20文科ス第639号
平成20年9月17日
各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 殿
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
文部科学省スポーツ・青少年局長
山中 伸一
薬物乱用防止教育の充実について(通知)
児童生徒の薬物乱用防止に関する取り組みについては、薬物乱用防止五か年戦略(平成10年5月26日薬物乱用対策推進本部決定)及び薬物乱用防止新五か年戦略(平成15年7月29日薬物乱用対策推進本部決定)を踏まえ、青少年の覚せい剤等の薬物乱用防止に関する指導のより一層の徹底を図るようお願いしているところであります。
薬物乱用対策推進本部においては、青少年、特に中学生及び高校生の覚せい剤事犯検挙者は過去10年間の取組により減少傾向が認められるものの、近年我が国において増加傾向にある大麻やMDMA等合成麻薬事犯の検挙者の6~7割が未成年及び20歳代の若者であり、青少年を中心に乱用の状況がうかがえることが指摘されており、総合的な対策を推進し、薬物乱用の根絶に向けた継続的な取組を図る必要があるとの認識を示しています。
こうした状況を踏まえ、このたび、薬物乱用対策推進本部では、別添のとおり「第三次薬物乱用防止五か年戦略」を決定しました。
第三次薬物乱用防止五か年戦略においては、中学生及び高校生を中心に薬物乱用の有害性・危険性の啓発を継続し、特に地域の実情や児童生徒等の発達段階を踏まえ、大麻やMDMA等合成麻薬の有害性・危険性に関する指導の充実を図るなど「青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上」を目標の一つに掲げ、中でも「大学等の学生に対する薬物乱用防止のため、大学等に対し入学時のガイダンスの活用を促し、その際に活用できる啓発資料を作成するなどの啓発の強化を図る。」など、学校における薬物乱用防止教育を一層推進することを求めております。
ついては、貴職におかれては、このたびの「第三次薬物乱用防止五か年戦略」を踏まえ、下記事項に留意するとともに、域内の市区町村教育委員会、管下の学校等の関係機関に対して本内容の周知を図り、青少年の薬物乱用防止に関するより一層の指導の徹底を図られますようお願いいたします。
記
保健管理係
電話番号:(内2976)