覚書
外経協技第31号
62学企第11号
昭和62年3月12日
外務省経済協力局技術協力課長
大島 賢三
文部省学術国際局国際企画長
飯澤 省三
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律案」(以下「法案」という。)を国会に提出するに際し、外務省と文部省は下記の通り確認する。
記
1.国立大学など施設等機関の職員を含め、 およそ文部省の職員が、国際緊急援助隊員として派遣されることが考慮される場合においては、法案第3条に基づく外務大臣との「協議」をおこなうものは、文部大臣に限られること。
2.法案第4条第1項の定めによる国際緊急援助活動を行わせるための出張命令は、従来からの通常の出張命令の性格を有し、必要な内部手続きについては、文部大臣に委ねられること。
(別紙)
昭和62年3月12日
文部省学術国際局国際企画課
外務省経済協力局技術協力課
国際緊急援助隊の派遣に関する法律案について
標記法案の第108回国会の提出に際し、外務省は下記の事項を確認する。
記
法案第3条にいう「被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があった場合において」は、外務省は文部省に対して速やかに通報すること。
大臣官房総務課公文書監理室