5.その他 生命倫理及び安全対策に係る留意事項

 ライフサイエンス分野の研究を行うにあたっては、生命倫理の問題又安全の確保に十分に配慮するとともに、必要があれば、それぞれ機関内の倫理審査委員会又は安全委員会において検討を行い、定期的に所属機関の長に報告するなどの措置を講ずるよう努めること。
 特に以下のものについては、法令又は指針等により手続きが定められているので、その趣旨を理解し、適切に研究を実施するよう留意すること。

  1. 特定胚を取り扱う研究については、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成12年法律第146号)、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則」(平成13年文部科学省令第82号)及び同法に基づく「特定胚の取扱いに関する指針」(平成13年文部科学省告示第173号)に基づき、研究計画がこれらの法令及び指針に示される基準に適合することを十分確認するとともに、当該法令等に沿った適正な手続を行うよう注意すること。
  2. ヒトES細胞(ヒト胚性幹細胞)に関する研究については、研究計画が「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(平成13年文部科学省告示第155号)に示される基準に適合することを十分確認するとともに、当該指針に沿った適切な手続を行うよう注意すること。
  3. ヒトゲノム・遺伝子解析研究を行う際には、科学技術会議生命倫理委員会「ヒトゲノム研究に関する基本原則について」に示される規範を十分理解するとともに、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)及びその細則に沿って適切な手続を行うように注意すること。
  4. 組換えDNA実験が含まれている場合には、「組換えDNA実験指針」(平成14年1月文部科学省告示第5号)に基づき、研究計画がこの指針に示される基準に適合することを十分確認するとともに、当該指針に沿った適正な手続きを行うよう注意すること。なお、申請にあたっては、所属機関の長の承認又は文部科学大臣の確認が必要であるので、留意すること。
     また、組換え作物の栽培を行う場合等には、他省の指針が関係する場合がありますので留意して下さい。
  5. 遺伝子治療臨床研究を行う際には、「遺伝子治療臨床研究に関する指針」 (平成14年文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、研究計画がこの指針に示される基準に適合することを十分確認するとともに、当該指針に沿った適切な手続きを行うよう注意すること。
  6. 疫学研究を行う場合には、「疫学研究に関する倫理指針」(平成14年6月文部科学省・厚生労働省告示第2号)及びその細則に沿って適切な手続を行うように注意すること。

研究成果等の公開

 研究の実施にあたっては、社会との関わりについて十分配慮し、直接経費または間接経費の活用により、シンポジウムの開催、インターネット等を用いた情報発信、パンフレット・ブックレット等の作成などを通じて、進捗状況及び成果等を積極的に公開し、透明性の確保に努めること。

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

-- 登録:平成21年以前 --