4.研究成果の活用等について (2)中小企業技術革新制度(日本版SBIR)の推進

 中小企業技術革新制度とは、新規産業・雇用の創出を強力に進めるため、新事業創出促進法(平成10年12月臨時国会において成立)により、政府が一丸となって中小企業の技術開発からその成果を利用した事業化までの一貫した支援を行う制度です。そのため、関係省庁が連携し、新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金、委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図ることとなっております。

 科学技術振興調整費に関しましては、「先導的研究等の推進」に係る委託費について、中小企業技術革新制度の平成15年度特定補助金等(参考1)に指定される予定であり、指定された場合は本委託費の交付を受けられた中小企業者等(参考2)に該当する者については、その成果を利用した事業活動を行う際に、以下の支援措置の特例等を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

 新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置を講じます。

中小企業信用保険法の特例

 ※ また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
 具体的には、当該中小企業者等の一般的な必要資金を対象として、

  • 普通保険 通常2億円+別枠2億円(組合は4億円+4億円)
  • 無担保保険 通常5,000万円+別枠5,000万円
  • 特別小口保険 通常1,250万円+別枠1,250万円

 となっています。
 詳しくは全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお尋ね下さい。
 (全国信用保証協会連合会:03‐3271‐7201)

中小企業投資育成株式会社法の特例

 中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、

  • ‐資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
  • ‐資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする資金の調達する場合

 であっても投資を受けることができるようになります。
 詳しくは中小企業投資育成株式会社にお尋ね下さい。
 (東京社:03‐5469‐1811、名古屋社:052‐581‐9541、大阪社:06‐6341‐5476)

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例(産業活力再生特別措置法に基づく措置)

 貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を2分の1から3分の2に拡充します。
 詳しくは、財団法人全国中小企業設備貸与機関協会(03‐5556‐0845)又は各都道府県等中小企業支援センターにお問い合わせください。

中小企業金融公庫の特別貸付制度

  • 制度名:新事業・技術振興貸付(うち、革新技術導入促進資金)
  • 貸付対象:特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業
  • 資金使途:貸付対象事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
  • 貸付利率:基準利率(用地費を除く設備資金については、2.7億円を限度として特別利率)
  • 貸付期間:15年以内。ただし、長期運転資金については7年以内(据え置き期間は2年以内)
     詳しくは中小企業金融公庫にお尋ね下さい。
    (中小企業金融公庫:03‐3270‐1282,7994,6801)
  • ※ 「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成14年度末までの間の措置となっておりますが、延長される見込みであります。
  • ※ 上記の支援措置は、補助金(委託費)審査とは別に各支援機関の審査を必要とします。
  • ※ SBIR制度についての詳細はインターネットによる施策紹介
    http://www.chusho.meti.go.go.jp/gijut/sbir/index.html(※外部ウェブサイトヘリンク)(※別ウィンドウで開きます。)
     又は、中小企業庁技術課(03‐3501‐1816)にお問い合わせ下さい。

(参考1)「特定補助金等」の定義

1.「特定補助金等」とは?

 経済産業大臣及び各省各庁の長等が基本方針に照らして適切であるものとして定める新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金。(法第2条第7項)
 なお、新技術には、自然科学系の技術だけでなく、新役務(サービス)の提供や事業方式の改善に関する技術も含まれる。
 また、研究開発には、実現可能性調査等の調査研究も含まれる。

2.「経済産業大臣及び各省各庁の長等」とは?

 国については、財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長、特定特殊法人については、その主務大臣をいう。(法第2条第7項)

3.「基本方針」における特定補助金等の内容は?

 経済産業大臣及び各省各庁の長等が、次に掲げる諸点に照らして、国及び特定特殊法人が交付する新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金の中から、特定補助金等を定めることとなっている。

 1 中小企業者等に交付することができ、当該中小企業者等がその成果を利用した事業活動を行うことができるものであること。
 2 中小企業者等その他企業等に競争的に応募させ、その中から優れているものとして採択された企業等に交付するものであること。(平成11年2月1日告示)

4.「補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金」とは?

 補助金、委託費、「その他相当の反対給付を受けない給付金」。
 「その他相当の反対給付を受けない給付金」として、負担金、助成金、交付金、補給金等が該当し得る。
 請負契約、出資、融資に係る給付金は、「その他相当の反対給付を受けない給付金」に該当しない。

5.「特定特殊法人」とは?

 特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金を交付するものとして政令で定めるもの。(法第2条第6項)
 現時点で政令で定められている特定特殊法人は、以下のとおり。

  • 公団
    • 石油公団
  • 事業団
    • 科学技術振興事業団
    • 環境事業団
    • 金属鉱業事業団
    • 中小企業総合事業団
  • 上記以外の特殊法人
    • 新エネルギー・産業技術総合開発機構
  • 特別認可法人
    • 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
    • 生物系特定産業技術研究推進機構
    • 日本商工会議所
    • 情報処理振興事業協会
    • 全国中小企業団体中央会
    • 全国商工会連合会
    • 通信・放送機構
      (施行令第2条)

6.「中小企業者等」とは?

 中小企業者及び事業を営んでいない個人。
 中小企業者とは、中小企業、組合、その連合会であって、法令で定められているもの。(法第2条第3項、施行令第1条)

(参考2)新事業創出促進法に基づく中小企業者の定義

1.以下の業種の会社又は個人の場合は、右の資本金又は従業員数を満たすこと。

業種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

2.以下の組合

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会(※)
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※)
  • 内航海運組合、内幌海運組合連合会(※)
  • 鉱工業技術研究組合(※)
     (※ただし、構成員の2/3以上が1の条件を満たすことが必要)

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

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