(議事録)障がいのある学生の修学支援に関する検討会(第3回)

【竹田座長】  本日は,まず先日委員から提供の依頼がありました資料について,事務局より報告していただきます。続きまして,本検討会に資料を御提供いただいた委員より,その内容について御発表を頂きます。そして,本日の議事に挙げられております今後の取り組むべき課題について議論を頂く予定としております。
 なお,本検討会において御発言される場合には,必ず挙手をした上でお名前を述べてから御発言を頂きますようお願いいたします。
 まずは,配付資料について,事務局より確認をお願いします。
【事務局】  それでは,失礼いたします。文部科学省学生・留学生課の森山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は,御多用中にもかかわらず御出席いただきまして,誠にありがとうございました。
 配付資料につきましては,議事次第のとおりとなっております。資料といたしまして,資料の1,2,参考資料といたしまして資料1から6までを添付させていただいております。過不足等がございましたら議事の途中でも結構ですので,事務局まで遠慮なくお知らせいただければと思います。
【竹田座長】  よろしくお願いいたします。
 それでは,早速ですが,前回委員から発言のありましたことについて,事務局より説明をお願いいたします。
 まず,白澤委員より御発言いただきましたことについてお願いいたします。
【事務局】  森山でございます。御説明させていただきます。
 参考資料の1と2で付けさせていただいておりますのが,前回委員の方々から御説明いただいた件でございます。
 まず,障害学生支援の予算の件でございます。国立大学の運営費交付金から御説明いたしますと,平成22年度までは障害学生支援を実施している大学に対して,その学生数に応じて特別経費を配分していました。これは大学改革共通課題分というふうなものがございまして,その中の四つのメニューの一つということで障害者の経費を配分してございました。
 23年度につきましては,障害のある学生を含めて,先ほど申しました大学改革共通課題分と,この四つのメニュー,何かと申しますと留学生ですとか社会人,あとは多様のニーズのある学生,障害のある学生,これをまとめまして特別経費の中に新たに教育基盤強化支援分というものを一本化して立てまして,その中で各大学が個々の実情に応じた対応が可能となるよう配分いたしました。
 24年度につきましては,23年度でございました教育基盤強化支援分を廃止いたしまして,その予算の一定額を減額したものを特別経費の中から一般経費の中に組み替えて予算措置いたしました。これにつきましては,障害のある学生を含めて学生支援とは大学が行うということもございますので,各大学が経常的かつ実情に応じた対応が必要であるということから措置をまとめて一般化した形で行ったものでございます。これによって各大学でこれまで以上に自主的な予算配分が可能になっています。
 さらに,24年度につきましては,特別経費において障害がある学生の支援に必要な設備などの支援を含めて経費を追加しております。これは各大学からの要求に基づいて予算措置を行っているものです。
 続きまして,私学助成についてですが,これも一般補助というものがございまして,当該学校における教育又は研究に係る経常費補助について,その1/2以内を補助することができる仕組みになっております。特別補助につきましては,特に必要があると認めるときは,当該学校法人に移行する補助金を増額して交付することができるとしています。
 障害学生の支援に関しましては,23年度より配分方法を変更し,従来の特別補助の枠から共通的な取組として一般補助の枠において支援をすることとしております。障害のある学生を受け入れた場合の一人当たりの単価を,6万8,000円のところを80万円に大幅に増額しております。それに加えて,相談員の配置ですとか授業等の支援の実施ですとか,あとは入学志願者に対する配慮などの取組の支援ということで,1件当たり20万円を上限として交付しております。また,そのバリアフリー化のための設備備品についても支援をしているところでございます。
 あと,障害学生の支援の経費につきましては,先ほど申しましたとおり,国立,私立とも基盤的経費において一般化しておりますが,いずれも大学運営に不可欠な経常的な経費として両方とも位置付けをさせていただいたということです。いずれの経費も一般,特別の別にかかわらず,大学に対して予算の使途というものを指定しているものではございません。大学の裁量によって,プライオリティによって,障害の学生の支援が行われてくるのを期待をしているという予算の作りとなっております。これが大学関係の主な予算の内容です。
 続きまして,先ほど,殿岡委員の方から資料がございました,障害のある者の入学の状況でございます。これまでJASSOの調査で出しておりましたが,こちらは大学の入試等で行っている調査になっております。相談者数,志願者数,受験者数,合格者数,入学者数というものを分けて記載しておりますので,御覧になっていただければよろしいかと思っています。
 以上でございます。

【竹田座長】  ただ今の説明につきまして,御質問等ございますでしょうか。
 殿岡委員。

【殿岡委員】  まず最初に,予算についておっしゃられた項目に関して,少し口頭だけでわかりにくいんですけれども,具体的にどういう項目に措置されているかということも大切ですので,具体的な予算の内訳について資料を提出いただきたくお願いいたします。
 それから,2点目ですが,障害のある者の入学状況に関してですけれども,本日の資料は一部の年度のデータだと思いますが,私が把握している限りでは,平成5年以降の資料があるはずですので,調査票とともに資料として提出していただくようにお願いいたします。
 入学状況の件に関しては,6月の国会でも,合格しても入学できてない人の数が把握できていませんという御答弁があったと思うんですが,やはりこういう調査がどういう形で行われていて,何が捕捉されていて,何が捕捉されていないのか,JASSOの調査との整合性が求められてくると思うので,把握できていないのであればこれをどう把握していくか,今後考えていくことも重要ではないかと思います。
 私からは以上です。

【竹田座長】  事務局の方で,補足資料として今後出せるものはありますか。

【事務局】  学生・留学生課の森山でございます。予算につきましては,殿岡委員がおっしゃったとおり,口頭ではわかりにくいことでございますので,次回に何らかのペーパーにまとめておきたいと思っております。ただ,内訳につきましては,平成24年度につきましては一般経費ということになっておりますので,その内訳というものはない状況になっておりますので,22,23年度のときにどのような予算だったのかというようなものをお渡しすることができますが,その点だけは少し御理解を頂きたいというふうに思っております。

【竹田座長】  ありがとうございます。

【殿岡委員】  了解です。

【竹田座長】  それでは白澤委員。

【白澤委員】  すみません,白澤です。
 3点ほどございます。最初の二つは私学助成についてなんですが,私学の予算が一人当たり80万円に増額というお話があったと思うんですけれども,私学の一般補助の方は補助率が1/2になっていましたね。なので,実質的には一人当たり40万円分が補助されるという考え方になるのかなと思っていたのですが,そういうわけではないんでしょうか。

【事務局】  これについては1/2で上限80万円までということですので,160万円以上で申請されているのであれば,その1/2の80万円までということになります。80万円の半分ということではございません。

【白澤委員】  そうなんですか。なるほど,後でそれを詳しく教えてください。
 あともう一つ,去年までが6.8万円だったという,そこの計算がよくわかりませんでした。昨年のものを見てみると,1~5人で200万円という数字が出てますが,平成23年度ですと,1~5人で200万円という数字が一番下の数字なので,そこだと一人当たり40万円というふうになるんじゃないかのかなと思っていたんですね。人数が増えると,その分一人当たりの予算が少なくなるので,それで平均して6.8万円ということでおっしゃったのか,少しその6.8万円というのはどういう形で出てきたのか教えていただいていいですか。

【事務局】  少し今すぐ私がお答えすることはできないので,確認いたしまして,また後ほどお答えしたいと思います。

【白澤委員】  あと,国立大学の方なんですけれども,先ほど殿岡さんの方から予算の詳しい内訳をというお話があって,次回資料を頂けるということですが,国立大については平成23年度の実績の10%減の額,10%相当額を引いた額を一般経費の中の政策課題対応補正額というところの教育基盤強化支援経費に組み替えているというのが内容です。
 ただ,それは24年度の整理でそういう形で組み替えられたということで,25年度以降は恐らく一般経費の大枠の中に入っていると思うので,はっきりとした数字が出てこない形になるんではないかと思うんですが,今年に関してはそういう形で一応どこに入ったのかということを国立大の方は財務課を通して,細かい金額は確かめることができると思います。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。そのほかございますでしょうか。
 吉永委員。

【吉永委員】  吉永でございます。一つ質問させてください。
 国立大学の施設整備費補助金なんですが,こちらは平成23年度までに予算請求した分に対して平成24年度中に補助がおりるという,そういう理解でよろしいですか。例えば,平成24年度に入学された学生さんがいた場合,早めに措置できるのか,それとも基本的には間に合わないのか,そういう考え方でよろしいんでしょうか。

【事務局】  これは後ほど整理して,また,お話ししなければいけないと思っていますが,施設整備費につきましては,施設整備等補助金において措置されている設備費の中に障害者等のためのエレベーターとかスロープ等の設備が含まれているというのは,皆さん御存じだと思います。その国立大学法人については,第3次国立大学法人等施設整備5か年計画というふうなものがございまして,平成23年度から27年度の間の計画なんですが,それに基づいて計画的な施設整備というのを行っております。新増改築とか大規模改修を行う際には,バリアフリー法にのっとった整備を行っているというのが現状でございます。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。

【吉永委員】  はい,細かい部分についてはまた後で伺います。

【竹田座長】  予算措置等につきましては,今後の議論の中で出てくるかと思いますので,議論を先に進めさせていただきます。
 それでは,続きまして,本検討会に本日資料を御提供いただいた委員に内容を御発表いただきたいと思います。
 本日は,このほかに高橋委員から資料を頂いております。殿岡委員の資料は,後の議論に関わるお話ですので,後ほど御発表いただければと思います。
 まず初めに,高橋委員より御提出いただきました資料についての御説明をお願いいたします。

