小型無人機等の飛行禁止区域について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第3条第1項第3号及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。

1. 文部科学省告示

2. 文部科学省の敷地及び周辺地域

対象施設の敷地 東京都千代田区 霞が関3丁目2番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設に係る対象施設周辺地域 東京都千代田区 内幸町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、日比谷公園並びに有楽町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
東京都中央区 銀座六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区 赤坂一丁目及び二丁目、愛宕一丁目及び二丁目、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目から四丁目まで及び五丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、西新橋一丁目から三丁目まで並びに六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
 
  1. 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
  2. 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
  3. 側端の少なくとも一方がこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
  4. この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。

3. 文部科学省の敷地及び周辺地域図

4. 備考

お問合せ先

(庁舎管理担当)文部科学省大臣官房会計課管理班

電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2225)

(危機管理担当)文部科学省大臣官房総務課

電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2156)

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成28年05月 --