「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について(建議)

28科・学審第64号
平成29年3月14日

文部科学大臣
松野  博一  殿

科学技術・学術審議会 会長   
濵口 道成


「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について(建議)


 文部科学省における研究及び開発に関する評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。)及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(文部科学大臣決定)を踏まえ、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉とする学術研究から、特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで広範にわたる研究開発の特性を踏まえつつ、公正・透明な評価が実施されるとともに、評価結果の資源配分への適正な反映、評価体制の整備等が図られてきております。
第5期科学技術基本計画の策定を受けて、総合科学技術・イノベーション会議において大綱的指針の見直しが行われ、平成28年12月21日に内閣総理大臣決定されました。
 科学技術・学術審議会では、大綱的指針の改定内容を踏まえ、研究開発プログラム評価の本格実施に向けた記載の統合・充実、挑戦的(チャレンジング)な研究開発やイノベーションを生むためのマネジメントの評価に係る記載の充実等に焦点を当て、「「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について」を別添のとおり取りまとめましたので、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第7条第1項第2号の規定により建議します。
 本審議会としては、本建議を踏まえて、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価が適切に行われ、我が国の科学技術及び学術の一層の振興が図られることを期待します。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 企画評価課

(科学技術・学術政策局 企画評価課)

-- 登録:平成26年04月 --