研究大学強化促進事業に関するQ&A(平成27年6月25日更新版)

 【質問一覧】

Q1-1.募集に当たっての要件、応募方法、審査方法、採択後に必要な手続きやその様式、経費使用のルールなどは、どこに掲載されていますか。

Q1-2.指標の結果として、各大学の順位や評点は公表されないのでしょうか。

Q1-3.応募の際に、事業の実施に必要となる経費の提出を求められていませんが、採択された場合、交付される経費の詳細はどのように決められるのでしょうか。

Q1-4.事業計画書の「4.本年度の事業の項目及び内容」には、どの程度、詳細に記載する必要がありますか。

Q2-1.支援対象機関として採択された場合、今後10年間の支援が続くのでしょうか。

Q2-2.支援対象期間は固定されるのでしょうか。

Q3-1.研究大学強化促進事業の経費は、研究費に使用できるのでしょうか。

Q3-2.研究大学強化促進事業の経費は、研究者の人件費に使用できるのでしょうか。

Q3-3.研究大学強化促進事業の経費は、設備備品の購入に使用できるのでしょうか。

Q3-4.研究大学強化促進事業の経費として支出できる、研究力強化のための集中的な研究環境改革の取組には、どのようなものが考えられますか。

Q3-5.例えば、学内の特定の研究プロジェクトや部局・拠点に重点支援を行う取組に、研究大学強化促進事業の経費を使用できるのでしょうか。

Q3-6.例えば、若手研究者支援のために“スタートアップ経費”を支出する取組に、研究大学強化促進事業の経費を使用できるのでしょうか。

Q3-7.研究大学強化促進事業の経費により雇用された研究者が、科研費等競争的資金を獲得して研究を行ったり、民間企業からの受託研究を行ったりすることは可能でしょうか。

Q3-8.海外ラボのスペース賃料や業務委託料、ソフトウェアやデータベースのライセンス使用料について、複数年契約し、契約時に、全額を一括で支払うことは可能でしょうか。

Q3-9.研究大学強化促進事業の経費として、外国出張に係る予防接種代、旅行傷害保険代(国内出張を含む)を支払うことは可能でしょうか。

Q3-10.研究代大学強化促進事業の経費として、研究室のスペースチャージ料を支払うことは認められますか。

Q3-11.研究大学強化促進事業の経費として、共用設備を稼働させるための消耗品、保守・修理費を支払うことは可能でしょうか。

Q4-1.研究大学強化促進事業と関係する他の補助事業の範囲は、どこまでと考えればよいでしょうか。

Q4-2.他の補助事業と連携するため、当該事業と同じ内容の取組をBメニューとして実施することはできますか。

Q4-3.現在、科学技術システム改革関連事業等で支出している経費について、当該事業の期間終了後、研究大学強化促進事業の経費に振り替えることは可能でしょうか。

Q5-1.「研究力強化実現構想」4.【これまでの取組状況と研究活動の状況分析】の◆基本情報(教員数)と◆基本情報(学生数)を記載する際に、学校基本調査のデータをどのように使用すればよいでしょうか。

Q5-2.「研究力強化実現構想」7.【今後の取組内容】には、「○補助事業終了後の継続性(補助事業期間終了後の展開や、URA人材の中長期的な人事労務構想、継続実施するための経費を含む)」との赤字書きがありますが、このBメニューの記載箇所にも、URA配置の継続性について記載する必要がありますか。

Q5-3.「研究力強化実現構想」はどの程度の分量を記載するのが適当ですか。

Q6-1.「研究大学強化促進事業」の英語名称は何ですか。

【質問及び回答】

Q1-1.募集に当たっての要件、応募方法、審査方法、採択後に必要な手続きやその様式、経費使用のルールなどは、どこに掲載されていますか。

A1-1.研究大学強化促進事業に関する情報はすべて、文部科学省ホームページの「研究大学強化促進事業」のページにて公表されます。
研究大学強化促進費補助金の取扱い、事務手続きやその様式については、「研究大学強化促進費補助金交付要綱」「研究大学強化促進費補助金取扱要領」を御覧ください。
募集に当たっての要件、応募方法、審査方法については、「研究大学強化促進事業募集要領」とその別添「研究大学強化促進事業審査要領」を御覧ください。

