イノベーション促進産学官対話会議運営要綱

イノベーション促進産学官対話会議運営要綱

イノベーション促進産学官対話会議運営要綱

平成28年7月25日
文部科学省高等教育局
文部科学省科学技術・学術政策局
経済産業省産業技術環境局


(目的)
第1条 イノベーション促進産学官対話会議(以下、「産学官対話会議」という。)は、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)を踏まえ、産学官のイノベーションを促進するため、「組織」対「組織」の産学官連携を深化させるための方策や、その方策の実行・実現に必要な具体的な行動等について、産学官の対話を通じて、産学官それぞれに求められる役割や具体的な対応を検討することを目的とする。

(議事)
第2条 産学官対話会議は、議長と構成員により組織され、別添のとおりとする。また、議長が必要と認めるときは、構成員外の関係者の出席を求め産学官対話会議の調査・検討に参加させることができる。
2 産学官対話会議は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。構成員が出席できない場合は代理出席又は書面による意見の提出による出席を認める。
3 議長は、産学官対話会議を招集し、議事を総理する。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議の公開)
第3条 産学官対話会議は、個別利害に直結する事項についての検討も含まれる可能性があるため、議事は原則として非公開で行う。
2 本会議で配布する資料及び議事概要については、公開することにより会議の円滑な実施に影響が生じるものとして、非公開とすることが適当であるとの議長の特段の判断がない限り、原則として会議終了後に公開する。

(産学官連携深化ワーキンググループの設置)
第4条 産学官対話会議は、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)に定められた、産学官連携を円滑に推進する観点から取りまとめるガイドラインの策定に向けた具体的検討を行うため、産学官連携深化ワーキンググループ(以下、「産学官連携深化WG」という。)を設置する。
2 産学官連携深化WGの構成員は、別途定める。
3 産学官連携深化WGの議事その他運営に必要な事項は、産学官連携深化WGの構成員の合議により定める。

(事務局)
第5条 産学官対話会議に関する事務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課、国立大学法人支援課、科学技術・学術政策局政策課、科学技術・学術戦略官(制度改革・調査担当)付、経済産業省産業技術環境局産業技術政策課の協力を得て、文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課、経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課大学連携推進室が担当する。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、産学官対話会議の議事の手続その他産学官対話会議の運営に関し必要な事項は、産学官対話会議の議長が産学官対話会議に諮って定める。


お問合せ先

科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課

電話番号:03-6734-4023
ファクシミリ番号:03-6734-4172
メールアドレス:sanchi@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課)

-- 登録:平成28年08月 --