学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)〈平成22年3月12日付け 21ス学健第33号〉

21ス学健第33号
平成22年3月12日


附属学校を置く各国立大学法人担当課長
各都道府県私立学校主管課長
各都道府県・指定都市教育委員会総務課長
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局長


文部科学省生涯学習政策局社会教育課長
神代 浩


文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課長
有松 育子


文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
松川 憲行


文化庁文化部芸術文化課長
清水 明


学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)


 

 学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進については、平成7年5月25日付け7国体学第32号「喫煙防止教育等の推進について」(参考1:添付資料省略)及び平成15年4月30日付け15国ス学健第1号「受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について」(参考2:添付資料省略)で通知したところですが、別紙のとおり、平成22年2月25日付け健発0225第2号で厚生労働省健康局長から協力依頼がありました。
 ついては、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条及びに別紙添付の平成22年2月25日付け健発0225第2号厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」(以下「厚生労働省通知」という。)の趣旨等を踏まえ、特に下記の点に留意するなど、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の一層の推進について、格段の御配慮をお願いします。
 また、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会、所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)、社会教育施設、社会体育施設及び文化施設等に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、本通知について周知されるよう併せてお願いします。



1 健康増進法第25条の規定の趣旨と対象となる施設
(1)健康増進法第25条において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされ、受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されていること。
(2)法第25条の対象となる施設として、「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものであるとされていること。


2 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性と普及啓発
(1)厚生労働省通知において「今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。」とされており、これを踏まえ、学校等においては、受動喫煙防止対策について、適切な措置を講ずること。
(2)また、「たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、健康教育の一環として、地域、職域、家庭等において、関係者の対話と連携のもとで一層推進する」とされており、これを踏まえ、学校等においては、喫煙防止教育を一層推進すること。

お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

がん教育推進係
電話番号:03-6734-2918

(初等中等教育局健康教育・食育課)