令和8年度 ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための運用保守等業務

令和8年7月21日
文部科学省

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための運用保守等業務」に係る契約の締結について

 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という)に基づく民間競争入札を行った「ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト充実のための運用保守等業務」について、下記のとおり契約を締結しました。

1.契約相手方の名称、住所及び代表者の氏名

株式会社博報堂プロダクツ
東京都江東区豊洲5丁目6番15号
代表取締役 橋本 昌和
 

2.本事業の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項

(1)本業務の目的
 我が国の在留外国人が平成2年末の約108万人から令和6年12月の約377万人となり、多くの地方公共団体に外国人が在住する状況となっている。一方で、地方公共団体によっては日本語教育人材がいない等の状況により、「生活者としての外国人」対象の日本語教室が未だ開設されていない市区町村(以下「空白地域」という。)も多数存在する。こうした地域に住む外国人は日本語学習機会が得られず、地域で十分に力を発揮できないでいる。このように学習機会が得られない外国人に対し、機会を提供するための仕組み作りが求められている。
本業務は、教室開設が困難な地域に住む外国人を対象とした、独学で生活に必要な日本語の学習ができるICTを活用した学習コンテンツを掲載した日本語学習サイトである「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」(以下「サイト」という。)の保守運用を行うことを目的とする。このことを以って、日本語学習機会を得ることが難しい空白地域に在住する外国人が日本語学習を行うことができる機会の拡充を目指す。
※「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト
「つながるひろがる にほんごでのくらし」 https://tsunagarujp.mext.go.jp

(2)本業務の基本方針
サイト運営を通じ、日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対して、生活場面に応じた日本語を自習できる日本語学習教材(ICT教材)を提供する。

(3)本業務の内容
本業務では、サイトの運用保守、並びに別業務にて作成する学習コンテンツ(以下「コンテンツ」という。)をサイト上へ掲載等を行う。なお、本業務の詳細は仕様書に定めている。

(4)業務の実施に当たり確保されるべき質
基本方針に沿って、仕様書に記載されている「2 業務内容」を確実に行うとともに、以下の目標の達成により、業務の質を確保する。
・長期にわたり正常に稼働できない事態や、保有するデータの喪失等の重大なシステム障害の件数:0件
・第三者がサイトに不正にアクセスし、重要な情報を窃取される件数:0件

(5)業務開始前及び終了時の引継ぎ方法
ア 令和7年度の請負者(以下「前請負者」という。)において、翌年度業務の請負予定者に対しては、引継ぎを行うこととしていることから、令和8年度の請負者(以下、単に「請負者」という。)が変更となる場合は、請負者は、請負者決定日から請負契約開始日前日までに、前請負者から引継ぎを受けること。 なお、当該引継ぎに必要となる請負者に発生した経費は、請負者が負担することとし、それ以外の経費は前請負者が負担する。
イ 令和9年度の請負者(以下「次期請負者」)が変更となる場合は、請負者において、次期請負者に対して契約期間内に引継ぎを行うこと。令和9年度の請負契約開始日前日までに引継ぎが完了しない場合は、請負者の責任と負担において引継ぎ完了までデータ等を保管し、確実な引継ぎを行うこと。なお、当該引継ぎに必要となる請負者に発生した経費は、請負者が負担することとし、それ以外の経費は次期請負者が負担する。
ウ 業務の引継ぎにあたっては、引継ぎ計画書を作成し、発注者の承認を得ること。
エ 請負者は、「引き継ぎ計画書」に従い、十分な時間的余裕を持って、必要な運用引継ぎを行うこと。その際は、引継ぎ対象者の理解度を確認し、必要な場合には、「引継ぎ計画書」に記載したスケジュール等の変更を行うこと。
オ 引継ぎ作業の完了時に、引継ぎ作業の実施結果について記載した「引継ぎ結果報告書」を作成し、発注者へ報告を行うこと。

(6)契約の形態及び支払い
ア.契約の形態は請負契約とする。
イ.完了通知書は、請負完了後に、文部科学省大臣官房会計課用度班に送付するものとする。
ウ.請負代金は、請負完了後に指定の振込先へ1回に支払うものとする。
エ.請負代金の請求書は、文部科学省大臣官房会計課用度班に送付するものとする。
オ. 契約保証金は免除する。
カ.確保されるべき対象業務の質が達成されていないと認められる場合、又は達成できないおれがある場合、発注者は、確保されるべき対象業務の質の達成に必要な限りで、請負者に対して本業務の実施方法の改善を行うよう指示することができる。

 

3.実施期間に関する事項

業務実施期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
 

4.本事業の請負者が、発注者に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の本事業の適正かつ確実な実施の確保のために本事業請負者が講じるべき措置に関する事項

