道路交通法の一部改正に伴う覚書

 

覚書

警察庁丙交企発第33号
文生社第36の2号
文体学第第67号
平成9年3月7日

警察庁交通局長
田中  節夫

文部省生涯学習局長
草原  克豪

文部省体育局長
佐々木  正峰

警察庁と文部省は、道路交通法の一部を改正する法律案の閣議決定に際し、下記のとおり確認する。

1.改正後の道路交通法(以下「改正法」という。)第108条の26の対象とする民間の自主的な組織活動は、道路における交通の安全と円滑に資することを主たる目的にしたものに限られ、「文部省の責任と権限において実施される学校教育」及び「文部省の所掌する社会教育として行われている教育」は含まれるものでないこと。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育関係団体等が、公安委員会に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を求めた場合については、この限りでないこと。なお、その場合の内容は、専門的技術的なものに限られること。

2.改正法第108条の27の「公安委員会が住民に対して行う交通安全教育」は、「警察庁の所掌する交通安全教育」の一部を構成するものではあるがその全部を構成するものではなく、「文部省の責任と権限において実施される学校教育」、「文部省の所掌する社会教育として行われている教育」とは、異なるものであること。

3.「公安委員会が住民に対して行う交通安全教育」としては、例えば、警察署において行われる管内の高齢者に対する歩行中の安全に関する講習会、警察署において行われる管内の住民に対する地域の交通事故発生状況に応じた交通事故防止のための講習会といったものが考えられ、「警察庁の所掌する交通安全教育(交通の安全と円滑に資する観点から行われる教育をいう。以下同じ。)」としては、例えば、都道府県警察の職員に対する交通安全教育などが考えられること。

4.改正法第108条の28の「道路を通行するものに対する交通安全教育を行う者」は、今般の法改正の趣旨にのっとり、道路における交通の安全と円滑に資することを主たる目的として交通安全教育を行う者を示すものであって、その一部分に「警察庁の所掌する交通安全教育」の側面を有するものではあるが、「文部省の責任と権限において実施される学校教育」を行う者及び「文部省の所掌する社会教育として行われている教育」を行う者は含まれないものであること。

5.改正法第108条の28の国家公安委員会が作成する交通安全教育指針は、道路における交通の安全と円滑に資することを主たる目的として行われる交通安全教育の推進のために作成されるものであり、「文部省の責任と権限において実施される学校教育」及び「文部省の所掌する社会教育として行われている教育」を明示的に特定して影響を及ぼすものではないこと。

6.「警察庁の所掌する交通安全教育」には「文部省の責任と権限において実施される学校教育」又は「文部省の所掌する社会教育として行われている教育」の一部分としての側面を有するものもあるので、改正法第108条の28において、国家公安委員会が交通安全教育指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の意見を聞くこと。

7.関係行政機関の長には、文部大臣が含まれるものであること。

 

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大臣官房総務課公文書監理室

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