Q1-2.指標の結果として、各大学の順位や評点は公表されないのでしょうか。

A1-2.各機関の順位や評点など、「研究大学強化促進事業におけるヒアリング対象機関選定のための指標」の結果は審査資料となりますので、公表する予定はありません。
なお、指標及び各指標における上位機関については、文部科学省ホームページの「研究大学強化促進事業」のページにて公表しています。指標ごとの自機関の数値については、機関内で分析いただきますようお願いします。
※指標の資料を御覧の上、計算方法が分からない場合はお問い合わせください。

Q1-3.応募の際に、事業の実施に必要となる経費の提出を求められていませんが、採択された場合、交付される経費の詳細はどのように決められるのでしょうか。

A1-3.採択後、審査により決定された配分予定額の範囲内で、経費の詳細も含め、事業計画書を作成していただきます。この事業計画書について、事務的な調整を行った後、交付申請をしていただく予定です。
なお、配分予定額や審査の際に附される審査委員のコメント等により、応募いただいた「研究力強化実現構想」の内容を変更して、事業計画書を作成いただく場合があります。

Q1-4.事業計画書の「4.本年度の事業の項目及び内容」には、どの程度、詳細に記載する必要がありますか。

A1-4.事業計画書に記載されていない取組については、本事業の経費として支出できませんので、経費の支出があるものがすべて、事業計画書の「4.本年度の事業の項目及び内容」から読めるように記載する必要があります。このため、一つ一つの経費の支出の内容を事細かに記載する必要はありませんが、それらの支出を伴う取組の内容が分かるように記載してください。
また、本事業の採択は、募集要領に基づき応募いただいた「研究力強化実現構想」に対するヒアリング審査を踏まえて決定されていますので、各大学等は、それぞれの「研究力強化実現構想」の内容に沿って、事業計画書を作成してください。
このため、経費の支出を伴わない制度改革等の取組についても、本事業の一環として行う取組については、事業計画書に記載してください。

Q2-1.支援対象機関として採択された場合、今後10年間の支援が続くのでしょうか。

A2-1.採択された支援対象機関に対しては、今後10年間、支援を行う予定です。
ただし、「研究大学強化促進事業におけるヒアリング対象機関選定のための指標」の毎年度の結果及び5年目の中間評価の結果に応じて、配分予定額が減額される場合があります。

Q2-2.支援対象期間は固定されるのでしょうか。

A2-2.平成25年度に採択されなかった場合であっても、「研究大学強化促進事業におけるヒアリング対象機関選定のための指標」の毎年度の結果に応じて、審査委員会の合議の上、一部経費を措置する場合があります。
また5年目には、指標の見直しを行い、支援対象機関を再選定する予定です。

Q3-1.研究大学強化促進事業の経費は、研究費に使用できるのでしょうか。

A3-1.本補助金は、各大学における研究マネジメント人材群の確保・活用や、集中的な研究環境改革の実施を支援するためのものです。したがって、特定の研究プロジェクトを遂行するための研究費として支出することは認められません。

Q3-2.研究大学強化促進事業の経費は、研究者の人件費に使用できるのでしょうか。

A3-2.本補助金は、研究マネジメント人材群の確保・活用や集中的な研究環境改革等の研究力強化の取組を実施するためのものであり、特定の研究プロジェクトの遂行を目的とするものではありません。したがって、支出できる研究者の人件費は、当該研究者の雇用が、研究力強化のための集中的な研究環境改革に資するものに限られます。
また、経費の大半が研究者の人件費に充てられることは、本事業の趣旨に反するため、採択後の事業計画書の作成の際に、経費について精査させていただく場合があります。

