「職業実践力育成プログラム」(BP)認定制度Q&A

「職業実践力育成プログラム」(BP)認定制度Q&A

※BP:Brush up Program for professional

 

【認定対象】

Q1 社会人以外も受講する課程は認定対象外なのか。
A 認定対象は、主に社会人(特に職業に必要な能力の修得を求める人)を対象とする課程であるが、当該課程を社会人以外の人や趣味・教養として学ぶ人が受講することを排除するものではない。

Q2 専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院の正規課程及び専門職学科は認定対象となるか。
A 専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院の正規課程及び専門職学科は、その制度自体が、職業を担うための能力を培うことを目的とするものであることから、認定対象とはしていない。

Q3 専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院の正規課程及び専門職学科は認定対象外だが、専門職大学院が開設する履修証明プログラムも対象外なのか。
A 専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院の正規課程及び専門職学科は、その制度自体が、職業を担うための能力を培うことを目的とするものであることから、認定対象としていないが、専門職大学院等が開設する履修証明プログラムについては認定対象となる。

Q4 認定対象となる課程は特定の学問分野に限定されているのか。
A 分野の限定はない。

Q5 業務独占資格や名称独占資格の養成施設における課程も認定対象となるのか。
A 対象となる。

Q6 文部科学省や他省庁の様々な制度で認定等(例:厚生労働省「キャリア形成促進助成金ものづくり人材育成訓練(企業単独型訓練)」)を受けている課程は、認定対象となるのか。
A 文部科学省や他省庁の指定、認定や助成を受けているプログラムであっても、対象となる。

Q7 認定を受けるためには、当該課程の実績が必要か。
A 既存の課程だけでなく、新規の課程も対象であり、実績は不要。

Q8 60時間未満で大学等が体系的に編成する課程も対象になるのか。
A 対象とならない。本制度は、学校教育法に基づく正規課程及び特別の課程(履修証明プログラム(学校教育法施行規則第164条において60時間以上を要件))を認定対象としている。

Q9 60時間以上で構成している課程であれば、認定対象になるのか。
A 60時間以上で構成しているだけでは、認定対象とはならない。学校教育法105条に規定する履修証明プログラムである必要がある。
  ※履修証明プログラム(学校教育法第105条):各大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校)において、社会人等を対象に、大学等の教育研究資源を活かし体系的に編成された、総時間数60時間以上の特別の課程。修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等を示した履修証明書を交付。

Q10 既存の履修証明プログラムについて、認定要件を満たす場合には、当該プログラムの内容等を変更することなく、BPに認定されるのか。
A 学校教育法第105条に規定する履修証明プログラムであって、認定要件を満たす場合には、認定される。

Q11 大学院の正規課程の一部の科目のみを履修する履修証明プログラムを設けた場合、当該正規課程ではなく、履修証明プログラムのみを申請することは可能か。
A 大学院の正規課程の一部で構成される履修証明プログラムを設け、申請していただくことは可能。その際、元となる正規課程を申請しなくても問題ない。

Q12 本学の課程は、3つのモジュールから成り立ち、3モジュールを全て受講した場合に履修証明書を発行することになっており、複数年にわたっての受講を認めている。この場合、BPの認定を受けることは可能か。また、可能である場合、受講生への告知等、認定後に留意すべき点はあるか。
A 履修証明プログラムであれば、受講形態が複数年にわたるものであっても、認定を受けることは可能である。受講者には、3モジュールを受講することによって履修証明書が交付される課程であること及び当該履修証明プログラムがBPの認定を受けていることを明示していただきたい。

Q13 正規課程の受講者が選択することができるオプションの科目群のみを申請することは可能か。
A 履修証明プログラムとして当該科目群を体系的に編成し、正規課程を受講することなく、当該プログラムのみを受講し、終了することが可能であれば、対象となる。

Q14 複数の大学等による共同の取組を応募することは可能か。
A 可能である。主となる1つの大学等から応募する必要がある。その際、様式3の「3.上記以外に企業等との連携を行っている場合、その連携先・連携内容」に、その取組を記載していただきたい。

Q15 「女性活躍」、「非正規労働者のキャリアアップ」、「中小企業活性化」、「地方創生(地域活性化)」に該当しない場合は、認定対象外なのか。
A 「女性活躍」、「非正規労働者のキャリアアップ」、「中小企業活性化」、「地方創生(地域活性化)」に該当しない場合であっても、実施要項3の要件に該当する課程であれば、認定される。

