資料1-7 平成22年度における特命事項への取組結果

1.研究費・プロジェクト系教育経費の効果的予算措置に向けた文部科学省における取組

概要 

 政府研究開発投資の横ばい傾向が続く中にあっても、研究者が研究開発に専念し、より一層優れた成果を生み出して行くため、若手研究者と政務三役との意見交換等を開催するなどにより、研究者の幅広い意見を踏まえて、研究環境の改善に役立つ予算・会計制度等に対する提案などを内容とした「研究費・プロジェクト系教育経費の効果的予算措置」の在り方について検討を行った。

検討の結果 

 第2回予算監視・効率化チーム(以下「チーム」という。)会合(平成22年7月)において中間報告を行うとともに、平成23年度当初予算案では科学研究費補助金の一部基金化、e-Radの充実・改善、リサーチ・アドミニストレーター制度の導入などを実現する方向であることなどについて、第4回チーム会合(平成23年1月)において報告を行った。
 (なお、「引き続き検討」としていた国立研究開発機関(仮称)制度の創設等の論点については、政府全体で検討がなされていることから、文部科学省としても積極的に協力していくこととし、必要に応じ、チームに対して報告を行っていく。)

2.委託契約における著作権と第三者への使用許諾の在り方の検討

概要

 ソフトウェアなどの著作権が関係する契約については、特に2回目以降の入札において、新規に参入を希望する業者が技術提案の参考とするためにプログラムの実物等の確認や操作を希望しても納入実績のある業者が営業秘密や事業運営の安全性の確保を理由に開示できないケースがあり、このことが結果的に新規業者の参入の障壁になっているのではないかとの指摘がなされている。
 このような状況を踏まえ、より一層一般競争入札における競争性と公平性を確保する観点から検討し、その検討経過について第2回チーム会合にて中間報告を行い、第4回チーム会合において最終報告したもの。

検討の結果

 検討の結果を踏まえ、文部科学省所有の著作物を受託者が使用する場合は、著作物の「提供」と整理し、指定の契約条項を契約書に記載するよう各局課に周知した。
 また、契約条項には、特定した著作物の提供、使用範囲、第三者に対する提供等の禁止、権利義務譲渡の禁止、著作物の返納、複製した著作物の処分、二次的著作物について等を記載することとした。

お問合せ先

大臣官房会計課財務企画班

-- 登録:平成23年08月 --