【基本情報】
番号 |
2018-03 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
社会情報学、情報社会論 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
講師 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成29年3月6日 |
本調査の期間 |
平成29年9月21日~平成30年6月13日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
平成30年7月13日 |
不正行為が行われた経費名称 |
該当なし |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 【通報者から通報のあった不正の態様及び不正行為であるとする理由】 2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
2)調査方法 (結論) (認定理由) 2)論文Bについては、4か所の指摘中、1か所が「盗用」に当たる重大な不正行為と認められた。「盗用」と判断した箇所には、論文Aにおいて「盗用」と認められた箇所を、被通報者自身が引用の表記のないままに転用した部分が含まれる。 3)論文Cについては2か所の指摘があり、指摘の2か所が「盗用」に当たる重大な不正行為と認められた。また、指摘以外の箇所においても論文Aからの引用であることを表記しないまま自身の文章を転用しており、その過程で論文Aにはあった他者の文献からの引用表記が消え、論文Cでは自身の文章となっている箇所がある。 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
1.被通報者に対する大学の対応
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◆発生要因及び再発防止策 |
本件の発生要因及び再発防止策は以下のとおりである。
(1)本件は、第一に同講師個人の引用ルールや研究作法全般に関する認識不足と研究倫理の基本原則の欠如、更に学問研究を進める上で基本となる正確さや厳密さに対する認識の欠如が要因となり起こった事案である。 (2)大学では平成27年4月に「不正行為防止に関する規程」、研究者行動規範を、併せて、競争的資金等の不正に係(かか)わる調査等に関する取扱い規程、「研究者倫理委員会規程」(平成27年4月)を策定し、研究倫理向上のための学内体制を整備している。平成28年からは各部局の長(ちょう)を研究倫理教育責任者とした委員会を定期的に実施し、研究倫理の重要性の周知を行っている。 (3)当該事案の発生時期と重なる平成27年4月には「不正行為防止に関する規程」をはじめとする諸規程を公表し不正防止体制を整えていたが、同講師については研究活動上の基本的なルールへの理解を欠いており、研究倫理に関する意識が低かったと言える。加えて、事案の発生当時は不正防止の体制整備を行っていたが十分とはいえなかった。 (再発防止策) (1)大学では「不正行為防止に関する規程」を基に研究倫理委員会を組織し、大学全体の研究倫理向上を図ってきたところである。しかし、今回の事案を踏まえて再度研究倫理委員会を中心に全学的な研究倫理遵守の重要性を全研究者、職員を対象に周知できる体制にむけ一層の改善を図っていくこととした。 (2)研究倫理遵守のため新任教員並びに大学における研究者全員の入職時研修を実施し、また入職後定期的に研修を受講する体制を構築することとした。 (3)CITI Japanの全研究者における受講を徹底する。既に始まっている研究開始時並びに論文投稿時のCITI Japan研修の受講を人文・社会学系の部局においても義務とするよう徹底する。 (4)大学院学生に対しては入学後のガイダンス等で研究倫理遵守の重要性について研修を行うとともに、研究倫理を学ぶ講座の設置について検討する。また、学部段階においても著作権や論文作法等を学ぶ講座を設けるなど、学部生から段階的に研究倫理について学ぶ体制を構築する。 (5)紀要論文で不正行為が行われたことに関しては、人文社会学系の部局において査読を実施していないことが要因の一つと考えられる。したがって、早急に部局レベルで査読体制を確立し、全学的に査読体制の統一化を進めていく。 |
◆配分機関が行った措置 |
資金配分機関である文部科学省において、当該研究者に対して、資格制限の措置(平成31年度~平成33年度(3年間))を講じた。 |
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