「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(通知)〈平成31年3月28日付け 30初健食第31号〉

30初健食第31号 
 平成31年3月28日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課長
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
各国公立大学法人担当課長
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課長
文部科学大臣所轄各学校法人担当課長
大学を設置する各学校設置会社担当課長               殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長
独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課長


文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長        
久保田  達也     


文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長       
三谷  卓也     


文部科学省高等教育局高等教育企画課長          
蝦名  喜之     


「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(通知)


 平成30年7月25日に、望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が公布され、その概要については「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(平成30年8月9日付け30初健食第18号文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長通知)で通知したところですが、この度、平成31年2月22日付け健発0222第6号で厚生労働省健康局長から、別紙のとおり改正法の施行について通知がありました。
 学校における受動喫煙対策については、これまでも「学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)」(平成22年3月12日付け21ス学健第33号文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、同省スポーツ・青少年局企画・体育課長、同局学校健康教育課長及び文化庁文化部芸術文化課長連名通知)等において全面禁煙を含め適切な措置を講じるようお願いしてきているところであり、平成29年度受動喫煙防止対策実施状況調査の結果(平成30年3月29日公表)のとおり、敷地内の全面禁煙措置を講じている学校の割合が増加するなど、学校における受動喫煙対策は一定程度進んできているところです。
 改正法では、学校を含む第一種施設に特定屋外喫煙場所を設置できることとされているものの、第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(子どもなど20歳未満の者、患者等)が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であり、改正法は受動喫煙対策を一層推進する趣旨のものです。
 ついては、第一種施設の施行期日が平成31年7月1日であることから、改正法の施行に関し公布された、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第27号)等の関係政省令・告示の主な内容及び施行に係る留意点等について、別添の都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛て平成31年2月22日付け健発0222第1号厚生労働省健康局長通知「「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)」の趣旨を踏まえつつ、学校における受動喫煙対策がより一層図られるようお願いします。
 なお、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校・各種学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対して、各国公立大学法人担当課、大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課、文部科学大臣所轄各学校法人担当課及び大学を設置する各学校設置会社担当課においてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社等及び学校に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課においては所管の学校に対して、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、周知されるようお願いします。



お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

がん教育推進係
電話番号:03-6734-2976

(初等中等教育局健康教育・食育課)