平成16年1月10日
文部科学省
科学技術振興調整費室
「平成16年度科学技術振興調整費の新規課題の募集について」に誤記等がありましたので、下記のとおり修正いたします。
※なお、提案書類の様式の修正後のフォーマットについては、こちらになります。(2.申請書類のダウンロード)
誤 | 正 | |
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公募要領 | 5 費目 「費目の種類」として示している以下の別表 |
5 費目 |
P40 〈重要課題解決型研究等の推進〉 |
別表1 | 別添5 |
P44 〈産学官共同研究の効果的な推進〉 |
別表2 | 別添3 |
P51 〈戦略的研究拠点育成〉 |
別表3 | 別添3 |
P55 〈新興分野人材養成〉 |
別表4 | 別添4 |
P59 〈我が国の国際的リーダーシップの確保〉 |
別表5 | 別添3 |
公募要領 P45 15行目 〈産学官共同研究の効果的推進〉 |
1.研究実施者等***の人件費(この共同研究の実施に伴い追加的に必要となる新規採用者の人件費は除く。) ***この研究に専属で従事する者を対象とする。 |
1.研究実施者等の人件費(この共同研究の実施に伴い追加的に必要となる新規採用者***の人件費は除く。) ***この研究に専属で従事する者を対象とする。 (解説) 「研究実施者等の人件費」は、当該共同研究の実施に伴い追加的に必要となる新規採用者のものを除き、民間の負担する経費に含めないことしています。 ただし、かっこ書きの者に係る人件費(社内での配置転換、連結決算対象会社等の子会社、関連会社からの転籍等は除き、この共同研究の実施に伴い、新規に雇用される研究従事者でこの共同研究の業務に専属して従事する者に係る人件費)は、民間の負担する経費に含めることは可能です。 |
公募要領 P46 14行目 〈産学官共同研究の効果的推進〉 |
中小企業者であることを証明するため、以下の1及びの書類を添付することとする。 | 中小企業者であることを証明するため、以下の1.または2.の書類を添付することとする。 |
提案書類の様式 P70 (様式1‐3‐1) 〈重要課題解決型研究等の推進〉 |
○中核機関名 |
○責任機関名 |
提案書類の様式 P90 (様式2‐1) 〈産学官共同研究の効果的推進〉 |
事務連絡担当者欄に、 「担当者名」の欄を追加 |
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提案書類の様式 | 左記の3プログラムの「研究者データ」の様式について、以下の3点について修正 | |
P81 (様式1‐11) 〈重要課題解決型研究等の推進〉 |
特殊法人による競争的資金 (学振、NEDO、生研機構、医薬品機構、通信・放送機構、運輸施設整備事業団、JST) |
独立行政法人等による競争的資金 (学振、NEDO、生研機構、医薬品機構、通信・放送機構、運輸施設整備支援機構、JST) |
P98 (様式2‐7) 〈産学官共同研究の効果的推進〉 |
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その他競争的資金 (上記の他、研究者が競争的な環境から獲得することができる外部資金のうち、申請中のものを含め年間1,000万円以上の研究助成を受ける場合について) |
公募型の外部資金 (研究者が公募による競争的な環境から獲得することができる外部資金のうち、年間1,000万円以上の研究助成を受ける場合について) |
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P140 (様式4‐6) 〈新興分野人材養成〉 |
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「その他の外部資金」の欄の追加 その他の外部資金 (上記の他、外部資金による研究開発等のうち、年間1,000万円以上の事業規模のもの)
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提案書類の様式 |
左記の4プログラムの「機関データ」の様式の「(3)財務の状況」について、以下のように修正 | |
P83 (様式1‐12) 〈重要課題解決型研究等の推進〉 |
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P100 (様式2‐8) 〈産学官共同研究の効果的推進〉 |
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P121 (様式3‐11) 〈戦略的研究拠点育成〉 |
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P142 (様式4‐7) 〈新興分野人材養成〉 |
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提案書類の様式 P109 (様式3‐1‐1) 〈戦略的研究拠点育成〉 |
「提案書」の様式について、 「課題名」の欄を削除 |