【高橋委員】  信州大学の高橋です。とじてあります資料の冊子の最後の2枚,参考資料の6を御覧ください。
 今回,資料といたしまして三つの項目についてまとめてあります。
 先週1週間,アメリカで全米の障害学生支援の関係スタッフが集まる会議がありまして,そこに出席して参りました。そこで得られた資料,また,アメリカにおける支援の動向について新しい情報もあったのでまとめてきました。
 資料の構成ということで,1,2,3とありますが,1は実は全体の問合せがあったことに関する合理的配慮ということについて,エクセルの表の中には非常に簡単に書いてしまったので,合理的配慮に関してはこういった内容の検討が必要なのではないかということをもう少し詳しくまとめましたが,ほかの委員の方の御提案の中にもそういったものが含まれておりますので,これは私のその個人的に考える検討事項ということで御覧いただければと思っています。
 続きまして,資料の2番目と3番目の項目ですが,これは,今,アメリカにおける合理的配慮の決定の必要条件のようなものがどうなっているかということに関する資料になります。2のETS社における特別措置の認定ということですが,こちらは日本の大学入試センターに相当する機関で,民営化されておりまして,公的試験,センター試験のような共通試験としてのSATですとか,特に日本人が関係するものとしては留学時に必要なTOEFLという試験がありますけれども,そういった試験を作成,実施,運営している民間企業になります。
 こちらの方から障害種別に特別措置の申請に関するマニュアルが発行されております。実際には,LD,ADHD,精神障害についての資料を頂いたんですけれども,それ全部をというわけにいかないので,とりあえずADHDを取り上げて,どのような項目がリストされているのかという概要を,私なりに翻訳をしたものが資料2になっております。ここにはかなり詳細な必要書類のリストがありまして,具体的な検査のリスト等もマニュアル本体には載っております。
 これに加えて,次の資料3ですけれども,AHEADという全米の支援者の研究協議会のようなものがあるのですが,今回の参加者で1,400名程度の参加者があったかなり大きな集まりになっております。こちらで証明書類,合理的配慮の認定を受けるための必要な書類についてのガイドラインを作成しているのですが,そちらが今年の5月に大幅に改定されました。そして,改定直後の大会ということで,その辺りについてかなり様々な議論がなれておりました。その大幅改定の理由ですが,ADA,全米のアメリカの障害者に関するその法律ですけれども,そのADAの修正が2008年に出されたことに伴いまして,大学における協議会の方でも新たなガイド版を出したということになります。
 改定の趣旨ですけれども,ADAの修正によって,求められている障害の証明というものが,それほど明確に厳格に定義付けられているものではないとされている中で,従来の協議会における必要書類のリストが余りに厳し過ぎた。要するに,障害の認定,配慮の認定を受けるための条件が厳し過ぎて,障害のある学生にとって大変な負担となっており,検査を受けるだけでも30万,40万のお金がかかると,そういう状況にあったわけです。それは過去に診断を受けていたり,高校まで支援を受けていたとしても,それだけの費用がかかる,コストがかかる検査を受けることを要求されていたわけです。ただ,それは余りにも負担が大きく,そこまではADAでは求められていないのではないかということが,ADAの修正により更に明確になったという中で,ガイドラインを大幅に修正したということになります。
 その修正の結果,学生本人の自己報告,また障害学生支援スタッフの所見といったものが重視されるという形に大きく変更になりました。当然,根拠がなく,ただ希望すれば何でも配慮を行うということではないということで,3次資料という形で外部資料としての医療機関等での検査結果等が含まれてくるわけですけれども,従来非常に大きなウエイトを占めていた資料が,3次資料になったというところからもわかるように,随分その位置付けが変わってきたというのが印象です。
 以上です。

【竹田座長】  高橋委員,ありがとうございました。
 ただ今の御説明につきまして,御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 はい,高橋委員。

【高橋委員】  すみません。補足ですけれども,ETS社の方の配慮というのは,これは従来からあるものですので,ADA修正前の,より厳しいものに近いという形の資料というふうに御覧いただいて,それと新しく改定されたガイドラインとの相違という視点でも御覧いただけるといいかなというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは,先ほど言いましたように,この会議の資料につきましては,この後の今後の課題の中で,また発表していただきたく予定です。

【広瀬委員】  少し質問よろしいですか。

【竹田座長】  はい,広瀬委員。

【広瀬委員】  放送大学の広瀬です。少し質問させてください。
 私の理解では,大学で障害者支援を受けるのは,試験の時間が延びたりしてかなり得するという,そういったメリットがあるということで,障害があるかどうか怪しいなという人たちも受けたがるというようなことを聞いたことがあるんですね。それで,私が調査したときには,その辺りの見分けが大切だというようなことを,随分スタッフの方たちもおっしゃっていたんです。
 それで,特にボーダーの子供さんたちはなるべく支援を受けたいので,支援の充実した学校のそばに住むとか,少しそのぐらいだったら支援を受けなくてもいいんじゃないかという子たちがかなり殺到しているということを伺って驚いたんですけれども,その辺りと,今のかえって支援の要件を緩くしようという流れには差があるように思うんですけれども,その辺は実際としてはどうなんでしょうか。

【竹田座長】  お願いします。

【高橋委員】  高橋です。
 その点については,やはり議論になっておりまして,仮病ではないですけれども,わざと,そういった形で試験を緩くしてもらうように,そういったものを求めるものが出てくるのではないかといった質問もかなり出ておりました。そういった質問に対して,このガイドラインを作成したメンバーの回答としては,あなたたちはそうやって全ての学生に対して疑ってかかるのかと,もし,障害のある学生の要求に関して疑うのであれば,障害のある学生以外にも様々な学生が大学に要求をしてくるわけですので,そういったものに対しても疑わなければならないが,そこまで疑ってかかるわけにはいかないじゃないかというようなことは回答されていました。
 ただし,そこに入ってくるのが専門家としての目でありまして,つまり経験のある支援者にとって,明らかにこれはノーだろうと疑問に感じるようなものについては,当然その根拠資料を要求できるわけですから,全てそれをなくして何でも支援するというわけでは決してありませんよというようなことははっきり言っておりました。また,根拠資料を求めるということに関しましても,今までは包括的な資料ということで何十万円もかかるような検査が求められていたのですが,今回は配慮に限定して,この機能が低下していくから,こういった配慮をという学生の要求に対して,ではその機能の低さを証明する検査を受けてきなさいという形で限定することによって,更に負担を低下させることができるとも回答されておりました。ですので,全くそういったものがなくなったというわけではありません。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。

【広瀬委員】  はい,わかりました。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは,議事を進めさせていただきたいと思います。
 資料1の今後取り組むべき課題について,事務局より御説明をお願いいたします。

【事務局】  では,森山でございます。
 今回御用意いたしました資料の1に,先般,皆様方に端的に現在の課題を御報告いただきましたので,それをまとめさせていただいきました。作りといたしましては,初めの1枚目が事務局としてまとめさせていただいたもので,その後ろの参考として付けさせていただいておりますものが,各委員の方から出された意見そのものをまとめさせていただいております。
 今回は,10項目に分けて整理をさせていただいておりまして,1.大学入試について,2.奨学金について,3.障害学生支援室等の学内整備について,4.学内介助等について,5.教材等について,6.拠点,ネットワークの整備について,7.情報発信・情報共有について,8.施設・設備整備について,9.就職支援について,10.評価について,それに加えて,そのほかという項目で分類させていただいております。
 資料の2も御覧いただきたいのですが,今回これにつきましては,2回に分けて御議論をしていただこうと思っております。後ほど資料2のスケジュール等についてお話をしたいと思っておりますが,本日の7月20日と次回の8月8日の2回に分けて御議論を頂きたいというふうに思っております。
 以上でございます。

【竹田座長】  委員の皆様からは多岐にわたる課題の御提示をありがとうございました。非常に多岐にわたりますので,この中でもすぐに着手できるものと,中・長期的に取り組むべき課題というようなものに整理していくことが必要なのかなというふうに思いますので,本日と次回の2回の議論の中心テーマは,こちらにしたいというふうに考えております。
 それで,各委員から御提案いただいた内容を個別にやりますと非常に時間がかかりますが,おおまかに事務局の方で分類していただいておりますので,カテゴリーに沿って御議論を頂きたいというふうに考えております。
 意見交換ということで御自由に御意見を出していただければと思いますけれども,まず初めに,殿岡委員の方から資料を出していただいておりますので,御説明等をしてもらえばというふうに思います。

【殿岡委員】  殿岡です。
 本題に入る前に,資料1について,短期的課題を1個ずつやっていくというのも確かに重要なことなんですが,どれとどれが関連をしているか,あるいはこの支援をしていないのでこれが必要だといったようなことをいかにグルーピングしていくのかということによって,多分,2回という短い時間の中で効果的な議論ができるかと思います。
 例えば,2の奨学金については,9の就職支援についてと実は密接に関係をしております。こういった重心がまず一つ。
 もう一つは,9の就職支援について,ここに提案がされているのは,主に発達障害に関する支援です。例えば,視覚障害の人であれば求人票を代わりに読んでもらうとか,聴覚障害の人でもコミュニケーションを支援するということで就職ケアをしていくことは大事で,そこのところに障害種が限定された文言がありますが,普遍化した上で事業を進めることが重要かと思います。
 この2点が重要であるとした上で,私の方からは,参考資料の5,奨学金についてと学内介助等について提案させていただきます。
 一つ目の奨学金についてなんですが,参考資料に細則のPDFがあったはずですが出ていません。細則のPDFは。

【事務局】  ついてございません。

【殿岡委員】  ついてない。奨学金に,猶予・免除に関する細則というのが,プリントの文章にあります。それを配付ということでお願いしてあったのですが,出ていないのですが,これを読みますと。これ出ませんか。

