消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始に向けた周知等について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者」となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
 
 つきましては、当該制度に関する情報が以下に提供されておりますので、ご参考にご活用ください。


【制度に関する各種ご案内】(※国税庁ホームページが別ウィンドウで開きます)


【その他の関係ページ】