特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(租税特別措置法第91条の3第2項)

 平成28年度税制改正において、「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」が創設されました。

制度概要

公益法人・学校法人等が実施する、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対する無利息の条件で行われる奨学金貸与事業について、借用証書等に係る印紙税を非課税とする。(令和7年3月31日までの措置)

【対象となる奨学金貸与事業】

本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていることについて、文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
令和4年度から令和6年度の間に文部科学大臣の確認を受けた場合、本制度の適用期限は令和7年3月31日までとなります。

○本制度の要件は、以下の通りです(詳細は手引きp.3~を参照ください)。

(要件1)高等学校段階以上の学校に通う学生・生徒を対象にした貸付けであること
(要件2)独立行政法人日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度の経済的理由により修学が困難な者を対象とした貸付であること
(要件3)無利息の貸付けであること
(要件4)特定の法人等の従業者やその親族のみを対象とする貸付けではないこと
(要件5)貸与主体への就職等、貸与主体に直接的な利益をもたらすような条件を付したものでないこと

※奨学金の種類ごとに満たす必要があり、同じ法人・個人で複数の奨学金貸与事業を実施している場合には、それぞれ申請・確認が必要となります。

※本制度は、令和4年3月31日までの時限措置とされていましたが、「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12月24日閣議決定)において「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する」とされ、本制度は令和7年3月31日まで延長されることとなりました。

※都道府県等(注1)が行う高等学校等(注2)の生徒に対して無利息で行う奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書については、租税特別措置法第91条の3第1項の規定により印紙税が非課税となりますので、確認申請をする必要はありません。租税特別措置法第91条の3第1項に関しては、下記リンク先をご確認下さい。

都道府県等が行う高等学校等の生徒に対して無利息で行う奨学金貸与事業に係る印紙税の非課税措置

注1 :「都道府県等」に該当する団体は以下の通り。
   ・都道府県
   ・公益社団法人又は公益財団法人であって都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)
   「政令で定めるもの」の一覧については、上記リンク先をご覧ください。
*「都道府県等」には市区町村は含まないため、市区町村が実施する奨学金事業について印紙税の非課税措置を受けるためには、租税特別措置法第 91 条の3第2項に基づく確認申請が必要です。

注2:「高等学校等」に該当する学校は次の通り。
   高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)
 

申請方法

この確認を受けることを希望する場合には、「申請の手引き」を必ず御参照の上、様式にて申請をお願いいたします。

【申請期間】

令和6年1月29日 ~ 同年2月29日

申請期間以外には申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

【必要書類】

1 確認申請書
2 申請する奨学金貸与事業の募集要項等
3 申請する奨学金貸与事業の消費貸借契約書
4 (該当があれば)その他参考とうなる書類

※申請しようとする制度の他の団体に委託している場合には、委託契約書等の委託部分が分かる資料も、参考となる書類として提出が必要です。
 

関係資料

お問合せ先

高等教育局学生支援課法規係

 

メールアドレス:gakushi@mext.go.jp   ※お問い合わせはメールにてお願いします。
 

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