【事務局】  後からお配りします。今は先に進めてください。

【殿岡委員】  これを読みますと,学生さんが奨学金を借りて,その後,大学や,それから卒業後,障害を負って働けなくなったといったときに,返還を猶予したり,あるいは免除したりしているというふうにあります。ただ,これは基本的に,参考資料5の現状というところに書いてありますが,入学時に障害がなく,在学中若しくは卒業後に返還できなくなることを想定しているので,別にJASSOとしては障害がある学生そのものが進学するという前提の奨学金はないんですよね。それで,奨学金を借りる段階で障害があった方が,卒業後,その段階でどんな就職をしたことかということによりますが,就職ができずに経済的に困難に陥っても返還猶予という仕組みが使えないという実態があります。働く意欲も能力もあって勉強して,それでも就職にありつけなかったときに,やや障害をもっている学生が奨学金をどう返していくかということに,この制度は不安があるというかきちっとしていないのが現状です。
 返還ができなくなったことを証明するには,市町村等に届け出て自分が働けないということを証明する必要があります。自分が働けないということを証明するということは,高等教育を受けた障害学生にとって,非常に厳しい環境に追い込むことでもありますし,自分にとって高等教育が何であったのかということを振り返らなければいけない問題でもある。これは全てに,やはり障害をもつ学生が奨学金を受けて勉強して,そして職に就くという流れの中で,それを前提とした奨学金の返すシステムが必要ではないかなと思って,提案させていただきました。ただ,これは何度も言うように就職支援と本当に密接に絡んでいる一方で,現実には障害者年金から細々と月2万円ずつ奨学金を返していって,それで生活保護以下の生活を強いられることも起こってきていて,それは何とかしなければいけないという認識をもっているので提案をさせていただきます。以上の点は文章も読んでいただければと思います。

【竹田座長】  奨学金についてということでは,吉永先生の方から御意見いただけるかと思いますので,もし何か補足があれば。

【吉永委員】 富山大学の吉永でございます。
 私の方で奨学金について書かせていただいたのは,殿岡委員のおっしゃられたこととはまた違った観点ではあったんですが,実際にはその障害のある方が障害の学生さんの裁量で修学ができるようなお金があった方がいいんではないかと思いまして,その上で,大学が提供できる範囲とできない範囲とが明確になった場合に,それが学生のその自立した考えでもって執行できるような奨学金になったらいいなというふうなものでございます。
 なので,総合的と書いたんですが,ここでいう総合的というのはどちらかというと,使途の定めについて自主的に決めることができるというニュアンスと,それから,返還の必要があるかどうかということについてと,原則として返還の必要がないような形ということも踏まえたような総合的な奨学金の制度ができればいいなと感じたということでございます。これは大学が提供すべき合理的配慮の表と裏の関係にあるのかなというふうに思うんですけれども,そことの関連性を踏まえて御検討いただくのがいいかなというふうに思って書かせていただいた次第です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 殿岡委員,お願いします。

【殿岡委員】  奨学金制度のバリアフリー化の部分もあって,例えば,奨学金では全員に奨学生手帳というものが発行されますが,その手帳がそもそも視覚に障害がある人なんかがアクセスできる形がとられているかどうかとか,窓口において聴覚障害から安心できる独立体制が整っているのかどうか,その後,返還にはたくさん有利な制度がありますがそういう制度が障害学生自身にアクセシブルな形で提供されているかどうかということも,併せて付け加えさせていただきます。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 奨学金につきましては,一般の学生も含めてニーズ等,また財政等とのバランスもあると思うし,制度的なものも固定化されたものではないと思いますので,その中でもちろん障害学生というような学生に対する奨学金の在り方というのは提言の中では当然含まれている問題です。事務局の方からお願いします。

【事務局】  森山でございます。奨学金の制度でございますが,どの場合にも,おっしゃっている現状をきちんと把握していかなければならないと思いますけれども,制度的な面で申し上げますと,JASSOの奨学金自体につきましては,障害の有無にかかわらず,成績と意欲がある方であれば,その奨学金を受けることができるという制度になっています。また返還についても,これもまた障害の有無にかかわらずなんですけれども,就職ができないというふうな場合,これは申請をしていただければ5年間の猶予というような制度もございますし,また障害の有無にかかわらず働けないという証明があれば免除という制度もございます。
 ただ,またこのほかに,今年度からではございますけれども,返還の猶予の関係につきましては,無利子の場合ではございますが所得連動制を導入いたしまして,300万円以下の収入の場合は返還猶予がずっと続くというようにさせていただいております。
 まだ,奨学金については改善すべき点はいろいろあるとは思いますので,今回御意見いただいた点を含めまして,またいろいろと検討を続けていきたいというふうに思っております。

【竹田座長】  殿岡委員。

【殿岡委員】  資料が配られたので,この資料の最終ページ,7ページを御覧ください。これはJASSOが障害学生に提出させる診断書になりまして,1級と2級があって,2級の身体の障害の項目を読んでみますと,言葉遣いもそうだし,ここの当てはめる言葉自身が,果たして障害というものに関して,正しい理解のもとに作られているのか少し疑問の点もあり,この適正な改正も併せて考えなければいけないなというふうに思います。ここに該当しなくても状況が厳しい障害学生はたくさんいるし,逆にここに該当するということを証明すること自体が意欲を非常にそぐということがあるので,この診断書も改正の必要があるというふうに思っております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 本日は,最初に,冒頭に申しましたように,課題を概観して,次回に集約をしたいというふうに思いますので,ただ今の御意見等も皆さんの中で共有していただきまして,次の項目について少し話を進めたいと思います。
 一番多くいろいろな御意見を頂いた項目が大学入試についてということでございまして,こちらは殿岡委員,あるいは大島委員等,御意見を頂いています。この大学入試について,ほかの委員も含めまして御意見か何かございましたらよろしくお願いします。
 大島委員,いかがでしょうか。

【大島委員】  日本マイクロソフトの大島でございます。
 ほかの方も何名か挙げられているようですけれども,特にセンター試験について書かせていただきました。この資料1の3ページ目のところに,箇条書で書かせていただいたので,そちらを補足説明するような形で話をさせていただければと思っています。
 まず,こちらについては,現状でも運用がされているものの,変更ですとか整備することで実施できる部分が多いのではないかと思われましたが,特に急いでできるものは何でしょうというような形がすごくあったのかなと思いましたので,1番目に挙げさせていただいているところです。
 また,センター試験のみで解決するというわけではもちろんないとは思いますが,私どもが調査させていただく際に,大学の2次試験ですとか,高校の入試についても,センター試験を参考にしているというような声がすごく多く聞かれましたので,まず,やはりセンター試験でやっていただくということは大変大事なのかなというふうに思っております。
 幾つか具体的にお話しさせていただきますのは,こちらに書かせていただいているんですけれども,まず,先ほどの殿岡委員の奨学金のこととも少し関係するかとは思うんですが,センター試験では,ただ今の障害の区分によって配慮申請ができるかと思いますが,視覚障害だったりとか肢体不自由だったりとかいうそういう障害の区分で,本当に適切な対応ができているのかなというのが大変疑問に思っているところであります。例えば,視覚障害ではないけれども,高次脳機能障害で見ることに困難があるといったようなケースも多々見られているかと思いますので,どういった困難があるかということで配慮申請を行える,配慮を行えるというふうにするのは大変大事かなと思っております。
 また,広報活動推進というふうにも書かせていただいておりますが,大学入試センターで,配慮を申請して受けてもらえるということを知らない障害のある学生が大変多いなというふうに思っております。また,そういった配慮申請をすることによって不利になってしまうんじゃないか,落とされてしまうんじゃないかというふうに思われている学生さん,また高校の先生も多くいると思います。また,配慮申請をして配慮をします,しませんという決定がされるのが確か12月とかだと思うんですけれども,そういった決定がきた時点から,普通の学校の勉強と試験対策の勉強と,ここはこういう配慮が受けられるというような配慮申請を認められた内容に応じての試験対策が違ってくるということで,本当に一発勝負のような形になってしまっているかと思いますので,こういう困難がある人にはこういう配慮をしているという広報活動とともに,どういった配慮ができます,こういう場合はされませんというような事例というのは,もっと広く公開されるべきであろうと思って,このように書かせていただきました。
 また,一応マイクロソフトという会社におりますので言うわけではないんですけれども,デジタルの活用といいますか,パソコンでの入試を求めている方というのも大変多く接してきました。代読が認められたこともあって,だんだん出てきてはいるとは思うんですけれども,自分のペースでデジタルの端末に向かって,又はデジタルの端末で何かを聞くことによって試験の代わりを行うということを,もっと積極的に考えていただいてもいいかと思います。
 一昨年度,ITや情報端末の普及によって,試験に対して悪いイメージといいますか,不正ができてしまうというイメージが,広く一般に知られてしまったと思いますが,その逆にITによって不正させないようにすることというのもとても簡単だと思うんです。ネットがつながらないようにするのはすごく簡単ですし,運用面からいいましても,一人一人に紙の試験を用意する,点字の試験を用意する,また代読者を用意するといったものが,ITの活用によって一般化できる部分もあると思いますので,是非そういう部分も検討いただくべきだと思い,このように出させていただきました。
 以上になります。

【竹田座長】  ありがとうございました。ただ今の大島委員の御発言,御説明に対しまして,何かほかの委員の先生方いかがでしょうか。
 福永委員,どうでしょう。

【福永委員】  福永でございます。
 大学入試センターの実施方法委員会というのがあるんですが,そこの委員会でしばらく委員をしておりまして,ある意味わかっているつもりですが,今の事項について個別にこういう状況であるという御説明もできるんですが,全体的な考え方として,もう一つの大きな課題として,合理的な配慮とは一体何であるとかということがあると思うんですね。今,非常に具体的な議論になりつつあるのですが,果たしてこの具体的な議論をしていって,議論が収束するのかという懸念を非常にもっております。
 例えば,入試に関しましては,こういうことが望ましいということプラス,入試上の技術論というのがございます。そうしますと,例えば,具体的な話を申し上げれば,PCでの受験は既に何例かあるようでございますが,どこまでができて,どこまでが技術的にできないのかというような議論を,果たしてここですべきであろうかという感じがあります。どういう形にまとめるかということと,今からここの中でどのような議論をしていくかと,2回でこの議論の決着はつくのかなということを少し心配しておりまして,その辺りの進め方というのは一つは気になっております。
 それから,入試に関しては少し普通の教育支援と違う面があります。それは一つには,これは一つの競争である,選抜試験であるということですので,公平性をどう考えるかという問題があります。それを考えると,どうしても合理的な配慮とは何かということに踏みこまざるを得ない。どこまで援助するか,どこまで特例を認めるかという点が1点でございます。
 もう1点非常に気になっておりますのは,入試と,それから教育というのは,これは車の両輪であるというふうに思っています。どちらが先に進んでもうまくいかない。例えば,ある教育の支援をできる体制にあるのに入試がそれについていかなかったら,そういう援助を受ける機会を奪ってしまうことになるし,逆に入試だけが進んでしまって,どうぞ皆さん試験受けてください,合格ですといって,それに対して実際に大学に入ってきたら支援がなかったというのは,これは御本人にとっても非常に不都合であるというふうな気がしております。
 そういう意味では,センター試験と個別試験は少し区別していかないといけないだろうと思っております。センター試験というのは,ここの大学では支援できて,この大学では支援できないというような状況においても,かなり支援できる大学に合わせて試験をする必要があります。ところが,個別試験に関しては,できない入試,ここは例えば,現段階において点字のいろいろな援助はできないと,それで点字で受けた人を入れてしまった場合に,果たしてどうなるかというような問題がありますので,そういうところの議論からありますので,これは私の考えを申し上げたのですが,今少し個別に一つ一つを議論するのかということが気になっています。

