2.公募要領 (6)先導的研究等の推進の公募要領

科学技術・学術政策局

1.目的

 科学技術の急速な発展に先見性と機動性をもって対応するため、境界を越えた融合による新たな領域の創成や研究開発のブレークスルーとなる技術の創出が期待される先導的な研究開発を推進する。また、科学技術が社会に与える影響の広がりと深まりに先見性をもって対応するため、自然科学と人文・社会科学とを総合した研究開発を先導的に進める。
 さらに、緊急に対応を必要とする研究開発等を機動的に推進する。

2.対象となる業務

 本プログラムによる研究業務(以下「業務」という。)のうち、公募により求めるものは以下の2つの業務とし、国家的・社会的ニーズが高く戦略的に対応するべき業務を対象とする。

1.新たな領域の創成等が期待される先導的な研究開発

  • ア 複数の分野に係る境界的又は融合的な研究開発を行う必要がある領域を対象とした新たな領域の創成が期待される研究開発
  • イ 新たな先端機器等の将来の研究開発の基盤となるものを対象とした分野横断的に対応することが望ましい研究開発

2.自然科学と人文・社会科学とを総合した先導的な研究開発

 自然科学及び人文・社会科学におけるそれぞれの専門的知識を融合して研究開発を行う必要がある領域を対象とする研究開発

3.対象機関・組織

 国内の産学官の研究開発機関・組織全般とする。

4.実施期間

 原則として3年間とする。

5.費用

 (1)業務の実施に必要となる経費については、文部科学省から(他府省の組織及び独立行政法人であって文部科学大臣以外を主務大臣とするものについては所管府省を経由して)支給される。
 なお、本プログラムによる業務の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表5に示すものとする。

 (2)1課題当たりに支給する経費の目安は、年間5千万円~2億円程度(間接経費を除いた額)とする。

6.提案書類等

 提案書類は、様式5‐1から5‐9によるものとする。本プログラムによる業務の実施を希望する研究開発機関・組織(以下「提案者」という。)は、業務全体に係る責任を有する機関(以下「中核機関」という。ただし、提案者が単独の機関となる場合、提案者と中核機関は同一とする。)、中核機関に所属し業務全体に係る責任を有する者(以下「研究代表者」という。)を決定した上、上記の様式に必要事項を記入し、中核機関の属性に応じて、以下により提出する。

 (1)国立試験研究機関及び独立行政法人の場合(文部科学省の組織及び文部科学大臣を主務大臣とするものを除く。)
 所管府省を通じて提出

 (2)その他の場合
 中核機関から直接提出

7.実施者の選定

 (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び研究代表者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。

 (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。

共通事項

  1. 研究等の内容
    • 他の競争的資金等では対応できない課題か
    • 内容、手法等の独創性は強いか。また、その水準は世界的に見て高いか
    • 科学技術的、社会経済的波及効果が高いか
    • 国家的・社会的ニーズが高く、戦略的に対応すべき課題か
  2. 研究等の必要性
    • 研究進展による科学技術及び社会経済の活性化への寄与度は高いか
    • 研究等を開始する緊急性は高いか
  3. 計画の妥当性
    • 目標の設定は適切か
    • 計画等から見て、目標達成の可能性は高いか
  4. 実施体制
    • 参画するそれぞれの機関の役割が明確であり、かつ一体的な取り組みが行われる課題か

個別事項:上記以外に以下の観点を加味して審査を行う

新たな領域の創成等が期待される先導的な研究開発

 (複数の分野に係る境界的又は融合的な研究開発を行う必要がある領域を対象とした新たな領域の創成が期待される研究開発)

  • 将来著しい成長が予想される新たな領域の創成が期待できる内容か
  • 既存の研究領域の枠を越えた融合的な内容であるか
  • 各府省の取組を先導する内容であるか
  • 複数機関との境界的又は融合的協力関係を有しているか

 (新たな先端機器等の将来の研究開発の基盤となるものを対象とした分野横断的に対応することが望ましい研究開発)

  • 新たな先端的機器等の将来の研究開発の基盤となる技術の創出が期待できる内容か
  • 分野横断的に対応することが望ましい内容であるか
  • 各府省の取組を先導する内容であるか
  • 創出された技術が全国の研究者の利用に供し得るものか