Q3-3.研究大学強化促進事業の経費は、設備備品の購入に使用できるのでしょうか。

A3-3.本補助金は、研究マネジメント人材群の確保・活用や集中的な研究環境改革等の研究力強化の取組を実施するためのものであり、物品購入を目的とするものではありません。したがって、単なる設備備品の購入は認められません。
ただし、例えばURAの活動に必要な備品など、本補助事業の遂行に必要な範囲での設備備品の購入は可能です。

Q3-4.研究大学強化促進事業の経費として支出できる、“研究力強化のための集中的な研究環境改革”の取組には、どのようなものが考えられますか。

A3-4.“研究力強化のための集中的な研究環境改革”の取組は、各大学等において、研究活動の状況分析を踏まえた研究力強化の方針に基づき構想いただくものです。したがって、各大学等において、それぞれ異なる内容となります。
この“研究力強化のための集中的な研究環境改革”の取組については、本事業の募集要領に基づき応募いただいた「研究力強化実現構想」に沿って、事業計画書に記載してください。
「研究力強化実現構想」の内容から乖離しているものや、事業計画書に記載されていないものは、本事業の補助対象外となりますので、御注意ください。

Q3-5.例えば、学内の特定の研究プロジェクトや部局・拠点に重点支援を行う取組に、研究大学強化促進事業の経費を使用できるのでしょうか。

A3-5.大学全体ではなく、特定の研究プロジェクトや部局・拠点に重点支援を行う取組に本事業の経費を使用する場合は、“当該研究プロジェクトや部局・拠点に重点支援を行うこと、または、それらを選定するための仕組みが、大学全体の研究力強化につながる”ということを、事業計画書に明記いただく必要があります。
その上で、“研究力強化のための集中的な研究環境改革”に資する経費に対して、本事業の経費を使用できます。(直接、研究を遂行するための研究費に対しては、使用できません。)
したがって、事業計画書に、大学全体の研究力強化のために重点支援することが明記された特定の研究プロジェクトや部局・拠点、または、明記された仕組みにより選定される研究プロジェクトや部局・拠点における重点支援の経費のうち、“研究力強化のための集中的な研究環境改革”に資する経費については、本事業の経費として支出が認められます。
※“研究力強化のための集中的な研究環境改革”に資する経費については、Q3-1、3-2、3-3、3-4を参照してください。

Q3-6.例えば、若手研究者支援のために“スタートアップ経費”を支出する取組に、研究大学強化促進事業の経費を使用できるのでしょうか。

A3-6.まずは、事業計画書に、当該取組が大学全体の研究力強化につながること、また、当該取組の取組内容について、明記してください。その上で、“研究力強化のための集中的な研究環境改革”に資する経費に対して、本事業の経費を使用できます。
つまり、当該取組の仕組み自体に係る経費(例えば、取組の周知や選定に係る経費等)や、“スタートアップ経費”のうち、直接、研究を遂行するための研究費以外の経費については、本事業の経費として支出が認められます。

Q3-7.研究大学強化促進事業の経費により雇用された研究者が、科研費等競争的資金を獲得して研究を行ったり、民間企業からの受託研究を行ったりすることは可能でしょうか。

A3-7.本事業の経費から人件費を支出し、雇用した研究者の業務は、事業計画書に記載された“研究力強化のための集中的な研究環境改革”の取組の範囲内で行う必要があります。また、本事業の経費から研究費を支出することはできませんので、本事業以外(科研費等競争的資金や民間企業など)から、研究費を獲得することが可能です。
したがって、本事業以外(科研費等競争的資金や民間企業など)から獲得した研究費により行う研究が、“研究力強化のための集中的な研究環境改革”の取組による研究である場合は、本事業により雇用された研究者が、当該研究活動を行うことが可能です。

