日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画におけるデータベース構築に関する覚書

 

日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画におけるデータベース構築に関する覚書

日本学士院(以下「甲」という。)と大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館(以下「乙」という。)は、日本語の歴史的典籍データベース(以下「典籍データベース」という。)に関し、次のとおり合意し、覚書を締結する。

(協力事項)
第1条 甲は、典籍データベース構築のための資料及び必要となるデータ提供等を行い、乙はデータベース構築に係わる作業全般を行い、甲乙協力して典籍データベースを構築する。

(画像データの作成等)
第2条 甲は、甲乙協議の上決定した典籍データベースの収録対象資料について、当該資料の画像データ作成を許可する。
2 当該資料の撮影方法及び画像データ作成の詳細については、甲乙協議の上策定する。

(乙における画像の公開・利用等)
第3条 乙は、本覚書により作成ないしは提供を受けた画像データ及び書誌データ(以下「画像データ等」という。)について、典籍データベース上で公開することができる。
2 乙は、甲乙協議の上作成した画像データ等を典籍データベース上で公開する場合には、甲の所蔵であることを明示しなければならない。
3 乙は、典籍データベース以外で画像データ等の公開及び利用を行おうとする場合は、甲と協議するものとする。

(甲における画像の公開)
第4条 甲は、本事業により作成した画像データ等について、公開及び利用することができる。その場合、日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画により作成したものであることを明示しなければならない。
2 前項にかかわらず、非表示を希望する場合は、乙と協議を行うものとする。

(知的財産管理)
第5条 典籍データベースの公開に当たり、甲及び乙は当該文献資料の所蔵者が有する権利、著作権等に十分配慮する。
2 典籍データベース全体の著作権は乙に帰属するものとする。

(データの二次利用)
第6条 典籍データベースの利用者がデータの二次利用を希望した場合は、当該文献資料の所蔵者である甲が甲の規程に則り対応する。

(経費)
第7条 典籍データベース構築における撮影等に要する直接経費については、乙が負担する。

(協議等)
第8条 本覚書に定めのない事項等が発生したときは、甲乙協議し、解決するものとする。

(有効期間)
第9条 本覚書の有効期限は、締結日から平成31年3月31日までとする。期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも文書による別段の意思表示のないときには、同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

本覚書を証するため、覚書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

平成30年11月21日

甲  日本学士院
院長 塩野 宏

乙  大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国文学研究資料館
館長 ロバート キャンベル

 

お問合せ先

大臣官房総務課公文書監理室

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(大臣官房総務課公文書監理室)