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提案書類の様式 P120 (様式3‐10) 〈戦略的研究拠点育成〉 |
「組織運営総括責任者データ」様式について、 「研究成果等に関する情報」の欄を削除 |
また、平成15年12月に行いました「平成16年度科学技術振興調整費に関する説明会」の質疑応答の中で一部誤りがありましたので、ここで訂正させていただきます。
本プログラムにおける対象機関(経費受給機関)について、「公設試験研究機関は該当しない」と誤って回答しておりました。公募要領(「3 対象機関」の2)にあるとおり、国公立試験研究機関も本プログラムの対象機関(経費受給機関)となります。
新規課題の募集に関し、お寄せいただいた質問のうち、質問の多い共通的な事項について回答します。
Q 対象機関にある認可法人には、学会は含まれるのか。
A 「認可法人」は、一般的に「特別の法律に基づき、数を限定して設立される法人で、民間等の関係者が発起人となって自主的に設立されるもので、その設立又は設立の際の定款等につき主務大臣の認可にかからしめているもの」であり、学会は含まれません。
なお、学会が対象機関となるプログラムは、「重要課題解決型研究等の推進」、「我が国の国際的リーダーシップの確保」であります。(学会のうち民法第34条により設立された法人の場合は「産学官共同研究の効果的な推進」においても、経費受給の対象機関となります)。
Q 民法第34条法人が対象機関となるプログラムはどれか。
A 民法第34条により設立された法人が対象機関となるプログラムは、「重要課題解決型研究等の推進」、「産学官共同研究の効果的な推進」、「我が国の国際的リーダーシップの確保」であります。
Q 企業側(民間等の共同研究機関)の経費の負担額についてはどのようにチェックするのか。
A 企業側の経費の負担額については、申請の段階で、提案書類の様式2‐9として、 「採択された場合は、各共同研究機関の所用経費の見込額として提案書類に記載した額を負担する」旨の確認書を提出していただくこととしており、審査において、企業側が経費負担の条件*に見合う額を負担するかを確認致します。
※ 「経費負担の条件」とは、公募要領「5費用」の(3)にある「共同研究の実施期間の各年度において共同研究機関の負担する経費の総額が、調整費により大学、独立行政法人等に対して支給する経費の総額以上(ただし、共同研究機関が中小企業者の場合は支給する経費の2分の1以上)であることを条件とする。
また、選定後、共同研究の実施に当たっては、公募要領「9共同研究の実施」の(1)のとおり、経費受給機関(大学、独立行政法人等)が提案書類に記載する共同研究実施計画に基づき、目的、経費の負担等を規定した共同研究基本契約及び研究内容、責任分担、知的財産権の取扱い等を規定した共同研究実施契約を共同研究機関(民間等)と締結し、これに基づき共同研究を実施していただくこととなります。
そして、公募要領「9共同研究の実施」の(5)のとおり、共同研究実施期間中は、毎年度、各機関(経費受給機関、共同研究機関)において共同研究に要した経費について決算書を作成し、共同研究実施契約に定めた期日までに、相手機関の確認を得るとともに、毎年度、経費受給機関が経費の使用実績報告書を作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出していただくこととなりますが、その際、経費の使用実績報告書には、共同研究機関の決算書の内容を含めて記載いただくとともに、決算書の写しも併せて提出いただきます。文部科学省としては、これらの提案書類によって、実際に上記の条件が満たされているかを確認することにしております。
なお、経費の使用実績報告書の確認において、企業側の実際の負担額が上記の条件を満たさない場合は、事業を中止等する場合があります。
Q 共同研究機関が複数であって、中小企業者と中小企業者以外の双方が含まれている場合、共同研究機関の経費の負担に係る条件はどのようになるのか。
A 本プログラムにおいては、公募要領「5費用」の(3)のとおり、共同研究機関の負担する経費の総額が、調整費により大学、独立行政法人等に対して支給する経費の総額以上(ただし、共同研究機関が中小企業者の場合は支給する経費の2分の1以上)であることを条件としておりますが、共同研究機関が複数であって、中小企業者と中小企業者以外の双方が含まれている場合は、「中小企業者以外の共同研究機関が負担する経費の総額」と「中小企業者が負担する経費の総額の2倍」の和が、大学、独立行政法人等に支給する経費の総額以上であることが条件となります。
共同研究機関が共同研究機関A(中小企業者以外)と共同研究機関B(中小企業者)であり、大学、独立行政法人等への調整費の支給額が6千万円の場合、共同研究機関A,Bにおける経費負担の例は以下のとおり。
(例1)
共同研究機関A 3,000万円、共同研究機関B 1,500万円 以上の経費負担
(3,000万円+1,500万円×2=6,000万円)
(例2)
共同研究機関A 4,000万円、共同研究機関B 1,000万円 以上の経費負担
(4,000万円+1,000万円×2=6,000万円)
科学技術・学術政策局調査調整課
-- 登録:平成21年以前 --