3.提案書類の様式 (4)若手任期付研究員支援

提出書類チェックシート

  ※ 提出書類について欠落がないかチェックの上、本状も提出願います。
 本チェックシートは、応募1件につき1枚のシートでチェックして下さい。

提出書類チェックシート

  • 全てA4版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成、記入して下さい。
  • 表紙には、プログラム名、研究課題名、提案者名・所属機関名を記載して下さい。
  • 提案書類には通し番号(表紙から1/○とし、以降2/○、3/○とする通しページ)を右下に必ず打って下さい。
  • 上記の提案書類については、それぞれ左肩をクリップ止めにして、4部提出願います。なお、その際に両面コピーは認められません。
  • 様式4‐3から4‐7については、特に枚数に制限はありませんが、できるだけ簡潔かつ明瞭にお願いします。

(様式4‐1)提案書(若手任期付研究員支援)

提案書

(別紙1)研究開発分野の分類

 (平成13年3月30日閣議決定された科学技術基本計画に基づく分類)

研究開発分野の分類

(別紙2)キーワード

キーワード

(様式4‐2)研究課題構想・概要(A4用紙1枚まで)

研究課題構想・概要

(様式4‐3)研究課題構想・詳細

(様式4‐3)研究課題構想・詳細

  以下の項目毎に整理して記述して下さい。

  1. 研究の目標について
  2. 研究計画・内容(手法も含む)について
  3. 研究の新規性・独創性について
  4. 研究の必要性・緊急性について
  5. 研究の水準について
  6. 研究の波及効果について
  7. 生命倫理・安全面への配慮について
     ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の特定胚に該当する研究、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)に関する研究、組換えDNA実験が含まれる研究、ヒトゲノム・遺伝子解析研究、遺伝子治療臨床研究、疫学研究等国の指針等が存在する研究が含まれている研究を計画している場合は、各指針等に照らし、当該研究が倫理面・安全対策面等において問題がないと判断した理由について詳しく記載して下さい。
     また、動物その他を用いる研究が計画されている場合は、各指針等に基づく国の確認等の適合状況、倫理面及び安全対策への配慮に関し、動物等を科学上の利用に供する場合の配慮等を中心にその状況を記載した上で、倫理面・安全対策面等において問題がないと判断した理由につい記載して下さい。

(様式4‐4)研究体制

研究体制

(様式4‐5)業務年次計画表・所要経費概算

業務年次計画表・所要経費概算

(様式4‐6)研究者データ(提案者について作成)

研究者データ

  ※ 既に応募している競争的資金制度のみならず、現在、応募しようとしている競争的資金制度についても、幅広く記載すること。「応募中」、「申請中」の場合にはその旨を記載すること。

(様式4‐6・別紙)研究成果等に関する情報

1.論文・著書等

  • 提案課題の内容に限ることなく、これまでに発表した論文(査読制度のあるジャーナル掲載に限る)、著書(教科書、学会抄録、講演要旨は除く)等を新しいものから順に発表年次をさかのぼって記入すること。
  • 主要なものを選定し、1ページ以内に収めて下さい。

1.論文

  (タイトル、論文名、巻(号)、最初と最後の頁、発表年(西暦))

2.著書

  (タイトル、著者、著書名、巻(号)、最初と最後の頁、発表年(西暦))

3.学協会誌等

  (タイトル、著者、学協会誌等名、巻(号)、最初と最後の頁、発表年(西暦))

2.特許等(申請中のものについては内数として括弧内に記載)

特許等(申請中のものについては内数として括弧内に記載)

  • 主要な特許について、特許名、特許番号、取得または出願年月日を記入して下さい。

3.受賞歴、表彰歴

  • 主要なものについて、年月、受賞名等を記入して下さい。

(様式4‐7)所属機関の取組みについて

 ※本様式は所属機関において作成してください。

(様式4‐7)所属機関の取組みについて

 以下の項目毎に整理して記述して下さい。

  1. 若手研究者の創造性・自立性の向上に係る機関の取組について
    • 当該研究者に係ることのみならず、機関全体で取り組んでいる状況について記述して下さい。
  2. 当該任期付研究員(提案者)に期待する効果について