自然科学と人文・社会科学とを総合した先導的な研究開発

  • 俯瞰的な課題であるか
  • 科学技術と社会との関係に関わる内容か
  • 自然科学と人文・社会科学の双方の専門的知識が同等に必要な課題であるか
  • 人文・社会科学の視点から分野間の壁を取り払い、領域の融合を促す内容であるか

 (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案者に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。

 (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案者との間に利害関係が認められる委員については、当該提案者からの提案書の審査に加わることができない。

8.業務の実施

 (1)選定された実施者の中核機関は、提案書類の研究実施計画に即し、各研究参画機関・組織毎の年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を取りまとめ、調整の上、文部科学省に提出する。なお、これらについては、文部科学省内での調整の結果、修正を求めることがある。

 (2)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関及び独立行政法人(文部科学省の組織及び文部科学大臣を主務大臣とするものを除く。)については移替え、文部科学省の組織については示達、その他の場合は委託により業務の実施に必要となる経費を配分する。
 また、文部科学省は、当該機関に対し、研究費等の直接経費の30%に相当する額を間接経費として配分する。

(3)中核機関は、研究代表者のイニシアティブの下、当該研究課題の円滑な推進を図るため、研究の厳密な運営管理に必要な連絡調整を行う研究運営委員会を設置する。
 研究運営委員会は、研究代表者、サブテーマ責任者、各参画機関・組織毎に参画者から選任される責任者及び当該研究課題に直接参加していない外部有識者によって構成され、中核機関により適宜開催されるものとする。

(4)研究参画機関・組織は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、研究の進捗状況及び経費使用実績の報告書(以下「報告書等」という。)を作成し、中核機関に提出する。
 中核機関は、各研究参画機関・組織から提出された当該年度の報告書等をとりまとめ、研究代表者のイニシアティブのもと、研究運営委員会での議論等を踏まえ、調整の上、文部科学省に提出する。

(5)中核機関は、業務終了後、速やかに各研究参画機関・組織からの成果報告書を取りまとめ、調整の上、文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。評価部会は、成果報告書を基に事後評価を行う。評価に当たっては、必要に応じて研究代表者等からのヒアリングを行うものとする。なお、成果報告書及び評価部会における評価結果は文部科学省から総合科学技術会議へ報告した後、公表する。

別表6

費目名 内容
(国の機関の場合)
1.非常勤職員手当
  • 非常勤として採用する者(教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員、研究補助者等)に対する手当
2.諸謝金
  • 研究運営委員会等の委員に対する委員会への出席謝金。講演、原稿の執筆協力等(但し、当該内容が実施する業務の内容となっている場合を除く)に対する謝金
3.試験研究旅費
  • 非常勤以外の国の職員の試験研究(調査、実験、研究集会への出席等)に係る旅費
4.外国旅費
  • 非常勤以外の国の職員の外国出張(調査、実験、研究集会への出席等)に係る旅費
5.委員等旅費
  • 研究運営委員会等の委員の会議への出席に係る旅費
6.外国技術者等招へい旅費
  • 外国人研究者の招へいに係る旅費
7.招へい外国人滞在費
  • 招へい外国人研究者の滞在費及び国内における交通費に係る経費
8.外来研究員等旅費
  • 非常勤職員の招へい並びに国内及び外国出張に係る旅費
9.国有特許外国出願費
  • 研究成果として得られた国有特許の外国出願に係る経費
10.試験研究費
  • 試験研究の実施に係る経費
  • 研究運営委員会等の開催のための経費、国内での特許出願に係る経費
11.科学技術総合研究委託費 実施機関が他の研究機関に委託する試験研究の実施に係る経費
(国の機関以外の場合)
12.科学技術総合研究委託費 人件費(教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員、研究補助者等)、賃金、備品費、試作品費、消耗品費、通 信運搬費、借損料、旅費、会議開催費(会場借料、会議費、通信費、資料印刷費)、諸謝金、雑役務費、電子計算機借料等、印刷製本費、消費税、技術料、間接 経費(直接経費の30%)

 注)国の機関の場合、上記1から10までに要する経費(直接経費)の30%に相当する額については、間接経費として、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要となる経費の態様に応じた費目に使用することができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

-- 登録:平成21年以前 --