(1)本業務の請負者が発注者に報告すべき事項、発注者の指示により講ずべき措置
ア.報告等
1:請負者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を発注者に提出しなければならない。
2:請負者は、業務を実施したとき、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告するものとし、特に業務完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じた場合には、その対応方針について、発注者と請負者が協議するものとする。また、請負者は、契約期間中において、発注者から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
イ.調査
1:発注者は、業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、請負者に対し必要な報告を求め、又は発注者の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2:立入検査をする発注者の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを請負者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
ウ.指示発注者は、業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、請負者に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができる。

(2)契約に基づき請負者が講じるべき措置
ア.請負業務開始請負者は、契約締結日から確実に業務を開始すること。

イ.権利の譲渡請負者は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による発注者の事前の承認を得たときは、この限りではない。

ウ.権利義務の帰属等
1:本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、請負者はその責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
2:請負者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。

エ.契約不適合責任受託者は、不具合が発見された場合には、発注者と協議の上、受託者の責任及び負担において速やかに修正等是正処理を実施すること。なお、本業務の契約不適合責任期間は検収を行った日を起算日として1年間とする。また、修正方法等については事前に発注者の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても発注者の承認を受けること。前項の期間経過後であっても、成果物の不具合が受託者の故意又は重大な過失に基づく場合は、その責任を負うものとする。発注者は、前各項の場合において、不具合の修正等に代えて、当該不具合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことが出来るものとする。また、不具合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。

オ.下請負
1:請負者は、本業務の履行に当たって、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2:請負者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)ようとする場合は、下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等する業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。(下請負等の相手方が請負者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)
3:請負者は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて前項の規定により、下請負等に係る承認申請書を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、変更の内容の届出をもって代えるものとする。
4:請負者は、1:又は3:の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載した履行体制図を発注者に提出しなければならない。
5:請負者は、4:の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して発注者に提出しなければならない。
6:5:の場合において、請負者は、発注者が契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
7:1:から6:の場合において、請負者は、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
8:請負者は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」という。)の本業務に伴う行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
 
カ.契約内容の変更発注者及び請負者は、本業務の質の確保の推進、またはその他やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。

キ.契約の解除
1:発注者は、請負者が自ら又は第三者を利用して次に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、契約を解除することができる。
(ア)暴力的な要求行為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(オ)その他前各号に準ずる行為
2:発注者は、前条の規定により契約を解除した場合は、これにより請負者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
3:請負者は、発注者が前条の規定により契約を解除した場合においては、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
4:前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

ク.談合等不正行為に係る違約金等
1:請負者は、この契約に関して、次に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(ア)請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、請負者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、請負者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(イ)公正取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(ウ)請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2:請負者は、この契約に関して、次に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(ア)1:の(ア)に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(イ)1:の(ア)に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は前1:の(ウ)に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(ウ)1:の(イ)に規定する通知に係る事件において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3:請負者は、契約の履行を理由として1:及び2:の違約金を免れることができない。
4:1:及び2:の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5:請負者は、この契約に関して、1:及び2:の各(ア)から(ウ)に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

ケ.危険負担本業務の実施に関して生じた損害は、請負者の負担とする。ただし、請負者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。

コ.書類の保管等請負者は、業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目ごとに区分して記載するとともに、発注者より請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、業務を実施した翌年度から5年間保管しておくものとする。

サ.秘密の保持等請負者は、本業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間に関わらず第三者に漏らしてはならない。請負者は、本業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出してはならない。

シ.疑義の解決契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、委託者と受託者との間で協議の上解決する。
 

5.請負者が本事業を実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において、その損害の賠償に関し契約により本事業の請負者が負うべき責任に関する事項

請負者は、業務の実施に当たり、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合における当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
(1)発注者が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、発注者は請負者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について発注者の責めに帰すべき理由が存する場合は、発注者が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)請負者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について発注者の責めに帰すべき理由が存するときは、当該請負者は発注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
 

6.本事業に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項

(1)本事業の実施状況に関する調査の時期
発注者は、本業務の実施状況について、総務大臣が行う評価の時期(令和9年6月頃を予定)を踏まえ、令和9年3月末時点における状況を調査する。
(2)調査の実施方法
発注者は、請負者の報告等を基に、下記(3)の調査項目について必要な調査を行い、従来の実績と請負者の実績を比較考量すること等により、質の維持向上が達成されたかを評価する。
(3)調査項目
・応札者数・業務全体の状況
・長期にわたり正常に稼働できない事態や、保有するデータの喪失等の重大なシステム障害の件数
・第三者がサイトに不正にアクセスし、重要な情報を窃取される件数
(4)意見聴取等
発注者は、必要に応じ、本業務の実施状況等の調査を行うに当たり、必要に応じ、請負者から意見の聴取を行うことができるものとする。
(5)実施状況等の提出時期
発注者は令和9年5月を目途として、本業務の実施状況等を総務大臣及び監理委員会へ提出する。
 

7.契約金額(落札金額):20,802,804円(税込み)

以上

 

お問合せ先

大臣官房政策課政策推進室