覚書
外経協技第30号
文総審第31号
昭和62年3月12日
外務省経済協力局長
英 正道
文部省大臣官房長
古村 澄 一
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律案」(以下「法案」という。)を国会に提出するに際し、外務省と文部省は下記の通り確認する。
記
1.本法の制定・施行は、各省庁が従来から有している権限及び所掌事務に影響を与えるものではないこと。
また、外務省と各省庁との(文部省との)関係において、本法の制定・施行は、いかなる意味においても、外務省の権限及び所掌事務を拡大ないし変更するものではないこと。
2.法案第6条第1項により外務大臣の調整が行われる国際緊急援助隊の活動とは、被災国における活動等海外におけるものであること。
また、本条項に基づく外務大臣の調整は、文部大臣(その委任を受けたものを含む)のもつ人事等の権限に何ら関与するものではないこと。
3.国際協力事業団法第21条第1項4の2号の業務実施方針を定め、変更しようとするときに、同法42条第3項により協議すべき関係行政機関の長には文部大臣が含まれるものであること。
大臣官房総務課公文書監理室