健康診断Q&A

問1 令和3年3月26日の事務連絡では、脱衣を伴う検査における児童生徒等のプライバシーの保護について、学校の配慮が記載されているが、具体的にはどのようなことですか。

 

A 事務連絡で記載している工夫の例にあるようなプライバシーの保護に係る具体的な実施方法を取り入れるとともに、例えば、どうしても脱衣に抵抗のある児童生徒等には、他の児童生徒等と検査時間をずらすようにするなど、子供たちの心情をくみ取った対応が求められます。

 


問2 就学時の健康診断はいつまでに行えばよいですか。また、就学時の健康診断実施日以降に転入した場合の対応はどのようにしたらよいですか。

 

A 市町村教育委員会は、学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(11月30日)までに実施しなければなりませんが、就学に関する手続の実施に支障がない場合は、三月前(12月31日)までの間に行うことも可能です。 また、市町村教育委員会は、就学時の健康診断の実施日の翌日以後に、学齢簿に新たに就学予定者が記載された場合において、他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、速やかに就学時の健康診断を行います。

 


問3 就学時の健康診断票の健康診断票を入学する学校へ送付する場合、国立や私立の学校に入学する場合はどのようにすればよいですか。また、いつまでに送付すればよいですか。

 

A 市町村教育委員会は、「翌学年の初めから15日前」までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の「入学する学校」の校長に送付しなければなりません。「入学する学校」とは、市町村立の小学校等以外に、国立又は私立の小学校等、都道府県立等の特別支援学校も含めて、入学することになった学校です。また、「翌学年の初めから15日前までに」とは、具体的には3月16日までですが、市町村教育委員会は、なるべく速やかに学校に引き継ぐことが適当であり、遅くとも3月16日までには必ず送付しなければなりません。

 

問4 必須項目以外の健康診断を行う場合は、どのようにすればよいですか。

 

A 学校保健安全法施行規則に規定された項目以外の項目を学校の判断で加えて実施する場合には、健康診断の趣旨や目的に沿って設置者及び学校の責任で、その実施の目的等と、義務付けでないことを明示し、保護者等に周知した上で、理解と同意を得て実施する必要があります。

 

問5 就学時健康診断票及び児童生徒等の健康診断票の校医の押印は省略してもよいですか。

 

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第三十九号。令和2年11月13日公布)において、就学時健康診断票の担当医師又は担当歯科医が「『担当医師所見』及び『担当歯科医師所見』の欄」に押印する旨の規定は,担当医師等の氏名を記入する旨の規定に改められました。また,学校保健安全法施行規則第8条に学校において作成する旨が規定されている児童生徒等の健康診断票における学校医等による押印についても,就学時健康診断票の改正趣旨に鑑み,同様の取扱いとして差し支えないこととしています。

 

問6  保健調査の結果はどのように活用すればよいですか。

 

A 事前に児童生徒等の健康状態を把握し、保健調査票を活用することにより、健康診断がより的確に行われるとともに、診断の際の参考になるなど、健康診断を円滑に実施することができます。また、個人のプライバシーに十分配慮しつつ、保健調査票の活用により家庭や地域における児童生徒等の生活の実態を把握するとともに、学校において日常の健康観察を行い、健康診断の結果と併せて活用することなどにより児童生徒等の保健管理及び保健指導を適切に行う必要があります。

お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

保健指導係
電話番号:03-6734-2918

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