Q16 修了時に独自の資格や証明書等を付与するなど、修了者が社会的に評価されるための工夫を行うことは認定要件なのか。
A 認定要件ではない。なお、大学等において、プログラムの修了時に一定の能力を身に付けたことについて、独自の資格や証明書を付与することなどは、当該プログラムを修了した社会人が社会的に評価される効果があると考えるため、工夫を行うよう努めていただきたい。

Q17 通信教育課程は申請の対象となるのか。
A 申請の対象となる。

Q18 教育委員会から現職教員が研修派遣される教員養成系修士課程は、BPの認定対象となるか。
A 認定要件を満たしている場合には、認定対象となる。

Q19 BPを構成する科目は、学部・研究科横断型プログラムでもよいか。
A 申請する課程(正規課程もしくは履修証明プログラム)の科目の中に、学部・研究科横断型の科目が入っていても問題ない。

Q20 既存の課程だけでなく、新規の課程も対象であり、実績は不要とのことだが、今は開設していないが本度中に開設する課程は申請できるのか、また次年度から開設される履修証明プログラムも申請できるのか。
A 現在開設されていない課程であっても、翌年4月1日以降に開講予定の課程は、今回の申請対象になる。なお、本度中に開設・開講される課程である場合も含め、翌年4月1日以降に開講する内容に基づいて、必要書類を作成し、申請していただきたい。

Q21 実施要項に「申請する大学等は、直近の認証評価の結果が適合に相当する水準であることを前提としている」と記載されているが、学校教育法第109条第2項に規定する「政令で定める期間」に達していない大学は申請できないのか。
A 学校教育法第109条第2項に規定する「政令で定める期間」に達していない大学も対象になる。その場合、設置計画履行状況等調査において、「警告」が付されている場合は申請ができず、また、「是正意見」が付されている場合は申請する課程が「是正意見」が付されている学部等であるか否かに関わらず、申請時点において当該意見が解消されている状況となっている必要がある。「当該意見が解消されている状況」とは、次年度の設置計画履行状況等調査において、「是正意見」が付されていない状況であることを指す。

Q22 実施要項に「申請する大学等は、直近の認証評価の結果が適合に相当する水準であることを前提としている」と記載されているが、直近の学校教育法第109条第2項に基づく大学の認証評価の結果が適合に相当する水準である場合、当該大学の新設学部が、直近の設置計画履行状況等調査で「是正意見」を付されたとしても、当該新設学部は申請ができるのか。また、同一大学の他の学部等は申請できるのか。
A 直近の学校教育法第109条第2項に基づく大学の認証評価の結果が適合に相当する水準であったとしても、新設学部が直近の設置計画履行状況等調査で「是正意見」を付された場合であって、申請する課程が新設学部である場合には、申請時に「是正意見」が解消されている必要がある。「当該意見が解消されている状況」とは、次の設置計画履行状況等調査において、「是正意見」が付されていない状況であることを指す。
  また、申請する課程が同一大学の他の学部等である場合、「是正意見」が解消されていない状況であっても、申請時に新設学部において「是正意見」を次の設置計画履行状況等調査までに解消することを示す計画が明確にされていれば、申請が可能である。その場合、解消に向けた計画が明確にわかる書類等(様式自由)を提出していただきたい。
 ※なお、設置計画履行状況等調査において、「警告」が付されている大学等(「警告」が付されている学部等以外の学部等を含む。)は、申請ができない。

Q23 実施要項に、BPの対象は主に社会人と記載されているが、学部生がこれから社会に出て行くにあたって、実践的な能力を身につけていく教育を行う課程等は認定対象にならないのか。
A BP認定制度は、「プログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大」を目的として、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを認定するものであるが、実施要項3(1)の留意点に記載するとおり、当該プログラムを学部生等の社会人以外の者が受講することを排除するものではない。

Q24 認定されたプログラムの受講者に科目等履修生等の履修形態の者がいても良いか。
A 本制度は正規課程及び履修証明プログラムを認定するものであるが、受講者の中に科目等履修生等がいても問題ない。

