外国語指導助手の請負契約による活用について(業務内容の確認及び外国語会話の実演)(照会)

26初国教第89号
平成26年8月26日

厚生労働省職業安定局
派遣・有期労働対策部需給調整事業課長 殿

文部科学省初等中等教育局国際教育課長
榎本  剛

    現在、文部科学省においては、初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育環境づくりを進めるため、小学校における英語教育の拡充強化など、小・中・高等学校を通じた英語教育全体を抜本的に拡充する方向で検討している。 
    また、平成26年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」においては、小学校における英語教育実施学年の早期化等に向けた学習指導要領の改訂に向けて、外部人材の活用促進などが提言された。このような状況を踏まえ、JETプログラムの活用、自治体独自の直接任用及び労働者派遣契約などに加え、今後、請負契約による外国語指導助手の活用も進むことが想定される。
    ついては、請負契約により外国語指導助手を活用する場合に、下記の事項について、請負契約で実施することが可能であるかどうか、御教示いただきたい。


1 外国語指導助手と業務を発注した側が請負契約に係る業務の内容を確認し合うことの可否について

    業務を受託した側の外国語指導助手(以下、「外国語指導助手」という。)が、学級担任又は教科等担当教員などの業務を発注した側(以下、「担当教員等」という。)に対して、受託した業務の内容に係る確認を行うこと、又は担当教員等が外国語指導助手に対し、依頼・発注した業務の内容に係る確認を行うこと


2 外国語指導助手が外国語会話の実演を行うことの可否について

    外国語指導助手が、担当教員等が行う外国語授業の場で、当該担当教員等との間で外国語会話の実演を行うことをあらかじめ請負(業務の受発注)契約書に明記して実施すること

お問合せ先

初等中等教育局 国際教育課 外国語教育推進室

(初等中等教育局 国際教育課 外国語教育推進室)

-- 登録:平成28年02月 --