【竹田座長】  大変重要な御指摘ありがとうございました。今,福永委員御指摘のように,これは個別の事例,あるいは個別の困難性を対象に一つ一つ議論していくということは,実際は非常に無理な部分がございます。
 それから,短期的な課題,中・長期的な課題,あるいは法制度,財政面,様々な問題がございます。ですので,権利条約の批准ということと関連していますけれども,ここに挙がってきた課題というのは御専門の先生方が,今感じておられる非常に具体的なものもございますので,今回と2回というふうに思っていますけれども,ある程度短期的にできること,できないこと,あるいは既に形を変えてやっていることもあって,それを少し修正すれば実現すること等に,分類するという作業が非常に重要になってくるのではないかというふうに思うんですね。やはり中・長期的に,すぐにはできなくても議論がどうしても必要なものもあると思いますし,短期的に実現が可能なものは,そういうものから教育機関で推し進めていくというようなことをして,啓発活動,そういう障害学生の支援というものが少し迅速に進めていくような,そういう方向性を後押しできればというふうに考えられておりますので,御協力をお願いしたいと思います。
 そのほかの委員はいかがでしょうか。
 はい,渡辺委員。

【渡辺委員】  渡辺です。
 入試センターだけではなくて,入試は大変個別案件で,個別事例なので,ゆっくりと議論を重ねたり,いろいろな配慮についていろいろな専門家の議論が必要だと思うんですけれども,僕が今最も大きな問題だと思っているところが,大学入試センターに限らず,どういう配慮が入試においてされたかどうかということと,それから,大学に入ってどういう配慮がされているかということ自体が公表されていないということです。
 特に進学校に通う高校生だと,高校3年生になってから急に勉強を始めるわけではなくて,やはり高校1年生のときから模試を受けたりといろいろな受験対策をするのですが,高校で指導されている進路指導の先生も,障害のある学生に対してどうやって指導したらいいかとわからなかったり,本人も親御さんもわからない,もう少し言うならば家庭教師や予備校の先生でもわからないと思うので,まずその短期的なところで僕できると思うのが個別事例なので,どこまで情報を公開できるかわかりませんが,どういう配慮がされたとか,どういうふうにして勉強しているのかというところは,やはりこれは広く公開するということが今後の議論につながっていくかなと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 殿岡委員。

【殿岡委員】  基本的な確認が一つと,もう一つは短期課題についてです。
 まず基本的な確認ですが,先ほど車の両輪という話が出たのですが,少し確認したいと思います。例えば,点字で教育を受けることができる体制があるから視覚障害の人が大学に入ることができるのか,それとも,視覚障害がある人が大学で教育を受けられるよう支援体制を構築するのか,この解釈については少し間違うと教育基本法の理念との間に重大な捉え方の違いが出てくるので,やはりそこは法的整合性を保つ議論を行ってほしいと思っております。
 その上で短期的にできることとしては,やはり,情報公開に尽きると思います。配慮を受けた事例数は出てきていますけれども,配慮を申請して却下された数は公開されたことがありません。つまり何件申請があって,何件認めたかという資料をきちっと資料として出していくだけではなくて,文科省や入試センターのホームページから,誰でもアクセスできる形でしっかりと公開すること。これが1件目です。
 もう1件は,皆様御存じのとおり,研究から初めて支援を受ける人がいる。そこで入試に関してもそんな研究がされていて,障害学生に関する論文も書く人がいるですが,もちろん論文を読むことはできるんですけれども,本当に紀要の中を探さなくても,今どういう研究が行われていて,どういう課題を皆様がもっているかということを,まず公開していただく,これが短期的にできることかなというふうに思っております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 福永委員。

【福永委員】  福永でございます。
 すみません,少し言葉足らずで誤解があってはいけませんので補足させていただきますが,先生のおっしゃるように,別に支援できるから学生を入学させるという考えではございません。支援できるようにしなければならない,それが基本的な考え方です。私の申し上げたかったのは,それを進めるときに両方を同時に進めていかないと,片方だけ先に進めると,いろいろ不都合が起こるという意味で申し上げたのでありまして,先生のお考えとほとんど同じでございます。

【殿岡委員】  わかりました。

【福永委員】  それで,情報公開には私も大賛成でございまして,やはりどのような支援ができているのかということを,もしかしたら大学はほとんどわかっていないんでしょうね。どこの大学がどういう支援をしているのかということを積極的に公表すべきであろうというふうに考えます。
 それから,大学教員に関しましては確かに幾ら採択しましたとなるんですが,幾ら駄目でしたとなるんですが,そういう統計データというのは,まずすぐ出せるのではないかなと思います。
 非常に難しいのは,個別事例に関してどれだけ出すかということになりますね。これには,どうしても個人情報が絡んできますので,なかなかそのまま出すわけにはいかないだろうということがあります。個人が特定されてしまうといろいろな問題が生じますので,そうすると何かぼやっとした情報が出てくると伝わりづらい。さて,どの程度まで出すのが適当であるかということが課題になるかと思います。かえって逆効果にならないような公開の仕方について,えっ,これは駄目なんだという情報が外に出てしまって,結局逆効果になってしまうようなことがないような公開の方法を考えないと,うまく進まないのかなと思います。ただ,基本的には先生がおっしゃるように,やはりいろいろな資料を公開していくということが基本的なスタンスであろうというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
  鈴木委員,お願いします。

【鈴木委員】  鈴木です。
 今回の検討会を通じて,私は意思決定というものを常にお伝えしていきたいと思うんですけれども,やはり入試のところも含めて,今の世の中は,十何歳かのお子さんが意思決定をしていくには非常に難しいような混乱した状況にあると思います。なので,いろいろな制度を整えたり,ハードを整えたりということはすごく大事だとは思いますけれども,やはり最終的には人間は人間でしか助けられませんから,その意思決定を支える人間をいかに育てていくかということが長期的には非常に重要だというふうに思います。
 入試のところでいいますと,広報も必要ですが,発信しただけでは情報を受けられないんですよね。特に,私がよく接する発達障害の方たちというのは,情報を上手にえり分けて,その中から意思決定をしていくことが難しい障害ですので,それをサポートする人が高校なり大学なりにいないと,どんな制度やハードを作っても多分使われないであろうというのが一つですね。
 それに関連して言うと,やはり現状分析が必要だと思います。確かにどれだけ支援を使っていて,どれだけ拒否されたかということも重要だと思いますけれども,そもそもこの制度を今の高校の進路指導担当者は知っているのか,何%ぐらいの人が知っていて,どういうふうに使っているのかというような調査があると,今の制度でも実は上手に使ってもらえればいいかもしれない,あるいは違う制度を作っていかなければいけないということが明確になると思いますので,現状がどういうふうになっているのかというような分析が,これは短期的課題かどうかはわかりませんが,必要かと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。先ほど申しましたように,各先生方から課題として出していただいたものの中には,事務局と個別に照らし合わせながらの作業も行っておりますけれども,現状でもかなり実現しているのではないか,あるいは先生おっしゃるような高校の問題とか,解釈の問題とか,運用面でのいろいろな工夫でも改善する部分もかなりあるというような,そういうカテゴライズを,今回は少し無理ですけれども,次回までにある程度整理できればなというふうに思っております。
 時間が限られておりますので,入試等については議論があると思いますけれども,障害学生支援室等の学内整備について,これも非常に大きな課題かなというふうに思いますので,この辺りにつきまして,御意見いただいた委員より御説明いただければというふうに思います。
 白澤委員,いかがでしょうか。

【白澤委員】  私の方はこの資料の4ページですね。上から二つ目からになりますけれども,支援窓口の設置並びに担当者の配置義務化ということを,是非短期的な目標として入れてほしいということを提案させていただきました。
 この先には合理的配慮に関するガイドラインというのがあって,何をどこまで大学でやっていかなければいけないのかということを議論しなければいけないということがあるかと思いますので,それは併せて検討事項として入れなければいけないとは思います。ただ,そこがまとまらないまでも,やはり窓口ぐらいは設置しなければいけない,そして,担当者ぐらいは明確にしておかなければいけないという,その時点でだけであればすぐにでも義務化して実施していくことができるのではないかと思います。そして,もし,窓口の設置をするという方向になるのであれば,それに伴う予算措置ですとか,あるいは担当者を配置する大学も増えてくると思うので,障害学生支援コーディネーター等を配置しようと思う大学を増やす意味でも,それに対する予算措置などができていくと非常に良いのではないかなというふうに考えております。