【認定要件等】

Q1 「実践的な方法による授業」とは、実施要項に記載されている「企業等と連携して行う授業」、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」、「実務家教員や実務家による授業」や「実地での体験活動を伴う授業」以外は認められないのか。
A 本制度において、「実践的な方法による授業」とは、「企業等と連携して行う授業」、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」、「実務家教員や実務家による授業」、「実地での体験活動を伴う授業」としており、それ以外は「要件該当授業時数」としてカウントできない。なお、授業方法によっては上記の4つの授業方法に含まれる可能性もあることから、個別に相談していただきたい。

Q2 実験や実習は、「実践的な方法による授業」に含まれるか。
A 「実験」や「実習」を実施するということだけでは、「実践的な方法による授業」に含まれないが、その「実験」や「実習」おいて、「双方向又は多方向に行われる討論」、「企業等と連携して行う授業」、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」、「実務家教員や実務家による授業」や「実地での体験活動を伴う授業」を実施する場合には、「実践的な方法による授業」に含まれる。

Q3 「双方向又は多方向に行われる討論」に、学位論文作成に当たっての指導教員による指導は含まれるか。
A 指導教員による指導が、教員と受講者との1対1の意見交換である場合には含まれないが、例えばゼミ形式でグループディスカッションなどを行うものである場合には含まれる。

Q4 授業形態が「演習」であれば、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」に、該当するのか。該当しない場合、全演習科目について、シラバス上で、総授業時数の5割以上が「双方向又は多方向に行われる討論を伴う」ことを示す必要があるのか。
A 「演習」を実施するということだけでは、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」であるとみなされない。シラバス上で、各科目の総授業時数の5割以上が、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」などの「実践的な方法による授業」で行われていることを示す必要がある。また、  シラバス上「双方向」と記載するのみではなく、「グループディスカッション」等、具体的な内容を示す必要がある。

Q5 実施要項に、実務家教員の要件として、おおむね5年以上の実務経験が求められているが、臨床現場での実務経験を有し、現在も非常勤で臨床現場に関わって実務を兼務している教員を実務家教員として考えることは可能か。
A おおむね5年以上の実務経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有している教員であれば、実務と兼務している場合であっても、実務家教員と考えていただいて問題ない。

Q6 「企業等と連携して行う授業」に、企業等と実施する共同研究は含まれるか。企業等からの講師の派遣やインターンシップ生、実習生の受入れは含まれるか。
A 企業等と実施する共同研究は含まれる。講師の派遣は、「実務家教員や実務家による授業」に該当するものであり、インターンシップ生、実習生の受入れは、「実地での体験活動を伴う授業」に該当しうるものであり、それをもって「企業等と連携して行う授業」であるとはみなされない。企業等と連携したフィールドワーク等を実施している等、授業の内容等について具体的に連携している必要がある。

Q7 「企業等と連携して行う授業」の「企業等」に教育委員会等の教育機関や大学等研究機関、申請大学の附属施設(附属病院、附属幼稚園等)は含まれるのか。また、「教育課程の編成及び自己点検・評価を行うに当たり、企業等の意見を聴くための仕組み」の「企業等」に申請大学の附属施設(附属病院、附属幼稚園等)は含まれるか。
A 申請する課程に関して、課程の対象とする職業に関連する分野であれば含まれる。、しかし、教育課程の編成及び自己点検・評価を行うに当たっては、大学の附属施設からの意見のみでは不十分であり、学外の企業等の意見を聴く必要がある。

Q8 検定合格のためのCAD講習について、「企業等と連携して行う授業」とみなせるか。
A 「CAD講習」において、企業等と連携したフィールドワーク等を実施している場合には、「企業等と連携して行う授業」に該当する。なお、実務家教員・実務家が授業を行う場合には、「実務家教員や実務家による授業」に該当するものであり、それをもって「企業等と連携して行う授業」に該当するものではない。

Q9 通常、単位制を採用している課程について、時間制に換算して応募することは可能か。
A 単位制を採用している課程については、時間制に換算して応募することはできない。

Q10 認定要件の「総授業時数」は、修了要件ではなく、履修可能な科目の総単位数とのことであるが、受講者が全科目を履修することは困難であるにも関わらず、履修可能性があれば自由選択科目も全て含むのか。
A 「総授業時数」には、自由選択科目であっても、受講者が履修可能な科目は全て含 む。

