令和8年度 ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための調査・コンテンツ制作等業務

令和8年7月21日
文部科学省

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための調査・コンテンツ制作等業務」に係る契約の締結について

 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という)に基づく民間競争入札を行った「ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための調査・コンテンツ制作等業務」について、下記のとおり契約を締結しました。
 

1.契約相手方の名称、住所及び代表者の氏名

株式会社NTT ExCパートナー
東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル7階
代表取締役社長 矢野 信二
 

2.本事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項

(1)本事業の目的
我が国の在留外国人が平成2年末の約108万人から令和6年12月の約377万人となり、多くの地方公共団体に外国人が在住する状況となっている。一方で、地方公共団体によっては日本語教育人材がいない等の状況により、「生活者としての外国人」対象の日本語教室が未だ開設されていない市区町村(以下「空白地域」という。)も多数存在する。こうした地域に住む外国人は日本語学習機会が得られず、地域で十分に力を発揮できないでいる。このように学習機会が得られない外国人に対し、機会を提供するための仕組み作りが求められている。
このような状況に対し、文部科学省では「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」※(以下「サイト」という。)を運用し、空白地域に在住する外国人への日本語学習機会の拡充を目指している。本事業においては、サイトの充実に向けた調査を行うとともに、学習コンテンツ制作等を行う。
※「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト
「つながるひろがる にほんごでのくらし」 https://tsunagarujp.mext.go.jp/
 
(2)本事業の基本方針
サイト運営を通じ、日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対して、生活場面に応じた日本語を自習できる日本語学習教材(ICT教材)を提供する。
 
(3)本事業の内容
本事業では、サイトの活用促進に向けた調査分析及び、新規学習コンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の制作等を行う。なお、本事業の詳細は仕様書に定めている。
 
(4)事業の実施に当たり確保されるべき質
基本方針に沿って、「仕様書」に定める業務内容の確実な実施と、以下の目標の達成により、事業の質を確保する。
・サイトへのアクセス数:年間220万件
・事業の開始に当たり、文部科学省は、当該年度事業における新規の成果物も含めた確保されるべき質について受託者とあらかじめ協議し、定性的な評価基準を具体的に定める。文部科学省が設置する外部委員会において事業評価を実施し、当該基準に基づいて業務の実施内容について評価を行う。
 
(5)事業開始前及び終了時の引継ぎ方法
ア 令和7年度の受託者(以下「前受託者」という。)において、翌年度業務の受託予定者に対しては引継ぎを行うこととしていることから、令和8年度の受託者(以下、単に「受託者」という。)が変更となる場合は、受託者は、受託者決定日から委託契約開始日前日までに、前受託者から引継ぎを受けること。その際、委託者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、前受託者及び受託者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、当該引継ぎに必要となる受託者に発生した経費は、受託者が負担することとし、それ以外の経費は前受託者が負担する。
イ 令和9年度の受託者(以下「次期受託者」という。)が変更となる場合は、受託者において、次期受託者に対して契約期間内に引継ぎを行うこと。その際、委託者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、受託者及び次期受託者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、当該引継ぎに必要となる受託者に発生した経費は、受託者が負担することとし、それ以外の経費は次期受託者が負担する。また、令和9年度の委託契約開始日前日までに引継ぎが完了しない場合は、受託者の責任と負担において引継ぎ完了までデータ等を保管し、確実な引継ぎを行うこと。
 
(6)契約の形態及び支払い
ア 契約の形態は、委託契約とする。
イ 受託者は、委託業務完了後、委託業務完了報告書及び成果物(成果報告書、その他業務を実施する上で得た成果物)を完了の日から30日以内又は契約期間満了日のいずれか早い日までに、委託者へ提出しなければならない。
ウ 委託者は、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかについて検査するものとする。
エ 検査の結果、報告書の内容が適正であると認めるときは、委託業務に要した経費について調査を行い、委託費の額を確定し、受託者に委託費を支払うものとする。
オ 委託者は、受託者からの要求により、必要があると認めるときは、会計法第22条及び予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第58条第3号に基づく協議を行い、協議が整った場合に限り、委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
カ 委託費は、契約締結後の業務実施に対して支払われるものであり、受託予定者が行う準備行為等に対して、受託予定者に発生した費用は、受託予定者の負担とする。
ケ 委託者は、受託者における業務の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講じるよう求めるものとする。
 

3.実施期間に関する事項

事業実施期間は、令和8年4月1日(予定)から令和9年3月23日までとする。
 

4.本事業の受託者が、委託者に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の本事業の適正かつ確実な実施の確保のために本事業受託者が講じるべき措置に関する事項