なお、雇用する研究者の人件費を、本事業と他の事業の両方から支出する場合は、業務の切り分け(エフォートの管理)を行い、本事業に係る業務の分についてのみ、本事業の経費から支出することになります。

Q3-8.海外ラボのスペース賃料や業務委託料、ソフトウェアやデータベースのライセンス使用料について、複数年契約し、契約時に、全額を一括で支払うことは可能でしょうか。

A3-8.複数年に渡り使用する海外ラボのスペース賃貸契約や業務委託契約、ソフトウェアやデータベースのライセンス使用契約については、複数年の使用・業務として契約しても問題ありません。また、当該契約に関して、契約時に、機関の責任において、複数年分の経費全額を一括で支払うことについても、問題ありません。

ただし、本事業は毎年度交付決定を行うものですので、本事業における交付対象の範囲(実績報告書に計上し、請求する経費の範囲)は、当該年度の使用・業務に対して発生した経費の範囲となります。つまり、契約時に支払った複数年分の経費全額のうち、当該年度の使用・業務に対して発生した経費についてのみ、当該年度に交付された補助金から充当することができます。
したがって、翌年度の使用・業務に対して発生する経費については翌年度に交付される補助金から、翌々年度の使用・業務に対して発生する経費については翌々年度に交付される補助金から、充当していただくことになります。

このため、契約時に支払った複数年分の経費全額のうち、毎年度計上する額の算出根拠を明確にしておく必要があります。(例えば、契約年度に、正当な根拠なく、翌年度以降よりも高い金額を計上することはできません。経費全額を使用月数で割った一か月当たりの額を算出根拠とするなど、適切な算出根拠を定めておいてください。)
また、契約時に支払いをするということは、使用前または業務完了前に支払いをするということですので、毎年度、必ず、使用実績や業務完了の確認を行ってください。

なお、複数年契約し、契約時に、機関の責任において全額を一括で支払ったとしても、当該契約に関して翌年度以降の交付を保証するものではありませんので、御承知おきください。

Q3-9.研究大学強化促進事業の経費として、外国出張に係る予防接種代、旅行傷害保険代(国内出張を含む)を支払うことは可能でしょうか。

A3-9.予防接種代については、学内規程に基づき支出可能であり、かつ、当該国の日本国大使館が必須または推奨している場合のみ支出が認められます。なお、支出する際は、旅行時点での状況を証明する大使館ホームページの写しを関係書類とともに保存しておいてください。
また、旅行傷害保険については、取扱要領で定める「本補助事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」に該当するため、支出が認められません。

Q3-10.研究代大学強化促進事業の経費として、研究室のスペースチャージ料を支払うことは認められますか。

A3-10.Q3-1のとおり、本事業の経費を研究費に使用することは認められていません。
しかし、当該取組が、機関全体の研究力強化につながるもの、また、事業計画書に記載された”研究力強化のための研究環境改革”の取組の範囲内で行われるものであって、当該機関においてスペースチャージ料にかかる規程が整備されている場合は、本事業の経費としてスペースチャージ料の支出が認められます。
例えば、機関が取組の一環としてスペースを提供するような場合が、これに該当します。

Q3-11.研究大学強化促進事業の経費として、共用設備を稼働させるための消耗品、保守・修理費を支払うことは可能でしょうか。

A3-11.本事業の取組として、本補助金から購入した共用設備及び既存の共用設備を稼働させる場合、当該設備の消耗品、保守・修理(※)費を支出することが可能です。
なお、本補助金の対象となるかならないか判断できない場合は、事前に御相談ください。
※ 原則として、法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、現状の回復等を行う業務請負

Q4-1.研究大学強化促進事業と関係する他の補助事業の範囲は、どこまでと考えればよいでしょうか。

A4-1.本事業の目的である、各大学等における研究力強化の促進に資する事業であれば、科学技術システム改革関連事業以外の補助事業についても、本事業と連携することが可能です。