Q11 BPの認定対象となっている履修証明プログラムについては、学校教育法施行規則第164条第2項において、総時間数60時間以上とされているが、その時間数は、受講者が実際に講義等を受講した出席時間数を指すのか、それとも、課程の総時間数を指すのか。
A 履修証明プログラムは、学校教育法施行規則第164条第2項に規定のとおり、総時間数60時間以上で体系的に編成された特別の課程であり、その修了要件については各大学等において適切に設定されるべきものである。なお、BPについては、実施要項3(5)に記載のとおり、受講者の評価を行う際には、出席日数の認定要件による評価だけでなく、プログラムによって「身に付けることのできる能力」を修得できたか否かを論文の審査や試験等によって行う必要がある。 
Q12 シラバスには、「実践的な方法による授業」の実施割合についてどのように記載したらいいか。
A 「実践的な方法による授業」を行っている科目について、その科目を構成する各回の授業内容を記載する欄に、
  (1)単位制を採用している場合には、「企業等と連携して行う授業」、「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」、「実務家教員や実務家による授業」、「実地での体験活動を伴う授業」(4つの授業方法)のいずれかを実施する旨を明記していただきたい。
  (2)時間制を採用している場合には、4つの授業方法のいずれかを実施する旨、実施時間数の目処とともに明記していただきたい。
  また、(1)(2)ともに、特に「企業等と連携して行う授業」「双方向又は多方向に行われる討論を伴う授業」「実地での体験活動を伴う授業」については、どのような形でその授業方法を行うのかがわかるよう具体的に記載していただきたい。例えば、「双方向」の場合、少人数グループに分かれてグループディスカッションを実施する旨を記載するなど、対応していただきたい。

Q13 実施要項3(4)の「総授業時数の一定割合以上を占めていること」という要件について、「一定割合以上とは、5割以上を目安」と記載されているが、5割以上でないと認定されないのか。
A 原則として、総授業時数の5割以上を実践的な方法による授業で占めていることが必要である。

Q14 社会人特別入試の実施は、「社会人が受講しやすい工夫」に含まれるか。
A 含まれない。「社会人が受講しやすい工夫」とは、授業の内容や受講者の利便等を勘案し、各課程に適した方法により、社会人の学び直しの障害を軽減するような工夫のことをいう。

Q15 教育課程の編成及び自己点検・評価を行う際に、企業等の意見を聴くための仕組みの整備が必要とあるが、例示のように企業等を含めた会議体の設置が必須なのか。
A 企業等を含めた会議体の設置は例示であり、各大学等において、申請する課程に適した形で、組織的に企業等の意見を取り入れる仕組みを構築していただきたい。

Q16 教育課程の編成及び自己点検・評価を行うに当たり、企業・団体等に意見を聴くための仕組みについて、学内に団体の役員(例 医師会理事、薬剤師会理事等)がいる場合は、そのメンバーにより組織した会議をもって、企業・団体等に意見を聴くための仕組みと考えてよいか。
A 申請を行う課程の対象とする職業に関連する分野の団体に所属する者であって、個人の意見ではなく、当該団体としての意見を組織的に表明できるのであれば、問題ない。

Q17 自己点検・評価を行い、その結果を公表していることとあるが、公表しなければならない項目は何か。
A 学校教育法第109条第1項に基づき実施する認定プログラムに関する評価結果の内容について、プログラム修了後の修了者の状況(就職状況や修得した能力等)も含めて公表していただきたい。

【様式等】

Q1 回答に当たり、様式の行の追加、回答欄の大きさや文字サイズ・フォントの変更、アンダーラインの追加を行ってもよいか。
A 回答の分量等により、適宜変更していただきたい。

Q2 記入要項に「「実践的な方法による授業」の項目をシラバスに明記して公表している必要がある」と記載されているが、資格認定の関係でシラバスの記載方法に指定があり、各回ごとに「双方向」「実務家教員」等の記載をすることが困難な場合、別の記載方法があるのか。
A シラバスへの明記及び公表を求める趣旨は、「実践的な方法による授業」を行っている科目について、その実施割合が社会人等から見て明らかであるようにするためである。特別な事情により、各回の授業内容を記載する欄に「双方向」「実務家教員」等の記載が難しい場合には、欄外に記載するなどして、対外的に分かるように明記していただきたい(それが困難な場合には、個別にご相談いただきたい。)。 
Q3 履修証明プログラムにおいて、時間制を採用する場合、「1時間」は、60分もしくは45分(1講義当たりの授業時間)のどちらで計算すればよいのか。また、単位制と時間制では、カウントの仕方が異なるのか。
A 時間制を採用している場合、1時間=60分で計算していただきたい。また、単位制の場合には、科目ごとの総授業回数のうち「実践的な方法による授業」による回数が過半数を占める場合に、その科目の単位数をカウントできることになる。

