文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 はじめに

 科学技術と学術は新たな知を生み出し、人類の未来を切り拓く源である。我が国は、人類の知的資産たる優れた研究成果を創出し、これを世界に発信することを通じて人類共通の問題の解決に貢献するとともに、国際的な競争環境の中で持続的に発展し、安心・安全で質の高い生活のできる国の実現を目指す必要がある。そのためには、我が国の最も貴重な資源である「頭脳」によって、世界をリードする「科学技術創造立国」を目指して努力していかなければならない。
 文部科学省は、科学技術と学術とを総合的に振興することを任務としており、我が国の未来を担うものとして、その責は重い。我が国の未来を展望しつつ最適な方向を目指して科学技術及び学術を振興していくためには、その所掌に係る研究及び開発について、常に厳しく評価を行う必要がある。その際、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉とする学術研究から、特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで広範にわたる研究及び開発の特徴を踏まえ、各々の性格、内容、規模等を十分考慮するとともに、全体として調和が取れたものとなるよう配慮することが重要である。また、評価結果を積極的に公表し、説明責任を果たしていくことも必要である。
 研究及び開発の評価については、平成13年11月に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(以下「大綱的指針」という。)が内閣総理大臣決定され、各府省が各々評価方法等を定めた具体的な指針を策定し、大綱的指針を踏まえた評価を進めていくこととされた。文部科学省としては、科学技術・学術審議会において文部科学省における研究及び開発の評価の在り方について検討し、評価を行っていく上での基本的な考え方をまとめたガイドラインとして本指針を取りまとめた。
 本指針では、第1章において評価についての意義等を明らかにし、第2章において本指針の4つの評価対象(研究開発施策、研究開発課題、研究開発を行う機関等、研究者等の業績)に共通する事項を整理し、第3章において4つの評価対象毎の個別事項を取りまとめた。さらに、第4章においては、第1章から第3章に基づいて評価を行うに当たり、特に、学術研究及び独立行政法人研究機関の評価に当たっての配慮事項を特記するとともに、第5章において本指針のフォローアップについて記述した。
 文部科学省としては、本指針に基づき研究及び開発に関する評価を適切に進めることとするが、その際には、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)、「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日  閣議決定)に基づく評価との整合性に配慮する必要がある。同法に基づき定められた「文部科学省政策評価基本計画」(平成14年3月28日  文部科学大臣決定)に従って研究及び開発を対象とする政策評価を実施するに当たっては、大綱的指針及び本指針を踏まえて行うものとする。
 また、研究及び開発は未知を知に転換していく高度な専門性に立脚した知的生産活動であり、その見通しや価値の判断は、専門家の洞察に依存する部分を本来的に避け得ないものであることに留意しなければならない。このため、評価に関して責任を持つ者は、評価は無謬ではないという謙虚な立場に立ち、その完成度を高める努力を怠ってはならず、実施された評価に対する意見に耳を傾けつつ評価方法等を常に見直していく姿勢を保持することが重要である。文部科学省としても、評価手法の改善についての調査研究を行うとともに、評価の実施状況等をフォローアップし、本指針の見直し等適切な措置を講じていくことが必要である。

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科学技術・学術政策局計画官付評価推進室

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