(様式4‐8‐1) 大学、大学共同利用機関等、「大学の教員等の任期に関する法律」適用機関の様式

在職証明書

在職証明書

 (注1)
 「大学の教員等の任期に関する法律」に基づく任期付任用に当たっては、当該任期付教員が同法第4条第1項第1号、第2号又は第3号のいずれかの事由に該当していることが必要です。

 (注2)
 任期付研究員であるための要件については、補足説明「提案資格(応募資格)について」を参照してください。

 (注3)
基本的には、任命権者(学長、理事長等)の氏名及び公印をお願いします(やむを得ない場合には、学部・研究科長又は人事担当部課長相当職以上の方の氏名及び公印でも可)。

(様式4‐8‐2) 国立試験研究機関等(独立行政法人研究機関を含む)の「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」適用機関の様式

在職証明書

在職証明書

 (注1)
 任期付研究員であるための要件については、補足説明「提案資格(応募資格)について」を参照してください。

 (注2)
基本的には、任命権者(所長、理事長等)の氏名及び公印をお願いします(やむを得ない場合には、人事担当部課長相当職以上の方の氏名及び公印でも可)。
 ※ 本様式は所属機関において作成してください

(様式4‐9)私立大学からの提案者(応募者)のみ提出

 「大学の教員の任期に関する規則」について

「大学の教員の任期に関する規則」について

 ※  次ページの「若手任期付研究員支援プログラム」関係条文を参照してください。
 ※ 本様式は、応募資格を確認する際に用いるものです。空欄であっても、また、記入例とは異なる記載であっても、直ちに応募資格がないとみなすものではありません。

(参考)「若手任期付研究員支援プログラム」関係条文

大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)

目的

 第一条 この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。

定義

  • 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    • 一 大学 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。
    • 二 教員 大学の教授、助教授、講師及び助手をいう。
    • 三 教員等 教員並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三、第三章の五及び第三章の六に規定する機関(第六条において「大学共同利用機関等」という。)並びに独立行政法人大学入試センター(以下「大学入試センター」という。)の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者をいう。
    • 四 任期 国家公務員としての教員等若しくは地方公務員としての教員の任用に際して、又は学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員との労働契約において定められた期間であって、国家公務員である教員等にあっては当該教員等が就いていた職若しくは他の国家公務員の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に、地方公務員である教員にあっては当該教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。

国立又は公立の大学の教員の任期

  • 第三条 国立又は公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
  • 2 国立又は公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  • 3 第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。
  • 第四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
    • 一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
    • 二 助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行うことをその職務の主たる内容とするものに就けるとき。
    • 三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
  • 2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。

私立の大学の教員の任期

  • 第五条 学校法人は、当該学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
  • 2 学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
  • 3 学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
  • 4 学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
  • 5 第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。

大学共同利用機関等の職員への準用

  • 第六条 第三条及び第四条の規定は、大学共同利用機関等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。この場合において、第三条第一項中「国立又は公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者は」と、同条第二項中「国立又は公立の大学」とあるのは「文部科学大臣」と、「学長」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者」と、第四条第一項中「教育公務員特例法第十条の規定に基づきその」とあるのは「その」と、「任期を」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任期を」と読み替えるものとする。

大学入試センターの職員への準用

  • 第七条 第三条及び第四条の規定は、大学入試センターの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。この場合において、第三条第一項中「国立又は公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき」とあるのは「大学入試センターの理事長は」と、同条第二項中「国立又は公立の大学は、前項の規定により学長が」とあるのは「大学入試センターの理事長は、前項の規定により」と、第四条第一項中「教育公務員特例法第十条の規定に基づきその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外

  • 第八条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、国家公務員である教員等には適用しない。

大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令(平成九年文部省令第三十三号)

   大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第三条第三項(同法第六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令を次のように定める。

任期に関する規則に記載すべき事項

  • 第一条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第六条及び第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
    • 一 法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織
    • 二 法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職
    • 三 任期として定める期間
    • 四 再任(法第四条第一項(法第六条及び第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項
    • 五 その他大学等において必要があると認めた事項

任期に関する規則の公表の方法

  • 第二条 任期に関する規則の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)(抄)

任期を定めた採用

  • 第三条 任命権者(国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。
    • 一 (略)
    • 二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号 の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

-- 登録:平成21年以前 --