 |
問68.退職金を支払うことは可能か。 |
(答) |
本補助金は、年度毎に交付決定を行っているため、研究者の雇用についても、単年度契約とすることが望まれます。退職金を支払うことは可能ですが、算定期間は補助事業に係る期間のみとし、当該雇用者に退職金を支払う年度の補助金から支払うようにしてください。 なお、大学等が引き続き雇用する者の退職金を補助金から引き当てることはできません。 |
問69.研究員等として採用した者が、他の競争的資金に係る研究を行うことは可能か。 |
(答) |
交付の目的(国際的に卓越した教育研究拠点を形成すること)を達成するために実施され、計画調書の内容や当該年度の拠点形成計画に沿った研究であれば、他の競争的資金に係る研究を本補助金により雇用された者が行うことは可能です。 ただし、拠点形成に資する研究であることが必要であるため、当該資金の獲得・使用にあたっては、研究の内容等について、あらかじめ拠点リーダーに相談するようにしてください。 また、他の競争的資金で実施する研究の経費について、本補助金から重複して支出することがないように十分に注意してください。 |
[5]事業推進費
問70.本事業に要した光熱水料を支出することは可能か。 |
(答) |
本事業に必要な光熱水料として、他と明確に区分して計上できる場合(使用設備にメーターが設置されている等)や、学内規程により経費の負担区分が定められている場合には、本補助金から支出することは可能です。そうではない場合は、間接経費等から支出するようにしてください。 |
問71.学内の施設の借料として支弁することは可能か。 |
(答) |
学内の施設については、基本的には、大学が管理・運営すべきものであるため、本補助金から支出することは適切ではありません。 ただし、学内規程等において、使用料等が定められている施設であり、かつ、当該使用料が光熱水料や清掃費等の施設の使用にともなって発生する施設の管理に必要最低限の経費である場合は、支出することが可能です。 なお、大学においては、本補助金のみならず、大学全体の戦略等を踏まえ、全学的な支援を行うことが望まれます。 |
問72.学外に研究スペースを借り上げることとしたが、事業終了時(5年後)の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。 |
(答) |
本補助金は、単年度毎に交付決定を行っているため、次年度以降の契約に係る費用について、本補助金から支出できる保証はありません。このため、教育研究スペース等の賃借料についても単年度の契約とし、これを毎年更新する方法で使用することが望まれます。 したがって、事業終了時の撤収に係る費用についても、最後の年度に当該経費を計上する等により対応することとしてください。その際、このような原状回復に必要な経費は、事業推進費の「損料」に計上してください。 |
問73.教育研究スペースの移転のための費用を本補助金から支出できるのか。 |
(答) |
本事業を遂行するに当たって必要となる教育研究スペースの移転費用については、本補助金から支出することが可能です。その際、設備備品の据付部分の撤去費用についても支出できます。 なお、他の経費で購入した設備備品であっても、本事業の遂行に必要不可欠な場合は、同様に本補助金から移転費用等を支出できます。 |
問74.大学が借り上げた民間の宿舎を海外から来た研究者に提供し、当該宿舎代を支出することは可能か。 |
(答) |
各大学の規程に従って取り扱ってください。また、当該研究者が宿泊したことを示す記録を残すなど補助金が適正に執行されたことが分かるような方法で行うようにしてください。 |
問75.企業等が招へいし、既に来日している外国人研究者を共同研究の目的で一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。 |
(答) |
可能ではありますが、滞在費の二重取り等にならないように十分注意してください。 |
問76.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険や、設備備品に関する事故等の保険のための経費に支出することは可能か。 |
(答) |
旅行等の保険については、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等に対して支払われることとなるものであり、それを直ちに当該補助事業の実施に係る経費とすることは困難であると考えられます。 また、設備備品に関する事故等の保険についても、「本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」(取扱要領「使用できない主な経費」参照)と考えられることからも、困難であると考えられます。 ただし、当該保険が補助事業の実施と一体不可分のものであり、かつ、他の財源からの支出の見込みがなく、支出できないことにより、事業の遂行に支障をきたす場合は、補助事業遂行上必要不可欠なものであることから、このような場合は、文部科学省に個別にご相談ください。(仮に、支出可能であっても、当然、当該理由を帳簿等にきちんと整備することは必要です。) |
問77.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。 |
(答) |
補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。) 酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。 なお、レセプション経費の支払いにあたっては、酒(アルコール代)が含まれていないか、内訳を確認するなどして、十分に注意してください。 |
問78.国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるか。 |
(答) |
補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。) このため、本事業の遂行上必要不可欠と認められるシンポジウム等の懇親会に限り、それに係る経費を十分精査していただいた上で、支出するようにしてください。 ただし、その場合であっても、酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。 |
問79.国籍を問わず優秀な研究者を本事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えている。その費用を本補助金から支出することは可能か。 |
(答) |
国際的に卓越した教育研究拠点を形成する上で、世界各国から優秀な研究者を募ることは本補助事業の目的に適っているものと考えられますので、各拠点の事業に照らし、適切な方法(ネイチャー等国際的に信頼のおける雑誌)、内容、価格で募集を行うようなものであれば可能と考えます。 |
問80.本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。 |
(答) |
例えば、電離放射線や有機溶剤等を使用することに伴う法定の特殊健康診断については、事業の遂行に不可欠なものと解されるため、当該健診に係る費用を本補助金から支出することは可能です。その他の健診については、当該事業の遂行に必要不可欠であるか否かという観点から、個別具体的に判断されることになります。 |
