覚書
昭和62年3月12日
外務省経済協力技術協力課長
大島 賢三
科学技術庁科学技術振興局国際課長
宮林 正恭
原子力局調査国際課長
間宮 馨
原子力安全局安全調査管理官
内藤 香
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律案」(以下「法案」という。)を国会に提出するに際し、外務省と科学技術庁は下記の通り確認する。
記
1.外務省は、科学技術庁又は科学技術庁所管法人の職員が国際緊急援助隊の人員として派遣される際には、科学技術庁と協議する。
2.本法案により改正される国際協力事業団法第21条第1項第5号の業務のうち、追加される同事業団法第21条第1項第4号の2に係るもので原子力災害に係るものについては、日本原子力研究所、放射線医学総合研究所等科学技術庁又は科学技術庁所管の法人において既に実施され、または、将来実施される原子力の専門知識に関する養成訓練の内容は含まないものとする。
3.本法案により追加される国際協力事業団法第21条第1項第4号の2の業務に関し、業務実施方針を定め、又は、それを変更しようとする場合の協議については、同事業団法第42条第3項にいう「関係行政機関」に科学技術庁が含まれる。
4.外務省は、海外における原子力災害に関する緊急援助の実施に必要な業務に関し、同事業団法第21条第2項の規定による認可をしようとする場合には、科学技術庁と協議する。
5.外務省は、本法案第3条に定める「被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があった場合」(原子力災害に係る者を除く。)は可能な限り速やかに、当該要請の内容、災害の種類等を科学技術庁に通知する。
大臣官房総務課公文書監理室