Q4 申請書の様式1の認定要件「実務家教員や実務家による授業」に、申請大学の教員(実務経験あり)及び附属病院の医師による授業は含まれるのか。
A 当該教員及び付属病院の医師が、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する場合には含まれる。

Q5 申請書の様式2について、「申請する課程で受講可能な全ての科目について記入」とあるが、申請締切時に来年度のプログラムの詳細が決定していなければ、本プログラムに申請できないのか。 申請できる場合、決まっている範囲で記載すればよいか。
A 申請時に予定している当該課程で受講可能な全ての科目について記載していただきたい。ただし、認定された後に、申請時の内容と実際の内容が異なることとなった場合には、変更の届出を行っていただきたい。

Q6 申請しようとする課程が翌年4月からの新規のものである場合、シラバス等の公表はどの時点から必要になるのか。公募の申請締め切り時点ではシラバス等を公開することが困難であるが、申請時のシラバス添付は、公表予定の内容で良いか。また、現在開講している課程について、翌年4月以降のシラバス(案を含む。)を提出することが困難である場合、現行のシラバスの提出で良いか。
A 公表予定のシラバスを提出していただくことで問題ないが、認定された後に、申請の内容と実際の内容が異なることとなった場合には、変更の届出を行っていただきたい。なお、変更の届出なく、申請時の内容と異なる内容を実施している場合には、実施内容について報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査することがある。また、現在開講している課程について、翌年4月以降のシラバスを提出することが困難である場合は、現行のシラバスを提出していただくともに、翌年4月以降も内容に大幅な変更が生じない旨を書面にて提出していただく。なお、翌年4月以降のシラバスについては、完成次第、提出していただく必要がある。

Q7 申請書の様式3について、「企業等と連携することを示す資料(協定書等)」とは、「講師派遣承諾書」でもよいか。全学的な「包括協定」でもよいか。来年度について協定等が締結できていない場合はどのように対応すれば良いか。また、この情報は公開されるのか。
A 実務家が授業を行う場合には、「実務家教員や実務家による授業」に該当するものであり、それをもって「企業等と連携して行う授業」に該当するものではない。また、全学的な「包括協定」ではなく、申請する課程について連携していることが分かる資料が必要である。来年度以降の協定書等が提出できない場合は、現行の協定書等又は来年度以降の協定書等の案を提出していただくとともに、開講までに締結する旨を書面にて提出していただく必要がある。なお、協定書等については、原則として公開しない。

Q8 「企業等と連携して行う授業」及びBPの自己点検・評価における企業等との連携先として、受講者の所属機関を考えているが、どのように記載すればよいのか。
A 受講者の所属機関を「企業等と連携して行う授業」及びBPの自己点検・評価における企業等との連携先とすることは可能であり、そのことが分かるように記載していただきたい。なお、既に実績があれば、実績が分かる資料を添付していただきたい。

Q9 申請書の様式4について、「申請する課程を周知する企業・機関等(全て記入)」とあるが、具体の大学名、病院名等の機関名等の詳細まで記入する必要があるか。周知先が多く様式に全てを記入できない場合はどのように対応すれば良いか。
A 具体の大学名・病院名・企業名等を記載していただきたい。様式に全てを記載できない場合は、周知先のリストを添付していただきたい。


【認定手続き等】

Q1 認定審査はどのような手続きで行われるのか。
A 大学等から文部科学大臣宛てに提出された申請書類について、文部科学省(有識者で構成する審査委員会を設置)において認定基準に基づき審査を行う。

Q2 認定要件を満たすプログラムであっても、有識者で構成する審査委員会における選考により、認定されない場合はあるか。
A 認定要件を満たすプログラムであれば、認定される。

Q3 虚偽の申請等により当該大学等から新規の申請を受けないこととした場合、当該大学等において、既に認定を受けている他のプログラムについても、認定取消となってしまうのか。
A 既に認定している他のプログラムが直ちに認定取消となることはない。ただし、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査を実施することがある。

