(3)若手任期付研究員支援の公募要領

科学技術・学術政策局

1 目的

 研究員の任期制の広範な定着を目指し、若手の任期付研究員が任期中に自立的研究に専念できるよう、特に優秀な任期付研究員に対して任期中における研究を支援する。

2 対象となる研究分野

 自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。

3 対象者

 大学及び国立試験研究機関等(独立行政法人研究機関を含む。)に所属する、以下の法律の規定に基づく任期付研究員のうち、平成14年度当初(平成14年4月1日現在)において35歳以下の者を対象とする。

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年6月4日法律第65号)第3条第1項第2号
  2. 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条

(補足説明)必読

提案資格(応募資格)について

 本プログラムは、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」(以下、国研法と言う。)又は「大学の教員等の任期に関する法律」(以下、大学法と言う。)に基づき任用されている任期付研究員又は教員を対象とするものです。
 特に大学等に所属している方については、学部・研究科等の教授会の申し合わせにより事実上任期が付されている場合や、大学の教員の任期に関する規則が制定されていない場合、或いは制定されていても不完全な場合には、「大学の教員等の任期に関する法律」に規定する任期付教員とは言えないケースがありえますので、以下の事項をよく読んで、応募資格について大学等の事務局に確認してください(大学の教員等の任期に関する法律などの関係法律については、若手任期付研究員支援の公募要領の最後に添付してありますので、適宜参照してください)。

(1)国立大学、大学共同利用機関又は独法大学入試センターからの応募者の場合

 国立大学及び大学共同利用機関に所属する者が「大学の教員等の任期に関する法律」に規定する任期付教員であると言い得るためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 任用に当たり、「大学の教員等の任期に関する法律」第4条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する事由のいずれかに該当していること
  2. 大学として「教員の任期に関する規則」をあらかじめ定めていること(大学法第3条第1項)
  3. 任期に関する規則が公表されていること(大学法第3条第2項)
(2)公立大学からの応募者の場合

 公立大学に所属する者が「大学の教員等の任期に関する法律」に規定する任期付教員であると言い得るためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 任用に当たり、「大学の教員等の任期に関する法律」第4条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する事由のいずれかに該当していること
  2. 大学として「教員の任期に関する規則」をあらかじめ定めていること(大学法第3条第1項)
  3. 任期に関する規則が公表されていること(大学法第3条第2項)
(3)私立大学からの応募者の場合

 私立大学に所属する者が「大学の教員等の任期に関する法律」に規定する任期付教員であると言い得るためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 任用に当たり、「大学の教員等の任期に関する法律」第4条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する事由のいずれかに該当していること
  2. 学校法人として「教員の任期に関する規則」をあらかじめ定めていること(大学法第5条第2項)(機関によっては、「就業規則」や「○○の助手に関する規程」などの場合もあり得る。)
  3. 任期に関する規則の制定・改訂に当たり、学長の意見を聴く手続きが採られていること(大学法第5条第3項)
  4. 任期に関する規則が公表されていること(大学法第5条第4項)
(4)国立試験研究機関又は独法研究機関(入試センターを除く)からの応募者の場合

 国立試験研究機関又は独立行政法人研究機関からの応募者が「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」に規定する任期付研究員であると言い得るためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律」第3条第1項第2号の規定により採用されていること

4 実施期間

 本プログラムによる研究業務(以下「業務」という。)の実施期間は、実施者の任期内とし、5年間を限度とする。
 ただし、3年を超える場合にあっては、業務開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、打切り等の見直しを行う。

5 費用

 (1)実施者が業務の実施のために必要となる経費については、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)実施者が所属する機関を通じて支給する。
 なお、本プログラムによる業務の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表3に示すとおりとする。

 (2)実施者1人当たりに支給する経費の目安は、年間5百万円~1千5百万円程度(間接経費を除いた額)とする。

6 提案書類等

(1)提出すべき書類

 提案書類は、様式3‐1から3‐9(様式3‐9は私立大学のみ提出)及び「辞令のコピーや任期付任用の同意書等の様式3‐8を客観的に裏付ける資料」によるものとする。
 また、大学及び大学共同利用機関等については、所属する大学の「教員の任期に関する規則*」(学長や理事長等のクレジット入り)を提出する。
 ※ 「教員の任期に関する規則」については、機関によっては、「教員の任期に関する規則」以外の名称の場合もあり得ますのでご留意下さい。
 ※ 「辞令のコピー等の様式3‐8を客観的に裏付ける資料」については、様式3‐8と二度手間で恐縮ですが、昨年度、任期付任用制度について誤解されていたケースがあったため、応募資格のチェックの際にどうしても必要になりますので、ご協力方よろしくお願いします。