(1)本事業の受託者が委託者に報告すべき事項、委託者の指示により講ずべき措置
1:報告等
・受託者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を委託者に提出しなければならない。
・受託者は、業務を実施したとき、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、ただちに委託者に報告するものとし、特に業務完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じた場合には、その対応方針について、委託者と受託者が協議するものとする。また、受託者は契約期間中において、委託者から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
2:調査
・委託者は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、受託者に対し、必要な報告を求め、又は委託者の職員が事務所に立入、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
・立入検査をする委託者の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを受託者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
3:指示
・委託者は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、受託者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。

(2)契約に基づき受託者が講じるべき措置
1:委託業務開始
受託者は、本事業の開始日から確実に業務を開始すること。

2:再委託
本事業の再委託については、以下の通りとする。
・業務の全部を第三者に委託してはならない。なお、その一部について再委託を行う場合には、あらかじめ書面にて再委託の相手方、再委託の業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力及び報告徴取その他運営管理の方法(以下「再委託に関する事項」という。)について記載し、委託者の承認を得ること。
・業務における総合的な企画及び判断ならびに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
・再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは、再委託には当たらないものとする。

3:契約内容の変更
委託者及び受託者は、本事業の質の確保の推進、またはその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。

4:契約の解除
・委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、受託者に対し委託費の支払を停止し、又は契約を解除若しくは変更することができる。この場合、受託者は委託者に対して、契約金額から消費税及び地方消費税を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を違約金として支払わなければならない。その場合の算定方法については、委託者の定めるところによる。ただし、同額の超過する増加費用及び損害が発生したときは、超過分の請求を妨げるものではない。また、受託者は委託者との協議に基づき、本事業の処理が完了するまでの間、責任をもって当該処理を行わなければならない。
ア 法第22条第1項イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
イ 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合。
ウ 暴力団員と社会に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合。
エ 再委託先が、暴力団若しくは暴力団員により実質的に経営を支配される事業を行う者又はこれに準ずる者に該当する旨の通知を、警察当局から受けたとき。
オ 再委託先が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委託契約を継続させているとき。

5:談合等不正行為
受託者は、談合等の不正行為に関して、契約書に定めるところに従うものとする。

6:損害賠償
・委託者は、上記4:により契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし保障することは要しない。
・受託者は委託者が上記4:により契約を解除した場合においては、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託先が指定する期間内に支払わなければならない。
・委託者に生じた実際の損害の額が上記に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超過分の損害について、受託者に対し賠償を請求することを妨げない。

7:危険負担
・委託業務の実施に関して生じた損害は、受託者の負担とする。ただし、受託者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。

8:書類の保管等
・受託者は、委託業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目ごとに区分して記載するとともに、委託者の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、委託業務を実施した翌年度から5年間保管しておくものとする。

9:個人情報の取扱い
受託者は、委託者から預託し又は本件業務に関して受託者が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、顔写真など、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)及び委託業務を実施する上で取得した個人情報について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

10:秘密の保持等
・受託者は、この委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間に関わらず第三者に漏らしてはならない。
・受託者は、この委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出してはならない。

11:疑義の解決
・契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、委託者と受託者との間で協議の上解決する。
 

5.受託者が本事業を実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において、その損害の賠償に関し契約により本事業の受託者が負うべき責任に関する事項

受託者は、業務の実施に当たり、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合における当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
(1)委託者が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、委託者は受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について委託者の責めに帰すべき理由が存する場合は、委託者が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)受託者が民法(明治 29 年法律第89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について委託者の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受託者は委託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
 

6.本事業に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項

(1)本事業の実施状況に関する調査の時期
委託者は、本事業の実施状況について、総務大臣が行う評価の時期(令和9年6月頃を予定)を踏まえ、令和9年3月末時点における状況を調査する。
(2)調査の実施方法
委託者は、受託者の報告等を基に、下記(3)の調査項目について必要な調査を行い、従来の実績と受託者の実績を比較考量すること等により、質の維持向上が達成されたかを評価する。
(3)調査項目
・応札者数
・事業全体の状況
・サイトアクセス数
(4)意見聴取等
委託者は、必要に応じ、本事業の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、受託者から意見の聴取を行うことができるものとする。
(5)実施状況等の提出時期
委託者は令和9年5月を目途として、本事業の実施状況等を総務大臣及び監理委員会へ提出する。
 

7.契約金額(落札金額):51,700,000円(税込み)

 
以上

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大臣官房政策課政策推進室