Q4-2.他の補助事業と連携するため、当該事業と同じ内容の取組をBメニューとして実施することはできますか。

A4-2.当該事業の取組は、本事業の補助の対象ではないため、Bメニューとして実施することはできません。
ただし、当該事業により行う取組を強化・発展する場合(例:テニュアトラック制度の全学的導入等)については、本事業の対象となりますので、実施することが可能です。
※本事業の対象となるかならないか判断できない場合は、御相談ください。

Q4-3.現在、科学技術システム改革関連事業等で支出している経費について、当該事業の期間終了後、研究大学強化促進事業の経費に振り替えることは可能でしょうか。

A4-3.科学技術システム改革関連事業等による取組は、補助事業期間の終了後も、事業実施機関の独自経費により継続するべきこととされています。したがって、当該事業により支出している経費を、研究大学強化促進事業の経費に単純に付け替える形での支出は認められません。(例えば、リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備事業により雇用していたURAの人件費を、当該事業期間終了後、研究大学強化促進事業の経費により、そのまま支出することなどは、認められません。)

Q5-1.「研究力強化実現構想」4.【これまでの取組状況と研究活動の状況分析】の◆基本情報(教員数)と◆基本情報(学生数)を記載する際に、学校基本調査のデータをどのように使用すればよいでしょうか。

A5-1.用語の定義は、学校基本調査における定義と同じです。
教員数は、学校基本調査の学生教職員等状況票の「教員数(本務者)」「教員数(兼務者)」の数を使用してください。
学生数は、学校基本調査の学生教職員等状況票の「学生数(学部・本科)」「学生数(大学院)」の数を使用してください。
※実現構想の表中「学生数‐大学」は、学校基本調査の「学生数(学部・本科)」と解釈してください。

なお、学校基本調査の調査事項ではない、女性教員数や留学生数については、お手数ですが、別途調査の上、記載してください。

Q5-2.「研究力強化実現構想」7.【今後の取組内容】には、「○補助事業終了後の継続性(補助事業期間終了後の展開や、URA人材の中長期的な人事労務構想、継続実施するための経費を含む)」との赤字書きがありますが、このBメニューの記載箇所にも、URA配置の継続性について記載する必要がありますか。

A5-2.大変申し訳ありませんが、この点については、赤字の記載ミスです。
赤字の4つ目の○については、「○補助事業終了後の継続性(補助事業期間終了後の展開や継続実施するための経費を含む)」」と読み替え、Bメニューに関する補助事業終了後の継続性についてのみ、記載してください。

Q5-3.「研究力強化実現構想」はどの程度の分量を記載するのが適当ですか。

A5-3.「研究力強化実現構想」に記載する分量は自由ですので、どの程度の分量が適当かという目安はありませんが、審査資料になることを考慮した分量としていただくことが望ましいです。
また、赤字書きの中で、「簡潔に」や「具体的に」などの書き方の指示がある箇所については、その指示を踏まえて記載してください。

Q6-1.「研究大学強化促進事業」の英語名称は何ですか。

A6-1.「研究大学強化促進事業」の英語名称は、“the program for promoting the enhancement of research universities”です。

【更新履歴】

平成25年5月16日

Q1-1、Q1-2、Q1-3、Q2-1、Q2-2、Q3-1、Q3-2、Q3-3、Q4-1、Q4-2、Q4-3、Q5-1

平成25年6月3日

追加:Q5-2、Q5-3

平成25年8月12日

変更:Q1-2
追加:Q1-4、Q3-4、Q3-5、Q3-6

平成25年8月19日

追加:Q3-7

平成25年10月1日

変更:Q1-2
追加:Q6-1

平成25年12月18日

追加:Q3-8

平成27年5月19日

追加:Q3-9、Q3-10

平成27年6月25日

追加:Q3-11

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

研究促進係
電話番号:03-5253-4111(内線4090)
ファクシミリ番号:03-6734-4093
メールアドレス:gakjokik@mext.go.jp

-- 登録:平成25年05月 --