(2)戦略的研究拠点育成の公募要領

科学技術・学術政策局
研究振興局

1 目的

 優れた成果を生み出し、新しい時代を拓く研究開発システムを実現するため、組織の長の優れた構想とリーダーシップにより、研究開発機関の組織改革を進め、国際的に魅力のある卓越した研究拠点の創出を図る。
 なお、本プログラムは、新たな研究開発システムの構築、組織運営の改革等の先導的な試みに対する支援を目的とするものであり、単に研究開発の推進を主な目的とするものは対象とならない。

2 対象分野

 自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。

3 対象機関・組織

 2で示した対象分野の研究を行っている機関・組織であって、以下の1から3の機関又は当該機関における学部、大学院研究科、研究所等の一定の規模の組織を育成の対象とする。

  1. 国立試験研究機関
  2. 大学及び大学共同利用機関
  3. 独立行政法人、特殊法人及び認可法人

 ただし、学部、大学院研究科、研究所等の組織の構造・規模等が本プログラムによる育成対象の単位として不適切な場合は、組織改革に関する組織の長の責任とリーダーシップが実質的に及び得る範囲において、より小さな規模の組織についても対象とする。

4 育成期間

 原則として5年間とする。ただし、育成開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、打切り等の見直しを行う。

5 組織運営構想の策定

 本プログラムにより育成機関となることを希望する機関・組織(以下「提案機関」という。)は、本要領に定める様式に従い組織運営構想を策定する。また、提案機関は、組織運営構想において示した研究開発等を含む組織運営に係る事項のうち、調整費の充当が適当と考える事項についての具体的な計画(以下「調整費充当計画」という。)についても、組織運営構想とあわせて策定する。

6 費用

 (1)調整費充当計画の実現に必要な経費については、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)支給する。
 本プログラムにおいて使用できる費目の種類は、原則として別表2に示すものとする。

 (2)調整費により充当する1育成機関当たりの経費は、年間10億円以内とする。

7 提案書類等

 提案書類は、様式2‐1から2‐13によるものとし、提案機関の長(学長、学部長、研究科長、研究所長等)が、組織運営総括責任者として提案を行うこととする。
 なお、提案機関が国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)の場合は、所管府省を通じて提出書類等を文部科学省に提出することとする。

8 育成機関の選定

 (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び組織運営総括責任者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。

 (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。

  1. 組織運営構想
    • ア.システム改革の内容
      • 優れた成果を生み出すシステム改革であるか
      • 独創的でブレークスルーが期待できるか
      • 目指すシステムの改革点が明確であるか
    • イ.本プログラムによる中間時(3年目)及び育成期間終了後(5年後)の目標及び構想
      • 目標及び構想が提案機関の現状に鑑みて実現可能なものであるか
      • 育成期間終了後、構築したシステムを自立的に維持、運営、発展できるか
    • ウ.波及効果
      • 提案されたシステム改革が他の研究機関におけるシステム改革に資するような先導的なものであるか
    • エ.資金計画
      • 資金(自己資金、科学技術振興調整費等の外部資金全てを合わせる)の戦略的配分等、システム改革に資する工夫が見られるか
  2. 組織運営総括責任者
    • 組織運営構想実現のために必要な権限と責任を有し、リーダーシップを十分に発揮できる体制となっているか
    • 研究部門のみでなく、管理部門、研究支援部門等が責任者の指揮のもとに十分に機能する体制となっているか
  3. 調整費充当計画
    • 調整費充当計画は組織運営構想の実現に資するものであるか
    • 組織運営構想全体の中で、調整費充当計画が合理的に位置づけられているか
  4. 新組織の有する研究ポテンシャル
    • 提案機関がシステム改革を行うことにより、育成期間終了後、さらに優れた研究成果等を生み出すことのできる十分な研究ポテンシャルを有しているか

 (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案機関に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。

 (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案機関との間に利害関係が認められる委員については、当該提案機関からの提案書の審査に加わることができない。

9 実施

 (1)選定された機関・組織(以下「育成機関」という。)は、提案書類の組織運営構想及び調整費充当計画に即した年次計画並びにこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、文部科学省に提出する。なお、これらについては、省内での調整の結果、修正を求めることがある。

 (2)育成機関は、本プログラムを開始するまでの間、選定時における審査部会等の意見を踏まえ、中間時、育成期間終了時に目指す具体的なシステム改革の内容と改革により生み出される成果の目標(ミッションステートメント)を作成し、文部科学省に提出する。

 (3)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関については移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により業務の実施に必要となる経費を配分する。

 (4)育成機関は、組織運営構想及び調整費充当計画の実現状況についての評価を行うため、外部有識者から構成される戦略的研究拠点育成評価委員会を設置するとともに、育成開始後3年目及び終了予定年度には必ず当該委員会を開催し、評価結果のとりまとめを行うこととする。

 (5)育成機関は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、調整費充当計画の進捗状況及び経費の使用実績の報告書を作成し、文部科学省に提出する。

 (6)育成機関は、戦略的研究拠点育成評価委員会の評価結果を文部科学省に提出する。文部科学省は、育成機関から提出された評価結果を科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。評価部会は、提出された評価結果を参考に、育成開始後3年目に中間評価、育成期間終了後には事後評価を実施する。評価に当たっては、育成機関が本プログラムの開始前に作成するミッションステートメントを活用するとともに、組織運営統括責任者、戦略的研究拠点育成評価委員会代表者等からのヒアリングを行うものとする。
なお、戦略的研究拠点育成評価委員会の評価結果及び評価部会における評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。

 (7)組織運営総括責任者に人事異動があったときは、組織運営構想が後任者に確実に引き継がれることについて戦略的研究拠点育成評価委員会の確認を得た上で、文部科学省に報告する。

別表2

費目名 内容
(国の機関の場合)
1.非常勤職員手当
  • 非常勤として採用する者
    (教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員、研究補助者等)に対する手当
2.諸謝金
  • 戦略的研究拠点育成評価委員会の外部評価委員に対する謝金
  • セミナー、シンポジウム等の招へい研究者に対する謝金
3.試験研究旅費
  • 非常勤以外の国の職員の試験研究(調査研究、研究集会への出席等)に係る旅費
4.外国旅費
  • 非常勤以外の国の職員の外国出張(調査研究、研究集会への出席等)に係る旅費
5.委員等旅費
  • 戦略的研究拠点育成評価委員会の外部有識者を招へいするための旅費
6.外国技術者等招へい旅費
  • 外国人研究者の招へいに係る旅費
7.招へい外国人滞在費
  • 招へい外国人研究者の滞在費及び国内における交通費に係る経費
8.外来研究員等旅費
  • 非常勤職員の招へい並びに国内及び外国出張に係る旅費
9.国有特許外国出願費
  • 研究成果として得られた国有特許の外国出願に係る経費
10.試験研究費
  • 試験研究の実施に係る経費
  • 研究成果の発表等のためのシンポジウム、セミナー等開催のための経費、国内での特許出願に係る経費
11.設備整備費
  • 設備整備のための経費
12.科学技術総合研究委託費
  • 育成機関が他の研究機関に委託する試験研究の実施に係る経費
(国の機関以外の場合)
13.科学技術総合研究委託費
  • 人件費(教授・助教授等の教員、主任研究員、研究員、研究補助者等)、賃金、備品費、設備整備費、試作品費、 消耗品費、通信運搬費、借損料、旅費、会議開催費(会場借料、会議費、通信費、資料印刷費)、諸謝金、雑役務費、電子計算機借料等、印刷製本費、消費税、 技術料、一般管理費(直接経費の10%を上限とする)

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

-- 登録:平成21年以前 --