【竹田座長】  ありがとうございました。
  広瀬委員も御提案いただいたと思いますが,いかがでしょうか。

【広瀬委員】  今,白澤先生がおっしゃったことはそのままです。私も10年以上調査してきましたけれども,要するに,この問題についてどこに相談したらいいかということに関して,たらい回しになることがあるんですね。これは学生課に行った方がいいとか,これはどこどこの学部だとかって,きちんと顔が見えて,電話番号があって,どこかに行ったら,何曜日の何時でもいいですから必ずコンタクトができる。そして,コーディネーターのような,あるいは職員でもきちんと連絡ができる人をはっきりさせる。これは一番大切なことだと思います。そうしないと,本当にたらい回しになってなかなか事が決まらないということがありますので。
 それから,もう一つ,国立大学の場合だと,職員の方が3年ほどで代わるんですね。そうするとノウハウが全然蓄積していかないんです。一つの大学にたくさんの障害者がいる場合はいいんですけれども,3人しかいない,今年は2人で,来年いなくなってしまったというような状況で職員が代わってしまうと,せっかく積み上げたノウハウがなくなってしまって,また障害学生が入学してきてから大騒ぎみたいなことがあるんですね。ですから,やはりきちんとノウハウが蓄積され継承されていくことがとても大切なところだというふうに思います。そのためには,責任者をきちんと配置するということはすぐにできるのではないかというふうに思います。
 それからもう一つ,アメリカでは,もし問題がこじれたり,要請に応えられなかったということで問題になったりするときは,最初は障害者支援局に言って,それでも駄目な場合は学内のADAコーディネーターに言う。それでも駄目な場合は,その地域の人権オフィスに,その次が連邦裁判所とか地域の裁判所になって,最後は最高裁にというルートがあって,どこかで解決していくんですね。最後までいくケースはほとんどありません。
 日本の場合だと,合理的配慮に関する規定ができたはいいけれども,本当にそれが実行されているのかということや,なかなか裁判論にいくというケースは少ないので,やはり不服の申立てとかいうことがうやむやにされないきちんとした場所が必要だと思うんですね。また,非常に難しい支援を要求する方もいたりするので,いろいろあるとは思いますが,大学はそういう問題をいつも抱えているのは当たり前だという形で,こういうことが仕事の中で組み込まれていくのは必要なのではないかなというふうに思います。
 あともう一つ,イギリスの場合ですと,2年に1度とか3年に1度,大学が障害者支援についてのホワイトペーパーを出すんですね。何ができていて,何ができないかということについて絶えず報告を上げていくんです。そういうことも大切でしょうし,それを公開するということもまた大切だと思います。だから,人を配置して責任者をはっきりさせて,毎年何ができて何ができなかったのか。そして,そのノウハウを継承する。それを公開する。まずはそういうことができるのではないかなというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。今日は御欠席ですけれども,近藤委員からも,やはり障害学生支援室の設置状況では,各大学の取組の調査などが基礎的なデータとして重要なのではないかというような御指摘もあります。こういった調査については,既に障害学生支援室等を設置している大学の把握等は共有できるのではないかというふうに思いますし,個別にホームページ等で公開しているところもございます。それがスタンダードになるかどうかという議論は後で積み上げていきますけれども,現状の把握は同様にできるのではないかなというふうに思いますし,一つのモデルという形では非常に参考になるのではないかなというふうに考えおります。
 この支援室等の学内整備につきまして,ほかの委員の方からはいかがでしょうか。
 殿岡委員。

【殿岡委員】  私どもの全国の学校調査によると,支援室は,部局,名前がついている場合と,それから,学生課なら学生課が学生の統括をしている場合と,両方合わせて100校を超えてきたかなというのは認識をもっております。ただ,730校中の100校なので,やはり,これは200校は超えてほしいなと思いますし,それと併せて,これを促進するためには,支援担当者がJASSOの職員研修を受けることを義務化したらいいというように思います。そうすると回転していくのかなというふうには思っています。
 それで,余談になりますけれども,私の資料の最後のところに少し書きましたが,この秋から私も障害学生を受け入れ状況に関する調査2013を始めさせていただきます。今年度末ぐらいまでには何らかの形で大枠が見えてくるかなと思っており,来年の夏には本の形で提供できることを目指して,この検討会とも両輪となって進めていければなと思っています。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。そのスタッフ等の研修というか,クオリティーの維持,あるいはそれはもちろん今でもそうでしょうけれど,研修というような形で主な施設に従属しているのかなというふうに思います。
 巖淵委員。

【巖淵委員】  DO-IT Japanの巖淵です。
 DO-ITの活動の中で私たちも白澤委員から出ました設置の義務化の必要性を非常に感じております。例えば,高校生たちが入試に対して情報を得る手段としてインターネット等がありますが,ホームページ等の設置と同時に,その責任者及び各大学が支援に掲げるポリシーですね,これは先進的な取組をしている大学と差が出ると思いますが,国からの予算措置を受けている以上,この障害学生支援に対する姿勢というものをホームページに公開する義務みたいなものがあるように思います。我々は研究者という立場でおりますけれども,やはり,研究費をもらう以上その情報を公開しなさいということは,かなり良いプレッシャーになっておりますので,そういった情報公開の一つの手段として,予算措置というものを是非お考えいただければというふうに感じております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。我が国でも,欧米のように,機会均等の理念,ポリシーの公表というものは,多分,今後各大学等において求められていくのかなというふうに思いますし,その中で障害学生支援について各大学がどういう姿勢を理念としてもっているかということの公表は非常に重要な問題になってくるのかなというふうに思います。そうしたことが明らかになることで,殿岡委員が御指摘されたような各大学間の差とか,学生の入学段階,エントランスの段階での拒否とか,そういうものも出てくる可能性がなくなっていくことにつながるのではないかというふうに思っています。ですので,それはすぐに解決できる問題なのか,中・長期的な努力が必要な問題かというような分類については,議論の中で深めていければというふうに思います。また,義務化ということにつきましても,設置基準,あるいはその予算措置と密接に関係していますので,この検討会としてそういうものをどういうふうに盛り込むかということについても御相談して進めていければというふうに思います。
 それでは,鈴木委員。

【鈴木委員】  支援室などを設置する場合,結局は障害のある学生をどう定義するかということになるとは思います。というのは,大学に入るまでは一般でくくられて,その後の修学,いわゆる履修のところですごく苦しみ,ドロップアウトして,実はその後障害の認定を受ける場合とか,あるいは卒業論文を書くところで抽象的でわからなくて,そこでドロップアウトしてしまう場合,あるいは何とか卒業はできたけれども,就職活動で苦しんで結局障害者手帳をとるというような場合など,すごくあいまいな層が今大学にはたくさんおりまして,彼らが支援を求められるところなのか,あるいは彼らにも支援を届けなければいけないのかどうか,その辺の区分はやはりきれいにしておかないといけないかなと思います。そこはこの取りまとめのタイトルの障害学生という部分を変えることによって変わるのかもしれないんですけれども,障害のある学生の定義とか,支援室を作ったときの対象をどうするかということは,修学と就労のところでかなり議案が変わってきますので,検討の価値があるかなと思います。

【竹田座長】  ありがとうございます。
 鈴木委員は,特に発達障害などが問題になることを念頭に置かれていると思うんですけれども,高橋委員はいかがでしょうか。

【高橋委員】  高橋です。
 その辺りはやはり議論になるところで,私も項目の一つとして障害の証明に関する手続をはっきりさせた方がいいということを挙げておきました。
 支援の対象ということを考えたときに,例えば,診断や手帳がなければ支援を受けられないのかということに関しては,基本はやはり困っているのであれば支援を考えるというスタンスでいいのかなと思いつつも,検討する必要があるとも思います。今回の補足資料にもある通り,例えば,授業を録音させてほしいといったような要請に関して包括的な証明書類を持ってこいというような場合には明らかに必要のない要求だとは思うんです。しかし,別室受験であったり,試験時間の延長であったりといったような,特別な配慮を求めるということに関しては,それなりの障害の認定があり証明があることによってこれだけのレベルのサービスを受けられるというようなことがある。それは障害があるかないか,支援が受けられるか受けられないかという白か黒かということではなく,支援のレベルやその段階に応じて,特に学生本人が,例えば証明を受けない段階でどこまで自力でできるのか,それでやってみてうまくいかなければ次の段階として認定を受けて少し多くの配慮を受ける,そういった形で学生が自分の力とできることを経験していく中で,例えば就労に向けて配慮や支援のない形での就労は難しいといったことについて自己理解を深めていくというような意味も含めて,認定の在り方というようなものを少し考えていかないといけないかなと思います。恐らく各大学で配慮しなさいと,窓口を作りなさいと言われても,誰に対してどこまで配慮したらいいのかといったことでかなり混乱することが予想されるので,そこを決めていくことというのは早急に検討しなければいけない課題かなというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。障害学生の定義,それからその支援の理念について,これはとても大事だと思うんですね。せんえつですけれども,うちの大学でもやはり一番の目標は自立で,いかに自立を支援するかということですので,障害の定義も基本的には本人が求めてきたものに対してアドバイスをして,例えば情報保障のように支援しないことには修学が成り立たない問題等もあれば,ある程度本人の自立を促してあげることで本人の修学がより進む,あるいは将来卒業後も本人の自立に非常に役に立つというようなこともあると思うんですね。ですので,その支援の在り方,あるいは何をもって障害とするか,あるいは障害をどういうふうに定義するかというような障害の定義についても,議論の中では非常に大事だなというふうに思います。
 それから,先ほど福永委員も出てきましたし,松尾委員も補足として同じような課題を出してくださっておりますので,この後で御発言いただきたいと思いますけれども,合理的配慮あるいはこの検討会の対象については,最初にその定義を決めてしまうよりは,ある程度議論を深めて検討会全体の中で最終的に少し煮詰まったところで,また委員のいろいろな知識というか共通認識をもった上で,この検討会としての現段階での定義というような形にした方がいいのかなというふうに私としては考えております。
 松尾委員は,特に障害学生支援をどういう学生に対して支援すべきかという点について障害の範囲という観点で捉えておられますが,今の御議論について何か御意見があればお願いいたします。

【松尾委員】  松尾です。
 私の方は主に発達障害のある学生をメインにしているので,そういう観点で書かせてもらったんですけれども,高専ですから高校生のレベルに接していると,診断がついてない学生で私どもがとても対応に困っている学生もいれば,診断はついているけれどもかなり制度等でケアされているが故に支援が必要のない学生もいるというような経験をしています。ですので,北海道大学の田中先生が御著書の中で,結局本人がどれだけ困難を感じているかによって学校側が支援した方がいいのではないかというようなことを書かれていたように思いますが,私のイメージとしてはそういう本人の困難さ,あと私どもの対応の困難さ,そういうもので範囲を決めた方がいいんじゃないかというような感じをもっております。全体の議論と少し違うかもしれないんですけれども,私の感覚として少しそういうことを書かせてもらって,ある程度範囲みたいなものを決めた方がいいように思っております。学校の中で議論するときにも,やはり支援する定義は何かということを言われたりしますので,そういうときになかなか明確な答えができないんですけれども,ちゃんとした回答にはなりませんけれどもそういう観点で書かせていただきました。

