3.参考(1)科学技術振興調整費による実施課題等の中間及び事後評価の進め方について(平成13年7月18日研究評価部会決定・平成14年9月5日改正)

 

科学技術振興調整費による実施課題等の
中間及び事後評価の進め方について


平成13年7月18日
平成14年9月5日改正
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究評価部会


1.評価の基本的考え方
 科学技術振興調整費(以下「調整費」という。)により実施する事業を一層総合的かつ効率的に推進する観点から、総合科学技術会議の定める「調整費の活用に関する基本方針」、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に沿って、調整費による実施課題等の適切かつ厳正な中間及び事後評価(以下「評価」という。)を行う。評価にあたっては、調整費は、平成13年度から、科学技術システム改革等に資する施策であって、政策誘導効果の高いものに活用するものとなっていることに鑑み、サイエンスメリットのみならず、プログラムの趣旨、目的等を十分に踏まえ適切に評価を実施するものとする。

2.評価の目的
 評価は、研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割を担うものであり、評価を通じて、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育て、また、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出することにより、優れた研究開発の効果的・効率的推進を期待するものである。
 調整費の評価は、こうした評価の意義を踏まえつつ、実施課題の計画の進捗度、目標の達成度等を評価し、その結果を実施課題等の改廃、プログラムの評価、調整費の配分方針等に反映させることにより、調整費の効果的、効率的な活用を確保するとともに、調整費の活用について国民に説明する責務を果たすことを目的とする。
 また、調整費は、将来の新たな施策や研究開発のシーズとなって発展する等の政策誘導効果の高い施策に活用されるものであることから、評価は、調整費により得られた成果を我が国の科学技術に関する施策等に幅広く反映させることを目的とする。

3.評価の方法
(1) 評価にあたっては、実施課題等に係る分野又は領域についての豊富な知見を有する外部専門家による評価を原則とする。このため、必要に応じ、専門家から構成されるワーキンググループを研究評価部会(以下「部会」という。)の下に設置する。ワーキンググループは、プログラムの趣旨、目的等を踏まえ、専門的な視点からの調査・検討を行い、その結果を部会に報告する。部会は、ワーキンググループからの報告を踏まえ、総合的、プログラム横断的な視点からの調査・検討を行い、その結果をとりまとめる。
(2) 予算規模が小さい実施課題等の評価は柔軟に対応する。

4.評価対象課題等
(1) 調整費による全ての実施課題等を評価対象とすることを原則とする。ただし、実施課題等のうち、実態の把握に係る調査に関するもの等については、実施者からの報告書の提出をもって評価に代えるものとする。
(2) 各年度における評価の対象課題については、別途部会で定める。

5.評価の時期及び検討事項
(1) 中間評価
 1 中間評価は、実施課題等にあらかじめ定められた時期に実施する。
 2 中間評価においては、当該実施課題等に関し、計画の進捗度、中間的な成果の意義等についての検討を行うとともに、これらを踏まえ、次年度以降の継続の可否、研究内容の見直しの要否等についての検討を行う。
(2) 事後評価
 1 事後評価は、当該実施課題等終了の翌年度に実施する。
 2 事後評価においては、今後の調整費における新規課題の選定、研究開発のあり方等に反映させることを目的として、目標の達成度、研究成果の価値等についての検討を行う。

6.ワーキンググループにおける評価の進め方等
(1) 部会に設置するワーキンググループ、ワーキンググループが評価対象とする実施課題、ワーキンググループにおける評価の具体的な手順(プログラム毎)等は、当該年度における評価対象課題数、評価対象課題の分野等を踏まえ、毎年度定める。
(2) ワーキンググループの構成員(主査を含む。)は、部会長が指名する。指名に当たっては、評価の中立性が保たれるよう留意し、評価対象課題に参画している者は当該課題を評価するワーキンググループの構成員に指名しないものとする。また、評価対象課題の研究推進委員会、研究運営委員会等に参画している者は、当該課題の評価に加わることはできないものとする。

7.評価結果の取扱い
 毎年度の評価結果は、総合科学技術会議に報告し、その確認を得る。また、評価結果は、実施課題等の関係者及び選定者に通知するとともに、個人情報、知的所有権等に係るものを除いて公表する。
 また、評価結果は、実施課題等の改廃、プログラムの評価、調整費の配分方針等に反映させるものとする。

8.その他
 その他、評価の進め方について必要な事項は部会が定める。



 

-- 登録:平成21年以前 --