国際緊急援助隊の派遣に関する法律案にかかる科学技術庁・外務省経済協力局長間の覚書

 

覚書 

外経協技第32号
 62振局第82号
 62原局第52号
 62安局第45号

昭和62年3月12日

外務省  経済協力局長
英  正道

科学技術庁  科学技術振興局長
藤咲  浩

原子力局長
松井  隆

原子力安全局長
佐々木  壽康

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律案」(以下「法案」という。)を国会に提出するに際し、外務省と科学技術庁は下記の通り確認する。

1.海外における原子力災害に関し、本法案の下で援助活動を行いうる場合であっても、科学技術庁は、その所掌事務の範囲内で、本法案の枠外にて独自に援助に関する事務を行う権限を有する。

2.科学技術庁がその所掌事務の範囲内において、他国における大規模災害について援助に関する事務を行うことは、本法案第4条第1項の規定の有無にかかわらず、科学技術庁の固有の権能である。

3.本法案は、科学技術庁が、今後、科学技術庁の所掌事務の範囲内において、原子力災害に係る緊急援助に必要な法的措置等を講ずることを妨げるものではない。

4.(1)本法案第3条に関し、外務省は、被災国政府等からの原子力災害に係る援助要請があった場合、直ちに科学技術庁に対し、その要請内容を通知するとともに、同庁が派遣要請の内容から判断して当該要請に係る援助活動が同庁の所掌事務に含まれると判断して外務省に協議を申し入れた場合には、外務省は、国際緊急援助隊の国際緊急援助隊の派遣の適否につき同庁と協議する。
  (2)原子力災害の場合、科学技術庁は常に本法案第3条に規定する「関係行政機関」に含まれる。また、原子力災害の場合、本法案第3条に基づく協議の内容には本法案第5条にいう「国若しくは地方公共団体の職員又は同事業団の職員その他の人員」の派遣の適否、機材その他の物資の供与の適否、援助の範囲、種類、条件、及び派遣人員の処遇等国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な事項が含まれる。
  (3)本法案第3条の関係省庁との協議の方法については、別途関係省庁で合意される「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」に係る協議体制に従うものとする。

5.原子力災害に関し、本法案第6条第1項にいう「調整」を行う際には、外務省は科学技術庁と協議する。

6.外務省は、国際協力事業団法第21条第1項第4号の2ハに基づき、原子力災害に係る国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与するよう国際協力事業団に対し指示する場合には科学技術庁と協議する。

7.外務省は援助隊の派遣を伴わない緊急援助の要請があった場合、それが原子力災害に係るものであるときは、直ちにその要請を科学技術庁に伝達するとともに、同庁が派遣要請の内容から判断して当該要請に係る援助活動が同庁の所掌事務に含まれると判断して外務省に協議を申し入れた場合には、外務省は、援助内容について科学技術庁と協議する。

8.本法案の制定は、科学技術協力協定等に基づく科学技術に関する国際協力活動に何ら影響を及ぼすものではない。

    

 

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大臣官房総務課公文書監理室

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