【竹田座長】  ありがとうございました。定義それから先ほどのポリシーというものがとても大事だと思いますけれども,中野委員の方からもやはりポリシー等の御提言があったと思いますし,中野委員は私立大学としてのお立場の実感に関して,今までの議論の中で,例えば支援室の設置等も含めて事情が若干違う部分もあるかと思いますので御発言をよろしくお願いします。

【中野委員】  中野でございます。
 まずは私学を含めて全ての大学が基本的に障害のある学生の支援をすることを義務として認められるような基盤を作っていただきたいです。うちの大学でもいろいろな障害のある学生に関して様々な支援を行っておりますが,支援がボランティアとして見られているところがあります。本当はボランティアとして行っているわけではないのにもかかわらず,そのようにみられているところが一番の問題で,全ての大学が最低限やるべきことがあるんだということを明確に位置付けていただきたいなというふうに思っております。
 それから,ポリシーの話や,それから支援室の話は全く同感です。ただ,これらを機能するためにはどうすればいいかということが問題なんですね。私学の事情から言わせていただくと,多分うちの大学は違うと思いますが,私学の中には支援室を設置しろと言われれば名前だけ設置して,ある課の課長か部長を併任人事で支援室長という名前にしてそれで終わりになるというようなことが出てくる可能性があると思います。
 そこからスタートでも僕はいいと思っていますが,これを実のあるものにするためにはどうすればいいかというところをしっかりここで議論しておかないといけないかなと思います。それぞれ何をしなければならないのかということと,それから具体的にどういう予算を使えばそれが実現可能なのかとか,社会的なリソースとしてどういうものが使えるのかということについて,担当者がきちんとわかる形になっていないとこれは難しいと思います。例えば,先ほどのいろいろな助成金の話にしても,ある程度知っている人でもなかなか理解するのも難しいところがありますので,経済的に非常に厳しい私学であれば,例えば視覚障害の学生が来たときに,ここまでは少なくとも私学助成を使ってできるであろうというようなことを具体的に挙げていくことができると,短期的な課題としてはいいんではないかなというふうに考えております。
 あと,入試に関して1点だけですが,私学にとっては入試がすごく重要で,どれだけ入学後にパフォーマンスを上げることができる人をとるかという観点でオリジナルな入試を実現していますので,入試を先に議論するよりはどういう支援を行うかというところをしっかりと議論した上で,両輪というふうにおっしゃられましたけれども,やはり入ってきてから何ができるのかということがしっかり議論されていないと,私学の場合には入試から先に考えるというのはなかなか難しいかなというふうに考えています。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。私学の立場ということを離れて,例えば義務化して,各大学ではそれを負担と思って,今の御発言にあったように形骸化ということだと思うんですけれども,形骸化するような組織作りが一番危惧されるところかと思うんですね。そのためにはやはり理念が非常に大事かなと個人的には思っておりまして,チャリティーではなくて投資というか,各大学教育として障害学生支援を推進することのインセンティブというものがバックグランドとしてはとても大事なんではないかなというふうに思っております。また,最近はどちらかというとダイバーシティーといった方向に進んでおりますが,財政的な負担を求めるようなことを幾ら推し進めても,それは結果的には長続きしなくて当事者にとっても余りいい結果は見いだせないというふうに思っておりますので,その辺の基本理念についても先生方からまたいろいろな御意見を頂ければというふうに思います。
 それでは,教材等についてということで,石川委員の方からアクセシブルな教材,それから広瀬委員の方から,放送大学としてのお立場からここまでのデータ等の活用というようなことが挙がっておりますが,石川委員の方からよろしくお願いします。

【石川委員】  石川です。
 それでは,簡単に補足させていただきたいと思います。
 視覚障害あるいは視覚障害はないけれども視覚により読書に困難のある学生,現時点の日本ではもしかしたらまだ少数と言えるかもしれませんが,この両者の場合に,授業の教科書であるとか編集テキストであるとか,卒論,修論,博論で必要な学術文献をアクセシブルな形式に変換する,著作権法の用語で言えば複製する,そういう作業がどうしても必要になるわけですけれどもここには大学からの支援がマストであります。実際,各大学とも多少ともそういった支援はやっているという現況かと思います。
 ただし,それがその大学ごとに,一体どこが実施主体としてどの程度どのような手法で行っているのかなどについては,確認しても少しわからないというか実態調査がきちんと行われているかどうかといったことについて問題意識はもっています。ここは余りよくわかっていない現状があるので,短期的な課題ということで2年とか3年という話かと思いますので,現状どうなっているのかということ,現状の支援についての量的・質的水準について知る必要があるのではないかというふうに思います。恐らくということですが,多くの場合はスキャナーとOCRを使っていわゆる自炊して,それを学生ボランティアなどを動員したりあるいは有償,多少アルバイト的にお金を出して校正作業を行っているかと思いますが,いずれにしても一旦印刷物になったものをまた電子化するという本質的に不合理なことをやっているわけなので,これは大変費用対効果の悪い方法でもっと良い方法に全体として変えていく必要があるというふうに考えています。
 当然ですけれども,一つの方向としては,出版社には電子データがあるので提供を求めていく道筋を作れないかということがあります。やはり学術出版と商業出版とは違っていて,学術出版社にとっての大学はカスタマーとしての位置付けの比重が大きいので,大学のコンソーシアムというか,国立,公立,私立それぞれあると思いますが,大学と学術出版社との間では包括的な協定等を結んで,大学で学術文献や学術雑誌を購入しているのだから,電子データの提供については善処されたいというような合意形成を行うことは可能ではないかと考えております。これは短期か中期かは少しわかりませんけれども,恐らく可能であろうというふうに思いますしすべきことではないかというふうに考えています。
 それから,現在いろいろな形の電子的情報の提供がされていると思いますが,厳密に言うと著作権法37条の規定における情報提供施設というのは,政令では,大学の場合ですと大学図書館が指定されています。ですから,大学図書館が実施主体となって行っている場合については無許諾で複製し公衆送信できる,有資格者に対して公衆送信できるとなっていますけれども,多くの場合は大学の図書館が能動的に参加していない形になっているものと思われるので,その場合には,やや表現が難しいのですが,無許諾でひそやかにやっておられるところが多いのではないでしょうか。
 それは中・長期的な観点においても,やはりきちんと合意形成をしていくという点でも,次のいずれかの方法をとる必要があると考えます。一つは,大学図書館が主体となって,例えば障害学生支援センター等がそのブランチとしての組織上の位置付けを与えるというものと,あるいは文化庁と調整をして政令の中に障害学生支援センターも入れていただくといったような,いずれかの方法によって複製及び公衆送信について著作権法の37条の規定に整合性がとれる形にして,その上で大学間のデポジットを作ってアクセシブルな電子データ,電子教材の相互貸借,オンラインでの相互貸借を可能にしていくというふうにしていかないと,今のやり方をずっと続けていくというのは不合理極まりないというふうに考えています。
 私として申し上げたかった教材の確保については,以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。特に著作権等の解釈等については,これは法解釈というか,現状の問題の確認ということで,次回までにある程度整理できるのではないかなというふうに思います。コストの面で支援室をどういうふう大学の中で位置付けるかという議論にもつながるかと思います。
 広瀬委員。

【広瀬委員】  今,石川委員がおっしゃったことは,本当にそのとおりだと思います。ただ,ほかの大学だと大概担当の先生によって教科書が違ったりコピーだったり,原書に当たれとか,いろいろな教科書を使うのですが,放送大学は教科書があるんですね。そうであっても,放送大学でさえ電子データをきちんと使うというのはかなり困難なんです。
 現状がどうなっているかと申しますと,放送大学の教育振興会というところが放送大学の教科書を作っているので,そこに電子データをもらっています。それで学生さんが欲しいという場合にその電子データをお渡しするんですけれども,振興会から送られてくる電子データは,そのままではとても読みにくいんです。それはどうしてなのかということは,多分最終版を渡しているわけではなく,先生方の原稿というのは最後は手書きで直しますが,その前のどこかの段階のデータが学生に送られてくるので,改行だとか,視覚障害者が読むのにはすごく難しく,それを直してからお渡しするようにしています。それもとても労力がいる作業で,ボランティアの方が10年以上やっていましたがその方が引退なさったので,今,放送大学がそれを引き受けてやる形にしています。
 ですから,電子データをただ渡せばいいというんじゃなくて,それを読みやすい形にするというのもすごく大変ですし,それから,それは石川委員が御指摘されたように,最終的には大学間のデポジットのようなもので流通したらいいんですけれども,やはり電子データになったものはそういう形で流通されると困るという著作者もおりますので,その辺りもすごく苦労するところなんですけれども,せめて放送大学の教科書だけでもそういうことがまずできればと思って,今,努力している最中です。
 それから,少しここから離れますけれども,先ほどの議論につながるのは,アメリカの大学支援室では60%あるいは80%が,いわゆるLDや自閉症,発達障害,精神障害の人へのサービスなんです。日本の場合はまだですが,視覚障害者,聴覚障害者の方たちへのサービスというのは,ある程度きちんとシステムを構築していけば,かなりのところクリアできるところがあるのですが,一番人手がかかって大変なのは,今,松尾先生や鈴木先生,高橋先生がおっしゃったところなんですね。だから,その辺はいろいろな問題がありますので本当にしんどいところだと思うんですね。その辺を少し付け加えさせていただきます。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 そのほか教材等について,白澤委員,お願いします。

【白澤委員】  筑波技術大学の白澤です。
 先ほど石川先生がおっしゃったことは,聴覚障害者のためのビデオ字幕の作成についても全く同じことが言えまして,大学図書館が作成者として認められているんですけれども,そこと支援室との関係が明確ではないということがあったり,あとコピーガードの扱いもどのような方法であれば合法になっていくのかということについては,結局著作権法ではっきりと明示されていないので何となくひそやかにやっているという状況があります。ですから,この教材の話をするときには是非字幕の問題も入れていただければと思います。