問81.本補助金で自動車を購入してもよいか。 |
(答) |
一般的には、大学における教育研究拠点の形成に際して自動車の購入が必要不可欠であると認めることは困難であり、仮に事業に際して必要な場合であっても、一時的な運搬契約等によりカバーすることが可能であると考えられることから、原則として自動車の購入はできません。 |
問82.アンケート調査等で研究に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。 |
(答) |
協力を得た相手方に対し一定額の現金を渡すことは適切であるとは考えにくい場合もありますので、その代わりとして、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで研究協力を得た相手方に対して謝意を表すためのもの(又は、対価として渡されるもの)であり、例えば、手土産的な考え方で用いるものではありません。 |
問83.本補助金から研究成果の図書を出版する経費を支出することは可能か。 |
(答) |
一般的に、本補助事業の成果について、広く公表し、その成果の効率的活用を図ることは有益なものと考えます。 ただし、本補助金は大学の教育研究拠点形成を支援するための経費であることから、本補助金の経費を使用して、購買を目的として図書を出版することは、必ずしも適当であるとはいえません。 また、仮に本補助金の経費を使用して図書を出版した場合、その収入については、当該補助事業による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付させることがありますので、補助事業者に原稿料等の収入が入らない場合であっても、個別に文部科学省にご相談ください。 |
問84.本補助金による研究成果に関して、その旨を図書や論文等で明示することが必要か。 |
(答) |
本補助金による成果であることを明示するようにしてください。 |
問85.海外の拠点で物品を購入するような場合、換金手数料や為替差損が生ずることとなるが、どのように取り扱えばよいか。 |
(答) |
物品の価格に上乗せ計上すると、実際の物品の価格が不明となってしまうため、事業推進費において「為替差損分」のように別途経費項目を立てることが適当と考えられます。 |
問86.本補助金でホームページを作成することは可能か。 |
(答) |
本補助事業による研究成果や教育内容等を国内外に向けて積極的に情報発信することは、拠点形成に必要な事業であり、本補助金で当該教育研究拠点についてホームページを作成することは可能です。 ただし、本事業と直接関係のないホームページの作成費を支出したり、本事業の研究成果に関係のない情報をホームページに掲載することはできません。 |
[6]その他
問87.若手研究者とはどのような研究者か。 |
(答) |
博士課程(後期)の学生、ポスドク、助教等を想定しています。 |
問88.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」とは具体的に何か。 |
(答) |
世界最高水準の研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るために、優秀な若手研究者を確保し、かつ、優れた若手研究者が自由な発想で研究活動を行える経費を本補助金の使用可能な経費として認めています。 この経費は、各大学において学内規程等で選考手続、受給資格、受給条件、支給金額等を適切に定め、優秀な若手研究者が自発的に研究活動をするのに必要なものに使用することができます(研究費、謝金、消耗品費など)。 |
問89.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、若手研究者から使途についての領収書等の明細をとるようにすれば、「渡し切り」の形で執行してもよいか。 |
(答) | ||||||
「若手研究者の自発的な研究活動に必要な経費」についても、当然、補助金適正化法の適用を受けるため、その執行に際しては、補助目的に合致した適正な執行を行わなければなりません。このため、一個人に対し、「渡し切り」の形をとることは、責任ある経理管理、適切な会計処理という観点から妥当ではありません。 また、本経費を執行するにあたっては、以下の事項にも十分留意してください。
|
問90.日本学術振興会の「特別研究員奨励費」を受けている者に、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支給することは可能か。 |
(答) |
奨励費のように具体的な研究課題の設定等がないものなど、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」と類似の助成を受けていると認められる場合は、本補助金から重複して受給することとなるとみなされるため、原則として、当該経費を支給することはできません。(あらかじめ研究課題の設定がある場合など、重複して受給していないことを整理できるのであれば、支給することは可能です。) |
問91.本補助金の人件費により雇用している者(RA、COE研究員等)に対しても、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支出することは可能か。 |
(答) |
人件費は労働の対価であり、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、通常の研究費と同様な位置づけであることから、経費の性質が異なるため、支出可能です。 |
問92.本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。 |
(答) |
本事業に関するシンポジウムについては、特段の手続を経ずして「文部科学省補助金事業」、「グローバルCOEプログラム」等を付することは差し支えなく、もって十分であると考えられることから、原則として、「文部科学省」としての後援名義を付さないこととしています。 |
問93.ライフサイエンス研究に係る生命倫理や安全対策に係る指針等はどこで入手できるのか。 |
(答) |
文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組(※国立国会図書館ホームページへリンク)![]() |
問94.「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」はどこで入手できるのか。 |
(答) |
研究費の不正対策検討会において、平成18年8月より検討が実施され、12月に報告書が取りまとめられました。その後、パブリックコメントを経て、平成19年2月にガイドラインを取りまとめましたので、詳細については文部科学省のホームページ(※国立国会図書館ホームページへリンク)![]() |
問95.本事業の英語の概要資料等はどこで入手できるのか。 |
(答) |
公募要領、審査要項等を英文で作成し、文部科学省及び日本学術振興会のホームページで公表しています。 |
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