(単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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60,636百万円
歳出予算のうち現実に支出されなかった部分(翌年度繰越額、歳出不用額)があったため。
特別会計に関する法律第8条第1項の規定に基づき、翌年度以降のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の財源として活用される。
122,587百万円
3,462百万円
エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定においては、特別会計に関する法律第92条第1項の規定により周辺地域整備資金を置き、電源立地の進展に伴って、将来発生する周辺地域整備交付金その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用を確保することとしている。
(研究開発局開発企画課)
-- 登録:平成21年以前 --