【大島委員】  すみません,よろしいでしょうか。

【竹田座長】  大島委員,どうぞ。

【大島委員】  日本マイクロソフトの大島でございます。
 少し追加をさせていただきたいんですけれども,特にデジタル教科書については私は関わっておりまして,そちらは検定済みの教科書になりますので初等・中等の方の話になりますが,そちらでも,今,大変問題になっておりますし,一般的に電子書籍,簡単に電子書籍が読めるような端末も最近出ております。電子書籍の全体的な世の中の流れというものがあることで時代が大きく変わる難しい時期であるのかなというふうに思っています。
 著作権法の33条の2だと思いましたけれども,教科書,検定済みの教科書の場合は,障害がある生徒に配付する場合は,著作者の許諾を得ずに複製することが認められていますけれども多くの教育者の方はそのことを御存じないということがあります。さらに,その提供を受けるという場合に,先ほど広瀬委員からもありましたように,デジタルデータといっても何でも読めるというわけではなくて,そのままでは読み上げソフトで全く読み上げることもできないですとか,また,石川委員が言われていましたように,結局デジタルデータの中でも,それを見ながら入力をし直すというような本質的に全くデジタルのよさを生かせてないものだったりということもありますので,初等,中等の方でもそういう問題が起きているかと思いますが,是非この部分,前に進むことができたらいいなというふうに思っております。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは,もう時間が段々迫ってきましたので,6番の拠点校,ネットワークの整備というところと7番の情報発信・情報共有,少し重なる部分もあるかなというふうに思うのですが,この辺りの事情もお聞きしたいというふうに思います。まず,吉永委員に拠点校,ネットワーク整備について御発言お願いいたします。

【吉永委員】  富山大学の吉永でございます。
 ここに書いてある拠点校というのは私のニュアンスとしては,今,既存の日本学生支援機構の拠点校というよりは,もう少し抽象的な概念として拠点校というふうに付けていますのでそこは是非御理解いただければと思います。取りあえず現状動いている拠点校というのは,日本学生支援機構の障害学生支援ネットワーク事業の拠点校ということになるかというふうに思います。
 それで,実際にはそのような積極的に障害学生支援に取り組んでいる大学が果たす役割というのは,これからは非常に大きいのかなと思っておりまして,その役割に実効性をもたせるための課題があるんじゃないかなというふうに考えましてここに挙げさせていただいております。
 恐らく富山大学含めて拠点校が9つですが,基本的に拠点校としてやっている仕事はボランティアです。基本的には何ていいますか,本当に社会貢献のためにと思ってやっておるわけなんですが,かなりやはりその内容というのは非常に多岐にわたっているし大変な御苦労をされているんではないかなというふうに実感しております。やはり,恐らく本当に積極的に情報公開を進めているということもありますし,また富山大学でも年に10件程度の学外からの視察受入れも行っておりますので,現実的にはそのような体験したことを直接お伝えする取組もさせていただいています。また,SE,SDの講師の派遣についてもできています。それは恐らくほかの拠点校なども同じなのかなというふうには思っています。
 そういったことで負担があるということを言いたいわけではなくて,むしろそういうものの中で私たちが実感していることは,非常にノウハウがたまりやすい位置というかポジションにいるんだろうなということで,そういった感覚からも情報発信はしているわけなんですが,そこをもう少しオフィシャルな形で進めていければもっと今後障害のある学生の支援普及にうまく寄与できるんじゃないかなというふうには感じています。
 そのようなことがうまくスムーズに回っていくためには,やはり絶対的な業務量が出てきますので,それを回していくための人員配置等について御考慮を頂く必要があるのかなと思っています。あとは拠点校等で得られているノウハウというのは報告を書いて交換することもできますしそれは当然やるわけですが,そうではなくて実際に支援をしてみて初めてわかることもかなりたくさんあるんではないかなと思います。例えば視覚障害のある学生さんの支援を一生懸命やっている大学の,要するにスタッフにしかわからない暗黙の了解みたいなものはあるわけですよ。それをうまく伝搬していくために,例えばそこの拠点校の大学のところに多分一時的に研修という形で入られて短期で支援をなさって,その後またその大学と定期的に連絡をとっていかれるとか,そのような人材相互交流の仕組みというものはあってもいいのかなというふうに思っているわけです。
 もしかしたら拠点校で抱えているスタッフが,切実な支援ニーズをもつほかの大学に短期的に派遣されていってコンサルテーションしながら実際に支援体制を作り上げていくというような,人材派遣という形も出てくるのかなというふうに思っています。なので,そのような本当に実効性のある支援のネットワークを拡充していくことについて,中・長期的な課題というよりは,むしろ短期的な問題として検討されてしかるべきなのかなというふうには考えております。

【竹田座長】  ありがとうございました。拠点作りというのは障害学生支援の普及の上では非常に不可欠な問題かなと思いますが,今,吉永委員のお話や今までの議論の中でも,研修に関する話が何回か出てきましたし,先ほどの中野委員の中でインセンティブの話が出てきたかなというふうに思うんですけれども,それに関連して白澤委員の方から大学評価の指標というようなことについて指標開発という形で御指摘いただいております。それは一つの,大学にとってのインセンティブにもなるのかなというふうに思いますが,研修のことについても御提言いただいていますので,白澤委員の方から補足で何かありましたらお願いいたします。

【白澤委員】  まず,拠点については吉永先生がおっしゃったとおりだと思います。現時点では,やはり先進校として頑張っている大学がボランタリーでほかの大学を支えるという仕組みになっているかと思うんですが,その中でもっと積極的に近隣の大学に対して必要なノウハウを提供するような研修をやっていったりとか,人材養成のお手伝いなどをしていくということがあると望ましいなということを考えると,もう少し明確にそれらの大学を拠点校として位置付け育てていくことが短期的には必要なのではないかと思います。
 加えて,中・長期的な視点としては,そうした拠点校が幾つも出てきた中で,ではそれと日本学生支援機構との関わりあるいは,手前みそな話になりますが,教育関係共同利用拠点ということで,障害学生教育に関する拠点として指定されている筑波技術大学というのがございます。その中央となる拠点と拠点校との関わりといった全国的な構想ですね,それをどのような形,どのような体系付けで作っていくのが良いのかということについても,是非とも議論をしていけると良いのではないかと思います。
 一方で,研修については,今,先ほど窓口担当の職員さんに対して研修を義務付けるべきという議論が出ましたが,それはもちろんそのとおりだと思います。加えて,やはり大学のトップですよね。大学自体がやはり生まれ変わらなければいけないと,きちんと障害学生支援というものを大学経営の中で取り組んでやっていかなければいけないという,そうした理念を作り上げていかなければいけないと思いますので,それができるような研修,あるいはそれを実際の現場に下ろしていくために,現場担当者のもう少し上の管理職レベルの人たち,課長クラスですとか,そうしたところへの研修も必要になってくるかなと思います。
 評価というふうに申し上げたのは竹田先生がおっしゃったとおりのことです。やはり大学がこれだけの義務を重ねて支援をしていくからには,何かしらインセンティブになるものが必要かと思います。文科省の将来的な教育構想の中にも,障害学生の受入れ件数,受入数というのを評価項目にしていったらどうかということが提案の中に含まれていたかと思うんですけれども,単なる人数だけではなくて,その中でどんな支援をしているか,何がどこまでできているかということを評価していくような具体的な項目が必要かなというふうに考えます。

【竹田座長】  ありがとうございました。

【広瀬委員】  少しよろしいですか。

【竹田座長】  広瀬委員。

【広瀬委員】  今のことで言えば,アメリカの大学の場合には,障害者支援に何か問題があったときは連邦政府の助成金が削られるというかもらえなくなるわけですね。これは日本で例えたらば,きちんとしていなかったら科研費はやらないぞということを言っているわけで,もしもそのようなことになったらこの大学は大騒ぎになると思いますが,アメリカはそのぐらいのことをしているんですね。だから,それがいいかどうかは別としてその辺もやはり考えていった方がいいと思います。

【竹田座長】  中野委員からどうぞ。

【中野委員】  先ほどの人数の話に関して,これは大学の特性等も関係するので,単純に人数で考えられるのは非常に困るなと思います。
 それから,共同利用に関しては,私学は私学なりに私学同士で,例えば,視覚障害の学生が入ってきたときに必要なブレイルセンス等の高額な機械に関して,私学間で貸し借りをするという類いのことをやっています。うちの大学も幾つかの大学とそのようなことをやっていて,学生が入ってきたときには待ったなしで必要なので購入するんですが,なかなかすぐには同じような学生が入ってこないので,そのネットワークの中で貸し借りをするという類いのことをやっているんですけれども,これが効果的にできるといいなと思います。
 それから,これは少し中・長期になるので書かなったんですが,第1回目のときには書かせていただいたように,機器によって個人に配分するのがいいのかそれともどこかの施設が共同で持つ方がいいのかという違いがあると思うんですね。コンピューター等の物に関しては個人に配分した方が多分効果的だと思うんですね。高校から大学へと移っていくときにもずっと使えた方がよいのですが,それに対して,例えば点字プリンター等の高額な機器に関しましては,個人が持つのはなかなか難しいので,簡便に使えるような機器が比較的近いところにあるということが大切ではないかと思いますので,これは少しほかの制度との擦り合わせも必要かもしれませんけれども,そういう観点からも考えていただけるといいかなと思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございます。
 殿岡委員。

【殿岡委員】  独立行政法人の学位授与機構の評価の中に障害のある学生への支援等に関する評価項目があるというのを聞いておりますがイメージできておりません。現在の大学における障害学生への支援行為で大学がどう評価されているのかということに関して,資料の提示をお願いできれば参考になると思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。今,御指摘の資料等については,事務局と検討して可能かどうか確認したいと思います。
 福永委員。