Q4 A研究科にはB専攻とC専攻を設けているが、「A研究科」を申請することは可能か。
A B専攻とC専攻の2件に分けて申請いただく必要がある。大学等において設定する専攻・コース・プログラム等の最小単位で申請していただきたい。一つの専攻・コース・プログラム等であっても、授業科目や開講時期・時間等の異なるいくつかのカリキュラムに分け、受講生が入学手続き時にカリキュラムを選択することとなっている場合等には、そのカリキュラムごとに申請していただく必要がある。

Q5 本件認定プログラムについては、3年ごとに提出するプログラムの実施状況に関する報告書類はいつ提出すればいいのか。
A 令和5年度の公募期間に、令和2~4年度のプログラムの実施状況について、所定の書類を提出していただきたい。

Q6 3年ごとに提出するプログラムの実施状況に関する報告は、該当する年度になったら、文部科学省より依頼が来るのか。
A 毎年度、各大学等にプログラムの新規公募を行う際に、併せて提出の依頼を行う予定。

Q7 認定されたプログラムについて、どの程度の変更であれば変更の届出で済み、どこからが新規の申請となるのか。
A 対象とする職業の種類、身に付けることのできる能力を変更する場合には、認定されたプログラムの廃止の届出を行い、その上で新規の申請が必要となる。その他の修正については、その都度判断することになるので、変更の届出の際に問い合わせていただきたい。

Q8 必要に応じて行われる実地による調査を行う場合には、事前に連絡があるのか。
A 原則として、事前に連絡を行う予定。

Q9 必要に応じて求められる「報告」や「書類、面接又は実地による調査」は、どのような場合に求められるのか。
A 3年ごとのプログラムの実施状況に関する確認以外に、文部科学省がプログラムの実施状況を把握したい場合等、必要と判断した場合に報告等を求めることとなる。

Q10 不正な行為があったことが判明した場合、「認定前であれば判明した日の翌年度から」とあるが、「判明した日」とは大学等において判明した日のことか。
A 「判明した日」とは、文部科学省が不正な行為があったことを把握した日である。

【その他】

Q1 認定スケジュールはどのようなものか。 
A 毎年度夏頃から秋頃にかけて公募を行い、公募期間が終了した後、文部科学省に設置する審査委員会において審査を行い、12月頃に認定を行う予定である。

Q2 何件まで認定されるのか。それとも、認定要件を満たすプログラムは全て認定されるのか。
A 認定件数に上限はなく、認定要件を満たすプログラムであれば、認定される。

Q3 実施要項において、「大学等において設定する専攻・コース・プログラム等の最小単位で申請する」とあるが、一大学より申請できる件数の制限はないか。
A 一つの大学から申請できる件数に制限はない。

Q4 認定されたプログラムは、今後、文部科学省における補助金等の支援において優遇されるのか。
A 本制度は、社会人の学び直しを継続的・発展的に拡大していくための土台となる仕組みであると考えており、BPの認定状況等を踏まえつつ、推進するために必要な施策を検討するとともに、文部科学省における社会人の学び直し関係施策や関係省庁の施策との連携を行っていく。

Q5 BPに認定されれば、厚生労働省の専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定講座となるのか。
A 正規課程及び120時間以上の履修証明プログラムで編成されるBP認定課程については平成27年10月に専門実践教育訓練の指定対象に、60時間以上120時間未満の履修証明プログラムで編成されるBP認定課程については平成31年3月に特定一般教育訓練給付金の対象に追加されたが、別に厚生労働大臣が定める指定基準を満たす必要があるため、BPに認定されたことをもって、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定講座となるものではない。BPとして認定された講座が専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定を受けることを希望する場合には、厚生労働大臣が定める指定基準を満たしたうえで、各大学等から、厚生労働省において行われる教育訓練給付制度の指定講座申請提出期間(年2回。通常4月上旬から5月上旬及び10月上旬から11月上旬頃にかけての1ヶ月間であり、具体的な日程については、厚生労働省ホームページにて周知)内に申請する必要がある。
  ※厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度)         
Q6 厚生労働省の専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定対象となるための要件は、どのようなものなのか。
A 厚生労働省の専門実践教育訓練の指定対象の要件として、

