令和4年度体制整備等詳細確認調査の結果及び管理条件の付与について(令和3年度版チェックリスト分)

令和4年11月18日

科学技術・学術政策局

研究環境課研究公正推進室

 
1.調査の目的等

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。)第5節2(履行状況調査の実施)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査及び措置に関する要項」(科学技術・学術政策局長決定)に定める体制整備等詳細確認調査は、研究機関におけるガイドラインを踏まえた規程・体制の整備状況等を把握するために実施するものである。

調査の結果、ガイドラインに基づく体制整備等に不備が確認された研究機関に対して、所要の改善を促すため、管理条件の付与等の措置を講じることとしている。


2.調査・指導の対象

調査・指導の対象となるのは、令和3年度に文部科学省の配分又は措置により研究活動を行う全ての研究機関である。

これらの研究機関から令和3年度に提出があった「「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)において体制整備等に不備が確認された研究機関について指導を実施した。

 

3.調査・指導の方法・流れ

ガイドラインに基づく体制整備等に不備が確認された研究機関に対しては、別添1の調査票により改善の状況確認を行った。(調査等の流れは参考1-1参照)

 

4.調査指導の結果

チェックリストにおいて、体制整備等に不備が確認された研究機関に対しては、提出された調査票を文部科学省が点検し、体制整備の完了に向けて助言するとともに、体制整備等を完了させるよう指導した。

文部科学省は、令和3年度にチェックリストの提出があった全ての対象研究機関(2,114機関)において必要な対応が実施されたことを確認し、ガイドラインに基づく体制整備が完了したことを確認した。

また、体制整備等詳細確認調査の対象となる研究機関は無かった。

 

5.今後の取組等

今後、引き続き、令和4年度以降に提出されるチェックリスト等において、体制整備等に不備が見られた場合には、文部科学省から指導及び助言を行うとともに、必要に応じて体制整備等詳細確認調査を実施するなど、引き続き、ガイドラインに基づく体制整備等の徹底を図っていく。

 

(令和3年度チェックリストの指導状況)

・ 令和3年度チェックリストの提出(2,114機関)

・ 令和3年度チェックリストの結果を踏まえた指導(706機関)

・ 体制整備等詳細確認調査 → 0機関

・ チェックリストの取り下げ(7機関) ※ガイドライン対象外

 

【参考:前回調査】

・ 令和2年度チェックリストの提出(2,126機関)

・ 令和2年度チェックリストの結果を踏まえた指導(295機関)

・ 体制整備等詳細確認調査 → 0機関

・ チェックリストの取り下げ(19機関) ※ガイドライン対象外

 

6.特定不正行為に係る調査結果報告書に基づく指導

研究機関が行った特定不正行為に係る調査結果は、文部科学省に報告することとなっている。その報告書の内容を確認し、ガイドラインに基づく体制整備や取組の状況について改善を求める必要がある場合は、上記3.及び4.に沿って、確認・指導を行うこととなる。
 

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