23高学支第63号
年管管発0111第4号
平成24年1月11日
各国公私立大学学生部長(担当職)殿
各公私立短期大学事務部長(担当職)殿
各国公私立高等専門学校事務部長(担当職)殿
各都道府県専修学校・各種学校主管課長殿
各都道府県教育委員会専修学校・各種学校主管課長殿
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長
平林正吉
文部科学省高等教育局学生・留学生課長
松尾泰樹
厚生労働省年金局事業管理課長
中村博治
学生生徒・卒業生等に対する公的年金制度の周知・広報について(依頼)
各大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)におかれましては、日頃より、学生生徒に対する教育や指導の改善及び学生生活の支援の充実に努めていただいておりますことに感謝申し上げます。
さて、大学等の学生生徒・卒業生等(以下「学生等」という。)に対する公的年金制度に関する周知・広報につきましては、これまでも御理解と御協力をいただいているところですが、学生等の若年層の国民年金保険料の納付率は、被保険者全体の中でも低い状況にあります。保険料未納の学生等については、「老齢基礎年金」や事故等で障害が残るなど不測の事態が発生した際に、「障害基礎年金」「遺族基礎年金」等を受給できなくなるおそれがあります。
つきましては、下記について改めて御協力くださるようお願いいたします。
加えて、平成20年4月以降、大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けることにより、学生等が当該大学等にて学生納付特例の申請手続を行うことができることになっております。指定を受けていない大学等におかれては、学生等の年金受給権の確保を図る観点から、制度への申請について御検討くださるようお願いいたします。
なお、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれましては、所管の専修学校・各種学校に対し、この旨周知くださるようお願いいたします。
記
(周知方法の例)
(周知方法の例)
【参考(日本年金機構ホームページ)】
学生納付特例制度(※日本年金機構ホームページへリンク)
高等教育局学生・留学生課
-- 登録:平成24年02月 --