(4)科学技術政策提言の公募要領

科学技術・学術政策局

1 目的

 国家的・社会的な重要課題に対する科学技術政策立案機能を強化するため、科学技術と社会との関わりに目を向け、自然科学、人文・社会科学の専門家のみならず、広く一般の意見をも糾合した俯瞰的視点に立った分析に基づく政策提言の充実を図る。

2 対象となる課題

 国家的・社会的な観点から重要と考えられる課題であり、総合科学技術会議が指定している課題か、それに含まれるものとする。なお、総合科学技術会議からは以下の課題が指定されている。

  1. 社会と科学技術の関わり方(科学技術がもたらすリスクの評価とそのマネジメント、社会と科学技術をめぐる合意形成の在り方等)
  2. 競争的環境整備における行政の役割(競争的資金の在り方等)
  3. 科学技術の推進に当たっての倫理の在り方(生命倫理等)
  4. 地域における科学技術の推進方策(成功要因の分析等を踏まえたもの)
  5. 若手研究者の自立性・流動性の促進方策
  6. 合理的研究開発評価手法の開発(研究開発の費用対効果分析を含む)
  7. 融合領域・境界領域における科学技術の推進方策

3 対象機関・組織

 国内の産学官の研究開発機関、調査機関、学協会、NGO等の機関が中心となって構成されるグループであって、以下の要件を満たすものとする。

  1. グループの意見集約等を行う者(以下「代表者」という。)が研究者であること
  2. それぞれの課題に応じ、俯瞰的視点に立った分析ができる体制であること
  3. 自然科学、人文・社会科学の専門家のみならず、一般の意見をも糾合できる体制であること
  4. グループ全体の責任を有する機関(以下「中核機関」という。)が、国立試験研究機関、大学及び大学共同利用機関、又は法人格を有する機関であること

4 調査研究実施期間

 1年間ないし2年間とする。

5 費用

 (1)調査研究の実施に当たり必要となる経費については、文部科学省から中核機関に(他府省の組織が中核機関となる場合は所管府省を経由して)支給する。
 なお、本プログラムによる調査研究の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表4に示すものとする。

 (2)1課題当たりに支給する経費の目安は、年間3千万円程度とする。ただし、同一の課題について複数の提案を採択する場合にはこの限りではない。

6 提案書類等

 提案書類は、様式4‐1から4‐8によるものとする。本プログラムによる調査研究の実施を希望するグループは、代表者を決めた上、上記の様式に必要事項を記入し、中核機関が国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)の場合は所管府省を通じて、その他の場合は直接文部科学省に提出する。

7 実施者の選定

 (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び代表者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。

 (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。

  1. 実施体制
    • ア 代表者の妥当性
      • 実績等から見て、代表者は、提言を取りまとめるのに相応しい能力及びリーダーシップを有しているか
    • イ 俯瞰的視点の有無
      • 自然科学のみならず、人文・社会科学の視点も取り入れた提言を取りまとめられる体制となっているか
    • ウ 一般からの意見の反映
      • 研究者以外からの意見を反映する体制となっているか
    • エ 検討体制
      • グループとしての意見を集約し得る体制となっているか
    • オ 中核機関の妥当性
      • 能力・必要性からみて、適切な機関が中核機関となっているか
  2. 実施計画等について
    • ア 社会との関連性
      • 社会生活に与えるインパクトの高い内容であるか
    • イ 実施計画の妥当性
      • 提言につなげるために必要な調査・分析を有機的に組み合わせた実施計画となっているか
    • ウ 融合の必要性
      • 人文・社会科学的な視点からの分析を行わなければ解決し得ない内容であるか
    • エ 分野横断性、総合性、新規性を有する内容であるか
    • オ 特定の集団に偏らず、幅広く国民の意見を汲み取る計画となっているか

 (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施するグループに対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。

 (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案書類を作成したグループとの間に利害関係が認められる委員については、当該グループからの提案書の審査に加わることができない。

