激甚災害の特別財政援助額及び事業別財政援助額の算定事務に関する覚書

 

激甚災害の特別財政援助額及び事業別財政援助額の算定事務に関する覚書

昭和三十八年一月十八日

建設事務次官
農林事務次官
運輸事務次官
文部事務次官
厚生事務次官

一、特定地方公共団体に係る特別財政援助額及び事業別財政援助額の算定については、建設省において各省の提出する資料をとりまとめるうえ事務を行うものとする。
二、前項により事業別財政援助額が定まったときは、建設省は遅滞なく各省に対して当該各省の所管に属する事業に係る特定地方公共団体ごとの事業別財政援助額を通知するものとする。
三、主務大臣が激甚災害に係る査定事業費を算定したときは、各省はその都度建設省に資料を提出し、建設省はこれに基づき第一項の算定事務の準備をすすめるものとする。
四、各省は、必要に応じ、建設省に対して特別財政援助額及びその所管に属する事業に係る事業別財政援助額の算定に関する資料の提出を求めることができるものとする。
五、本覚書の事務を行うため、各省は激甚災害事務担当者を定めて、事務の迅速な連絡調整に当たらしめるものとする。
六、本覚書の施行に当っては、各省は協力して事務の円滑な運営を期するものとする。

 

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