(2)提出の方法

 本プログラムによる業務の実施を希望する任期付研究員(以下「提案者」という。)は、上記の様式に必要事項を記入し、対象者の所属機関に応じて、以下により提出する。

  1. 国立試験研究機関の場合(文部科学省の組織を除く。)
    所属機関の所管府省を通じて提出
  2. その他の場合(大学、大学共同利用機関、文部科学省の国立試験研究機関、独立行政法人)
    所属機関から直接提出
    (※提案書類については、必ず各所属機関の事務方のチェックを受けること。)

7 実施者の選定

 (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査等により行う。書類審査の結果、必要があれば提案者からのヒアリング審査を行う場合がある。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。

 (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。

  1. 研究の内容
    • 内容、手法等の独創性は強いか。また、その水準は世界的に見て高いか
  2. 研究の必要性
    • 研究進捗による科学技術及び社会経済の活性化への寄与度は高いか
    • 研究を開始する緊急性は高いか
  3. 計画の妥当性
    • 研究目標の設定は適正か
    • 研究計画等から見て、目標達成の可能性は高いか
    • 研究者としての自立性を有する計画となっているか
  4. 提案者について
    • 当該分野において、将来、リーダーとなる資質を備えているか(複数の機関又は組織での研究経験を有していることが望ましい)
  5. 提案者が所属する研究機関・組織が、若手研究者の創造性・自立性の向上について、計画的かつ積極的な取組を行っているか

 (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案者に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。

 (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員も含む。)であって、提案者との間に利害関係が認められる委員については、当該提案者からの提案書の審査に加わることができない。

8 業務の実施

 (1)選定された実施者は、提案書類の研究実施計画(様式3‐1から様式3‐6)に即した年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、文部科学省に提出する。なお、これらについては、省内での調整の結果、修正を求めることがある。

 (2)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、提案者の所属する機関が国の機関の場合は移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により業務の実施に必要となる経費を配分する。
 また、文部科学省は、当該機関に対し、研究費等の直接経費の30%に相当する額を間接経費として配分する。

 (3)実施者は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、研究実施計画の進捗状況及び経費使用実績の報告書を作成し、文部科学省に提出する。また、業務終了後(実施期間が3年を超える場合は業務開始後3年目及び業務終了後)、速やかに成果報告書を作成し、文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
 評価部会は、成果報告書を基に事後評価(実施期間が3年を超える場合は中間評価及び事後評価)を行う。評価に当たっては、必要に応じて実施者等からのヒアリングを行うものとする。
 また、成果報告書及び評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。

 (4)なお、実施者に所属機関の変更があった場合でも、当該実施者が3の要件を満たす限り、変更後の機関において業務を継続することができる。

別表3

費目名 内容
(実施者の所属が国の機関の場合)
1.非常勤職員手当
  • 非常勤として採用する研究補助者に対する手当
2.試験研究旅費
  • 非常勤以外の国の職員の試験研究(調査、実験、研究集会への出席等)に係る旅費
3.外国旅費
  • 非常勤以外の国の職員の外国出張(調査、実験、研究集会への出席等)に係る旅費
4.外国技術者等招へい旅費
  • 外国人研究者の招へいに係る旅費
5.招へい外国人滞在費
  • 招へい外国人研究者の滞在費及び国内における交通費に係る経費
6.国有特許外国出願費
  • 研究成果として得られた国有特許の外国出願に係る経費
7.試験研究費
  • 試験研究の実施に係る経費
  • 国内での特許出願に係る経費
(実施者の所属が国の機関以外の場合)
8.科学技術総合研究委託費 人件費、賃金(研究支援者)、備品費、試作品費、消耗品費、通信運搬費、借損料、旅費、雑役務費、電子計算機借料等、印刷製本費、消費税、技術料、間接経費(直接経費の30%)

 注)実施者の所属が国の機関の場合、上記1から7までに要する経費(直接経費)の30%に相当する額については、間接経費として、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要となる経費の態様に応じた費目に使用することができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

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