重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第3条第1項第3号及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
| 対象施設の敷地 | 東京都千代田区 | 霞が関3丁目2番(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象施設に係る対象施設周辺地域 | 東京都千代田区 | 内幸町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、日比谷公園並びに有楽町一丁目(次の図面に示す部分に限る。) |
| 東京都中央区 | 銀座六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。) | |
| 東京都港区 | 赤坂一丁目及び二丁目、愛宕一丁目及び二丁目、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目から四丁目まで及び五丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、西新橋一丁目から三丁目まで並びに六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。) | |
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電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2225)
電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2156)
-- 登録:平成28年05月 --