8 調査研究の実施

 (1)調査研究実施者として選定されたグループの中核機関は、提案書類の実施計画に基づき経費の積算等を作成し、文部科学省に提出する。なお、実施年度が2年度に亘る場合は、年次計画及びこれに対応した経費の積算を各年度作成するものとする。これらについては、省内での調整の結果、修正を求めることがある。

 (2)文部科学省は、提出された経費の積算等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、中核機関が国の機関の場合は移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により調査研究の実施に必要となる経費を配分する。
 なお、グループを構成する機関等への経費の配分は、原則として中核機関を通じて行うものとする。

 (3)中核機関は、グループの意見集約を図り、調査研究の方針や内容等を決定するための推進委員会を設置することとする。推進委員会の長は代表者とする。

 (4)調査研究実施者は、実施計画及び経費の積算に基づき調査研究を実施し、推進委員会においてグループとしての意見の集約を図りながら、成果報告書を作成する。成果報告書のとりまとめは代表者が行う。また、調査研究終了後、中核機関は速やかに経費使用実績の報告書を作成し、成果報告書とあわせて文部科学省へ提出する。
 なお、実施期間が2年度に亘る場合は、初年度目が終了した時点で調査研究計画の進捗状況及び経費使用実績の報告書、2年度目が終了した時点で成果報告書及び経費使用実績の報告書を作成し、提出する。

(5)提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会及び総合科学技術会議へ報告した後、公表する。文部科学省は、公表から3年程度経過した後、成果報告書の政策への反映状況等に関する調査を行い、その調査結果を科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
 評価部会は、当該調査結果を踏まえ、研究調査課題の有効性等についての事後的な評価を行うものとする。なお、評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。

(6)調査研究実施者は、推進委員会を開催する際には、文部科学省及び関係府省等の担当者が出席することを可能とするため、開催日時等を事前に文部科学省及び関係府省に連絡することとする。

別表4

費目名 内容
(国の機関の場合)
1.非常勤職員手当
  • 非常勤として採用する者(教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員)に対する手当
2.諸謝金
  • 推進委員会等の委員に対する委員会への出席謝金。講演、原稿の執筆、研究協力等
    (ただし、当該内容が実施する業務の内容となっている場合を除く。)に対する謝金
3.職員旅費
  • 非常勤以外の国の職員の調査連絡に係る旅費(ただし、調査研究に係る旅費を除く)
4.試験研究旅費
  • 非常勤以外の国の職員の調査研究に係る旅費
5.外国旅費
  • 非常勤以外の国の職員の外国出張(調査研究、監督等の業務)に係る旅費
6.委員等旅費
  • 外部の有識者等に依頼する調査、講演、研究協力等に係る旅費
7.外来研究員等旅費
  • 非常勤職員の招へい並びに国内及び外国出張に係る旅費
8.試験研究費
  1. 消耗品費
  2. 通信費
  3. 会議開催費
  4. 雑役務費
  5. 電子計算機借料等
  6. 印刷製本費

以下細目については仕分けはないため一応の目安は示しているが、課題として整合性のとれた構成となるよう配慮すること。

  • 原形のまま比較的長期の反復使用に耐えない物品(ソフトウエアを含む。)
  • 調査研究上必要なデータの送信等に係る経費
  • 推進委員会等の開催(会場借料、会議費、通信費、資料印刷費)に係る経費
  • 既存の器具機械、設備等の改造、保守、データの分析等の役務の提供に係る経費
  • 電子計算機の使用等に係る経費
  • 成果報告書、資料等の印刷、製本に係る経費
9.科学技術総合研究委託費
  • 中核機関が他の研究機関等に委託する調査研究の実施に係る経費
(国の機関以外の場合)
10.科学技術総合研究委託費 人件費(教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員)、賃金、備品費、消耗品費、通信運搬費、借損料、旅費、 会議開催費(会場借料、会議費、通信費、資料印刷費)、諸謝金、雑役務費、電子計算機借料等、印刷製本費、消費税、技術料、一般管理費(直接経費の10% を上限とする)

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

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