 (1) 正規課程(専攻科及び別科を含む。)にあっては1年以上2年以内、履修証明プログラムについては2年以内の課程であり、
 (2) 中長期的なキャリア形成に資するものとして、
  ・特定の職業に関する実践的職業能力習得に資するものであること 又は
  ・キャリア形成上の課題を有する労働者層の課題に即した就職促進・キャリア形成に資するものであること
 が指定の対象となる。
    特定一般教育訓練給付金の指定対象の要件として、
  (1) 60時間以上120時間未満の履修証明プログラムであり、
  (2) 即効性のあるキャリア形成に資するものとして、
   ・特定の職業に関する実践的職業能力習得に資するものであること 又は
   ・キャリア形成上の課題を有する労働者総の課題に即した就職促進・キャリア形成に資するものとであること
  が指定の対象となる。
    また、BP修了後の就職・在職率等の一定の要件を満たしていることが求められる。詳細は厚生労働省のホームページを参照いただきたい。
 ※厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度)

Q7 BPの認定が行われてから、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定希望講座の申請を行えばいいのか。
A 専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定を受けることを希望する場合には、指定講座申請提出期間(年2回。通常4月上旬から5月上旬及び10月上旬から11月上旬頃にかけての約1か月であり、具体的な時期については厚生労働省ホームページにて周知)内に申請する必要がある。その際、BPに係る申請の段階で、その認定を待たずに専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の指定申請を行うことも可能である(例えば、翌年4月に開講する教育訓練について専門実践教育訓練の指定を受けたい場合には、本年10月に同申請をする必要がある)。なお、この場合においても厚生労働大臣が定める指定基準を満たす必要があるため、詳細は厚生労働省のホームページを参照いただきたい。
 ※厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度)

Q8 厚生労働省の専門実践教育訓練給付において、理学療法士・歯科衛生士などの業務独占資格や栄養士・社会福祉士・保育士などの名称独占資格の取得を目標とする養成課程が既に指定対象となっているが、BP認定制度においても、これらの分野を重視しているのか。
A 本認定制度は、学問分野に関係なく、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを認定することにより、社会人の学び直しを推進するものであり、特定の分野を重視しているものではない。 
Q9 現在、実施している履修証明プログラムが、既に「教育訓練給付制度」(一般教育訓練給付)の指定講座となっている場合、今回、BPの認定を受けることにより、「専門実践教育訓練」指定講座への変更が可能となるのか。
A これまで一般教育訓練給付の指定講座となっていたプログラムが、BPの認定を受けた場合、専門実践教育訓練給付の指定対象となりうる。ただし、BPに認定されたプログラムが自動的に専門実践教育訓練給付の指定講座となるのではなく、厚生労働大臣が定める指定基準を満たしたうえで、改めて厚生労働省に専門実践教育訓練への移行申請を行っていただく必要がある。

Q10 プログラムの認定を受けた場合、学則に何らかの形で反映させる必要があるの か。
A 認定されたことをもって学則等の変更を求めるものではない。各大学等において、適切に対応していただきたい。

Q11 「女性活躍」、「非正規労働者のキャリアアップ」、「中小企業活性化」、「地方創生(地域活性化)」に該当する場合には、様式5に記入することとされているが、なぜこの4テーマに絞られているのか。
A 本制度の検討が行われた「大学等における社会人の実践的・専門的な学び直しプログラムに関する検討会」の報告書において、社会からの需要はあるが、現在、大学等において、提供が十分ではない「女性活躍」、「非正規労働者のキャリアアップ」、「中小企業活性化」、「地方創生(地域活性化)」などにフォーカスしたプログラムを拡大・奨励すべき旨の指摘がなされたことから、この4テーマを設定したもの。今後、必要に応じてテーマを見直す可能性がある。

Q12 認定プログラムの受講者は、職業に必要な能力の修得に専念する必要があることから、認定プログラムにおいて提供する科目でない修了要件外の科目(認定を受けていないコース(他研究科等)の授業等)を受講できることとすることは望ましくないか。
A 認定されたプログラムを修了する上で支障が出ない範囲において、各大学等において判断していただきたい。

Q13 BPに認定されたプログラムの実施に当たり、学費などの取決めはあるか。
A 特に取決め等はない。


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総合教育政策局生涯学習推進課

電話番号:03-5253-4111(内線:3672)

(総合教育政策局生涯学習推進課)

-- 登録:平成27年07月 --