平成28年度税制改正において、「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」が創設されました。
公益法人・学校法人等が実施する、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対する無利息の条件で行われる奨学金対処事業について、借用証書等に係る印紙税を非課税とする。(令和7年の3月31日までの措置)
本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていることについて、文部科学大臣の確認を受ける必要があります。
○本制度の要件は、以下の通りです(詳細は手引きp.3~を参照ください)。
(要件1)高等学校段階以上の学校に通う学生・生徒を対象にした貸付けであること
(要件2)独立行政法人日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度の経済的理由により修学が困難な者を対象とした貸付であること
(要件3)無利息の貸付けであること
(要件4)特定の法人等の従業者やその親族のみを対象とする貸付けではないこと
(要件5)貸与主体への就職等、貸与主体に直接的な利益をもたらすような条件を付したものでないこと
※奨学金の種類ごとに満たす必要があり、同じ法人・個人で複数の奨学金貸与事業を実施している場合には、それぞれ申請・確認が必要となります。
※都道府県等が行う高等学校等の生徒に対して無利息で行う奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書については、引き続き、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第1項の規定により印紙税が非課税となりますので、新たに確認申請をする必要はありません。
※本制度は、令和4年3月31日までの時限措置とされていましたが、「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12月24日閣議決定)において「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する」とされ、本制度は令和7年3月31日まで延長されることとなりました。
令和5年度に申請されて文部科学大臣の確認を受けた本制度の期限の適用は令和7年の3月31日までとなります。
この確認を受けることを希望する場合には、「申請の手引き」を必ず御参照の上、様式にて申請をお願いいたします。
特に、今年度は例年と申請様式が異なるため、「申請の手引き」をよくご確認ください。
令和5年1月6日 ~ 同年2月10日
申請期間以外には申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
1 確認申請書
2 申請する奨学金貸与事業の募集要項等
3 申請する奨学金貸与事業の消費貸借契約書
4 (該当があれば)その他参考とうなる書類
※申請しようとする制度の他の団体に委託している場合には、委託契約書等の委託部分が分かる資料も、参考となる書類として提出が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により貸付を行うこととした学資としての貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置に係る申請については、上記の申請期間後においても、随時、御相談ください。
メールアドレス:gakushi@mext.go.jp ※お問い合わせはメールにてお願いします。
電話番号:03-5253-4111(内線3353)