Q4 大学の教育研究活動に関する情報提供については、どのような項目がどの程度行われているのでしょうか。

 大学は、教育機関であるにとどまらず、我が国の学術研究の中核であると同時に、地域の生涯学習や産学連携の拠点等としての役割をも有する公共的な機関です。このため、入学希望者や関係者はもとより、広く社会に対して、自らの教育研究活動に関する情報を提供していくことは、大学の社会的な責務と言うことができます。

 このため、各大学においては、インターネットや広報誌等を通じて、大学の概要、学部や研究科の紹介、教員公募、入学者選抜、自己点検・評価、研究活動等についての情報提供を行っています。

 このような大学の取組を促すため、平成19年に学校教育法が改正され、大学は、教育研究成果の普及や活用の促進に資するため、教育研究活動の状況を公表するものとされています。さらに、平成22年には学校教育法施行規則の改正により、教育研究活動等の状況として公表すべき事項が具体的に示されています。公表すべき具体的な事項は、以下のとおりです。
1 大学の教育研究上の目的に関すること
2 教育研究上の基本組織に関すること
3 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
5 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
6 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
7 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
 このほか、同施行規則においては、大学は、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めることとしています。

 平成23年度においては、各大学のホームページにおける教育研究活動等の情報の公表状況は、以下のとおりとなっています。各大学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質の向上を図る観点からも、引き続き、積極的な情報の公表に取り組むことが求められます。

ホームページの具体的な掲載内容(平成23年度)

(参照条文)

○学校教育法(昭和22年法律第26号)(抜粋)

第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

○学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)(抜粋)

第172条の2 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
1 大学の教育研究上の目的に関すること
2 教育研究上の基本組織に関すること
3 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
5 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
6 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
7 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

2  大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

3  第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 

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高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

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