請負契約により外国語指導助手を活用する場合の疑義について(回答)

職派需発0827第2号
平成26年8月27日

文部科学省初等中等教育局国際教育課長 殿


厚生労働省職業安定局
派遣・有期労働対策部需給調整事業課長


   標記については、貴省より平成26年8月26日付26初国教第89号「外国語指導助手の請負契約による活用について(業務内容の確認及び外国語会話の実演)(照会)」にて疑義をいただいたところであるが、これについて下記のとおり回答する。
   合わせて、請負を活用するに当たっては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)及び「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」(昭和61年労働省告示第37号。以下「37号告示」という。)の関係規定並びに関係資料(別添1・2)も十分御理解いただき、いわゆる偽装請負等の法令に反する事業運営がなされないようお取り計らい願いたい。



   照会事項の1にいう確認を行うことについては、当該確認のために行う一連の行為に、労働者派遣法第2条第1号にいう指揮命令の要素が含まれておらず、37号告示第2条各号のいずれにも該当するならば、直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。
   ただし、業務を受託した側の外国語指導助手が、業務を発注した側(担当教員等)に対して、直接、受託した業務の内容に係る確認を行うこととされ、当該確認においていずれかに誤認等が発覚した際に、担当教員等と業務を受託した側の管理責任者とではなく外国語指導助手との間で直接、訂正等の応答がなされる場合には、指揮命令の要素を排除することは困難であると考えられる。
    このような訂正等の応答がなされる場合は、同条第1号イに規定する「業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること」との要件を満たさず、指揮命令が発生していると判断されることに留意されたい。
    次に、照会事項の2にいう実演を行うことがただちに労働者派遣と判断されないためには、以下に2点に留意されたい。
1 同条第2号ハ(2)に規定する「専門的な技術若しくは経験」とは、外国語指導助手個人が満たしていれば足りるものではなく、対象業務を受託した会社が当該要件を満たしていると評価しうる実態があること。
2 受託した業務が字義どおりに外国語会話の実演である実態を備えており、担当教員等からの指揮命令が発生する余地はないこと。
    なお、労働者派遣事業か請負により行われる事業であるかの区分の判断は、請負(業務の受発注)契約書等書面上の形式に加え、実態により判断するものであるので、受託した業務が字義どおりの外国語会話の実演にとどまらず、実演と称してはいるものの、担当教員等から外国語指導助手に対し指揮命令が行われる場合や、ティーム・ティーチングである場合(「外国語指導助手の請負契約による活用に係る疑義について(回答)」(平成21年8月28日付職需発0828第1号)参照)は、労働者派遣事業と判断されることに留意されたい。

(別添参考資料)
1.参照条文等
2.労働者派遣等の労働力需給調整の仕組み(概要)等


お問合せ先

初等中等教育局 国際教育課 外国語教育推進室

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(初等中等教育局 国際教育課 外国語教育推進室)

-- 登録:平成28年02月 --