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施策目標 (4)生物多様性の保全及び持続可能な開発・利用への取組(文化的景観) | ||||
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基本目標(4)(基準年度:平成13年度)(達成年度:平成18年度) 生物多様性の保全及び持続可能な利用に資するよう、文化的景観の保護制度の検討を行うとともに、その保存・活用を推進する。 達成目標(4)-1(基準年度:平成13年度)(達成年度:平成18年度) 文化的景観について、新たな保護制度の検討を行う。 |
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各達成目標の達成度合い | 達成目標(4)-1 平成16年5月に文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、地域において人々が生活又は生業を営む中で自然と関わりながら作りだされてきた景観(文化的景観)を文化財として位置付け、国は、都道府県又は市町村の申出に基づき、特に重要なものを重要文化的景観として選定し、支援を行うこととした。 また、平成16年度から2年間「文化的景観保存活用事業」を実施し、モデル地域において地域住民・NPO、地方公共団体の協力を得て、保存管理計画の策定やワークショップ等を開催し、文化的景観の望ましい保護の実現に向けた方策を検討するとともに、平成17年度から重要文化的景観の修理、修景、復旧、防災等の事業に国庫補助金を交付することとしており、順調に進捗している。 【国庫補助金の対象事業】
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基本目標達成に向けての進捗状況 | 達成目標(4)-1 平成16年5月に文化財保護法の一部を改正し、文化的景観を文化財として位置付けるとともに、文化的景観の保存・活用のための国庫補助制度を創設したところであり、順調に進捗している。 |
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今後の課題 | 文化的景観を保護する策の一層の充実を図るとともに、重要文化的景観の選定を推進する必要がある。 | ||||
備考 |
-- 登録:平成21年以前 --