【福永委員】  拠点校の役割ということですけれども,これは現場での切実な悩みですが,例えば私どもが学生と接するときに,身体に障害がある学生については何を援助していいかというのが非常に明確なんですが,例えば発達障害等の学生に接するときは,最初はわからないんですね。どうしてできないのかがわからないんです。その次に,どのように接すればいいのかということがわからないということがあるということが,私の率直な今の現状です。
 今,私どもの大学でもそのような教員に対する研修がスタートいたしました。恐らく,ほとんどの大学の教員は,発達障害等の人に対してどう教育をしていいのかということに関する研修を受けたことがないのが現実なんではないかなと思うんですね。これは拠点の大学が中心になってそういうものをアレンジしていかれるか,あるいは各大学にそういう支援職員のスペシャリストを置いて研修をしていくか,そういったことが絶対に必要だと思います。

【竹田座長】  高橋委員。

【高橋委員】  高橋です。
 その研修に関して少し書いたんですけれども,日本学生支援機構さんが,既にかなり充実した研修を展開していて,私も参加させていただいたりファシリテーター等もやったりもしたのですが,非常に充実していて参加者の方の満足度も高いという印象をもっております。ただ,制限があるということでいえば,やはり参加者の数が限られているというようなこと,また,その参加者全員に発信していく場も限られているということがありますので,今,学生支援機構の方でやっている研修会を拡大して充実させる形をとれば,これまでに出てきたような研修の課題というものにもかなり対応できていくのではないかというふうに思います。

【竹田座長】  巖淵委員。

【巖淵委員】  DO-IT Japanの巖淵です。
 先ほどのテーマで,私たちはこの議論の中で,どちらかというと国や,あるいは大学側の対応というのがメイン,これは確かに重要だと思うんですけれども,私が書かせていただいた意見の2点目に,障害のある学生本人たちのエンパワーメントという項目がありますが,移行支援をやる中で,実際に若者たちと接していくと,ほとんどの方が考えているのは受験勉強が中心で,入学して実際に親元から離れて困っちゃったというような,確か福永委員から御指摘あった大学に入ってから困るという例もあることを感じています。
 そこで,例えば,DO-IT発祥の地であるアメリカでは,学生本人が具体的にどういう支援が自分たちに必要で,何が困難で,それに対してどういう手段があるのかということを,一通り学んでから高等教育等に進学をするという取組があります。例えば,いろいろな技術の話もありますけれども,この中でどういった支援技術が使えて,それが社会的にどういうルートで入手できるとか,それは機器だけにかかわらず様々なサービスがありますし,あるいは発達障害の方も含めて,柔軟な対応というのは具体的にどんな例があり,それが世の中のレベルでどれくらい広がっているかということを学習するという取組です。日本では,今はただこんなことをしてほしいかなというレベルの議論で終始しているがために,やはり大学としてもわからないから,公平性という観点から支援しないという選択肢しかとらざるを得ないというか,そのわからないことのゆえに拒絶しているという例が非常に多いというふうに感じています。
 そこで,私の意見としては,最終的に,そのほかという項目の中で,障害支援団体の育成という形でまとめられてしまっているのですが,その肝としては,本人たちの育成ですね,それをどう作っていくかというところがあるかと思います。
 実際こういった若者たちにどこの大学を受けたいかと聞きますと,拠点校になっているような施設や設備の整っているところに行きたいと答えることが多いんですね。それはなぜかというと,本来自分たちが学びたいというところを,ひとまず少し置いておいてからの選択というのがあるからなんですね。なぜ高等教育があるかということを考えたとき,それは国を限らず,やはり,彼らの社会参加ということを考えたときに非常に重要なパスであり,かつアメリカのデータではその収入にまさに跳ね返ってくるというのは非常に明確なので,やはり自分が得意であること,興味関心が高いことということを高等教育の基本理念として考えたときに,できないからというよりは,本人たちが自己決定をし自己主張といいますか,そういった力を育てるために必要な機会をどこかで提供する必要があるということがあるかと思います。
 そういう意味で,その提供元がもしかしたら支援団体かもしれませんので,支援団体を支援するという方法を国に求めたいというふうに考えております。図にはアメリカの例を描いたのですが,アメリカの中ですと,例えば教育省やあるいはNSFのようなそういう国の研究をつかさどっているところの,奨学生支援に関わるあるいは障害に関わるマイノリティーの人と研究者を育てることが国の力になるという施策のもとに,研究費を投入し,その投入とかつ単純な研究なしに,もうアクションリサーチなんですね,実際に実践を行うところに対して集中的に予算を投下するというようなことで,そこで最終的にはやはり人材育成という形が出ているので,そういったことを是非御検討いただきたいと思って書かせていただきました。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 松尾委員。

【松尾委員】  松尾です。
 高橋先生がさっきおっしゃったJASSOの研修が充実しているということですけれども,JASSOの方で障害学生支援についての教職員研修プログラムというのがあって,DVDとパワーポイントを作ってはいるので,できれば短い冊子とDVDを検討委員の先生方に配っていただきたいというのが1点目です。それからJASSOの方,もう多分ほとんどの高等教育機関に配られていると思うんですけれども,活用状況とかというのは,多分少し難しいとは思うんですけれども,多分もう大学のどこかの部署で留(と)まって,そういうのを待っている形が多いんじゃないかなとは思いますので,せめてどこの大学に配付したのかというデータだけでもあれば幸いです。

【竹田座長】  事務局からお願いします。

【事務局】  わかりました。先ほど松尾委員からのお話がありました,JASSOのDVDと冊子については次回お配りをさせていただきたいと思います。ほとんどの高等教育機関,そのほかにも全て配っておりまして,その活用状況については,私はガイダンス等では活用されているとは思っておりますけれども,またその辺についてはいろいろ考えていきたいと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 時間が押してまいりましたけれども,殿岡委員。

【殿岡委員】  短期的課題として学内介助について少し御説明させていただきたいと思うんです。
 私の参考資料5の2枚目を御覧ください。第1回の会議から,学内介助に関して問題提起させていただいておりますが,まず高等教育機関における通学・学内介助に関する応急的制度ということで,それを書かせていただきました。趣旨としてはですね,やはり,通学や学内介助を可能にする制度を応急的に作らないと,これがないために大学に合格しながら入学できないとか,それから途中で中退を余儀なくされたり,あるいは極端に言うと大学の中でトイレを我慢するというような非常に厳しい環境としては起こってきています。ただ,これは一から制度を設計しようとすると,非常なコストがかかり,結果的に制度整備が遅れてしまうというように,やはり応急的な予算措置が必要であると考えています。
 具体的には,概要のとき書かせていただきましたが,対象となる利用者が,対象となる事業所に登録をして,そしてそこから必要な支援を受け,それで事業者は都道府県や市町村の教育部局にこの費用を請求する形をとることで,今の現行の制度では賄い切れない部分の介助に関して,お金をきちっと付けていくということが,今,求められていると思っています。
 対象範囲として,障害者総合支援法が対象としない,大学等の通学や学内での移動支援・介助,医療的ケアを含むことは重要なことであります。既存の学内ノートテイカー等との整合性を付けるということは,中期的な課題としてはあるとは思うのですが,現にこれで進学を断念している,あるいは学内でトイレを我慢するとか,食事をとらない等ですね,人間として最低限の環境が奪われている状態も解決するために,恒久的な支援制度,補助制度の必要性がもちろん必要ですしそうあるべきだと思うんです。ただ,今最も過酷な環境にある人に対する応急的制度も是非新設していただいて,やはり概算要求に何とか入れていただいて,その最低の環境を少しでも開けるような,もっと短期的な課題として取り組んでいただければ思っております。利用者は一から定義する必要があると思うんですが,当面の間,おおむね障害者自立支援法の重度訪問介護や同行援護などを受けている方,あるいはそれと同等の方も対象に,飽くまでも別制度をどうかしようということじゃなくて,もう一回その流れの中で,今,谷間に落ちている人に対する教育制度を作っていきたい。
 この方法についても,現在生活する上で介護を利用している人はあるわけですから,使っているものに対して,目的を学内の介助だけに限定して,ここにお金を付けるということです。新たな教育支援ができるまでの間,応急的な基準としては支援法の基準を準用するというように,飽くまで本則ではないんですけれども,それを準用する形でいけば,文科省さんが都道府県教育委員会から事業所に流れるお金を流すことによって解決するのではないかと思います。
 この制度については,本来は学内の介助を基盤にしていることですので,待ったなしの部分があるため,是非御検討いただいて早急に制度化をしていただければと願っております。また通学については,基本は学校保健安全法の27条の中で,学校安全計画を策定することを通学についても盛り込まれており,この対象には大学も入っていますので通学支援に関しても同様に早急な制度化をお願いしたいと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。非常に大事な点だと思いますので,その問題点を共有して,この検討会の取りまとめという形で提言していくということはとても大事なことかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
  本日様々な御意見いただきまして,委員の皆さんからの情報が共有できたのかなと思います。いろいろ難しい問題点は非常に多々にあるということは承知しております。
  最初に申しましたように,今日の御議論もまた整理して,ある程度分類というかカテゴライズするということについては,座長と事務局の方に御一任いただいて,先ほども途中で申しましたように,やはり少しでも議論を前へ進めるということが何よりも大事なことかなというふうに思いますので,今後も先生方の御指導,御協力,御提案,どうぞよろしくお願いいたします。
 まずこの方針についてはよろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは,最後になりますが,今後の検討スケジュールについて事務局より説明お願いいたします。
【事務局】  資料の2を御覧いただきたいと思います。冒頭で御確認は頂いておりますが,本日第3回目の検討会を開催させていただきました。前回委員の皆様方から長期的なスケジュールを立ててほしいという御意向がございましたので,今のところ,第9回目の12月18日まで予定を入れさせていただいております。
 今回は,今後取り組むべき課題ということで御議論いただきましたが,次回もこの件について御議論をしていただいて,最終的には12月の第9回目ぐらいで何らかの第1回目の報告書の取りまとめができればいいのではないかなというふうに感じております。
 以上でございます。
【竹田座長】  委員各位どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは,以上で障がいのある学生の修学支援に関する検討会の第3回を終了いたします。どうもありがとうございました。
       

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-- 登録:平成26年02月 --